共有名義の不動産を売却する際に必要な委任状とは?記載すべき事項も解説

2026-03-10

共有名義の不動産を売却する際に必要な委任状とは?記載すべき事項も解説

この記事のハイライト
●委任状とは本人が特定の手続きや行為を第三者に代理でおこなってもらう際にその申請や手続きが本人の意思によるものであることを証明する書類
●委任状に記載すべきことは「委任者と受任者の情報」「委任する権限の範囲」「対象となる不動産の情報」である
●共有名義人が認知症を患っている場合は委任状が使えないため成年後見人を立てて売却を進める

共有名義の不動産を売却する際、共有者全員が手続きに立ち会えない場合があります。
そのようなときに必要となるのが「委任状」です。
そこで本記事では、委任状とはなにか、共有名義の不動産を売却する際に委任状が必要なケースや、記載すべき事項、また成年後見人を立てて不動産売却する方法について解説します。
大阪市住吉区で共有名義の不動産を所有している方は、ぜひ参考になさってください。

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委任状とは?共有名義の不動産売却で委任状が必要なケース

委任状とは?共有名義の不動産売却で委任状が必要なケース

共有名義の不動産売却では、委任状が必要なケースがあり重要な役割を果たします。
ここでは、そもそも委任状とはなにか、また委任状が必要なケースについて解説します。

委任状とは

委任状とは、法律行為や手続きを他人に代理でおこなってもらう際に、その権限を正式に委任したことを証明する書面です。
不動産取引においては、売買契約の締結や登記申請など、本人が直接おこなうべき重要な手続きを第三者に任せる場合に必要となります。
委任状には、誰が誰にどのような権限を委任するのかを明確に記載し、委任者本人の実印を押印することで法的効力が生まれます。
この書類により、代理人は委任者の意思に基づいて正当に行動していることが証明され、不動産会社や法務局などの関係機関も安心して手続きを進めることができるというわけです。

不動産売却で委任状が必要なケース

共有名義の不動産を売却する際には、いくつかの場面で委任状が必要になります。
共有者全員が同時に手続きに参加できない状況では、委任状を活用することでスムーズに売却を進めることが可能です。
代表者がほかの共有者の委任を受けて手続きをおこなう場合
共有名義の不動産を売却する際、代表者がほかの共有者の委任を受け代理人として売却手続きをおこなう場合に委任状が必要となります。
原則として共有者全員の同意と署名・押印が必要ですが、委任状があれば代表者のみで手続きを進めることが可能です。
これにより、共有者全員が同時に集まる必要がなくなり、スムーズな売却が可能になります。
とくに共有者が複数いる場合には、委任状による代理手続きが効率的といえるでしょう。
契約時に立ち会えない共有者がいる場合
共有者のなかに遠方に住んでいる方や、仕事の都合で契約時に立ち会えない方がいる場合も委任状が必要です。
不動産の売買契約では、契約書への署名・押印や重要事項の確認など、本人の意思確認が求められます。
委任状があれば、立ち会えない共有者に代わって代理人が契約手続きを進めることができ、売却のスケジュールを柔軟に調整できます。
海外に居住している共有者や、高齢で移動が困難な共有者がいる場合にも有効といえるでしょう。

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共有名義の不動産売却における委任状の記載事項

共有名義の不動産売却における委任状の記載事項

共有名義の不動産を売却する際の委任状には、法的に有効な内容を正確に記載する必要があります。
記載内容に不備があると、手続きが進められなくなる可能性があるため注意が必要です。

委任者と受任者の情報を明確に記載する

委任状には、委任者と受任者の名前を正確に記載する必要があります。
委任者は不動産の共有者本人、受任者は代理で手続きをおこなう方のことです。
それぞれの氏名、住所、生年月日などの基本情報を記載し、本人確認ができるようにしておきます。
また、委任者の実印を押印し、印鑑証明書を添付することで、委任状の信頼性を高めることができます。
委任者が複数いる場合は、それぞれの委任者について個別に情報を記載し、各自が実印を押印しなければなりません。

委任する権限の範囲を具体的に示す

委任状には、不動産売買契約の締結の権限を代理人に委任することを明記しましょう。
具体的には「不動産の売買契約の締結」「売買代金の受領」「所有権移転登記の申請」など、代理人に任せる業務の範囲を詳細に記載します。
権限の範囲が曖昧だと、のちのちトラブルになる可能性があるため、できるだけ具体的に記載することが重要です。
また、委任状の有効期限を設定しておくことで、無期限に権限が継続するリスクを避けることができます。

対象となる不動産の情報を記載する

委任状には、売却する不動産の情報を正確に記載する必要があります。
登記簿謄本に記載されている情報をもとに、所在地、地番、地目、地積(土地の場合)または家屋番号、構造、床面積(建物の場合)などを記載します。
複数の不動産がある場合は、どの不動産について委任するのかを明確にするために、とくに正確な記載が求められるでしょう。
不動産の表示に誤りがあると、委任状が無効になったり意図しない不動産について権限を与えてしまったりする可能性があります。
そのため、登記簿謄本を取得し、そこに記載されている情報を一字一句正確に転記することが重要です。

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共有名義の売却で委任状が使えない場合の成年後見人による売却方法

共有名義の売却で委任状が使えない場合の成年後見人による売却方法

共有名義人が認知症を患っている場合、委任状による売却手続きができないケースがあります。
この場合、成年後見人を立てて売却する方法を検討する必要があります。

認知症の共有者からの委任状は無効となる

認知症により判断能力が低下している場合、法律上は判断能力なしとみなされ、委任状が無効になります。
委任状は本人の明確な意思表示が前提となっているため、認知症で判断能力が不十分な状態では、たとえ本人が署名・押印していても法的効力を持ちません。
このため、認知症の共有者がいる場合は、別の方法で売却手続きを進める必要があります。

成年後見人を立てて売却を進める方法

認知症の共有者がいる場合は、成年後見人を立てて不動産売却を進めることができます。
成年後見人制度は、判断能力が不十分な方の権利を保護するための制度で、家庭裁判所に申し立てをおこない、後見人を選任してもらいます。
選任された成年後見人は、本人に代わって法律行為をおこなう権限を持ち、不動産の売却手続きも代理で進めることが可能です。
成年後見人の申し立てには、申立書、本人の戸籍謄本、医師の診断書、財産目録などの書類が必要で、手続きには数か月程度の期間がかかることがあります。

家庭裁判所の許可が必要になる場合もある

成年後見人が選任されても、不動産売却には注意が必要です。
居住用不動産の売却や、本人の財産を大きく変動させる取引の場合、不動産売却も家庭裁判所から許可がおりない可能性があるためです。
成年後見制度は本人の財産を保護することが目的であるため、売却が本人の利益にならないと判断されれば、許可が得られないことがあります。
そのため、売却の必要性や理由を明確にし、適切な手続きを踏むことが重要です。
とくに、本人が現在居住している不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必須となるため注意しましょう。
許可を得るためには、売却理由が正当であり、本人の利益に適うことを証明する必要があります。

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まとめ

共有名義の不動産を売却する際、委任状は共有者全員が立ち会えない場合に重要な役割を果たします。
委任状には委任者と受任者の情報、委任する権限の範囲、対象不動産の情報を正確に記載することが必要です。
ただし、共有名義人が認知症の場合は委任状が無効となるため、成年後見人を立てて売却を進める方法を検討しましょう。
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