建物の滅失登記にかかる費用の目安は?手続きのタイミングについても解説

2026-07-07

【7月1週目 編集中】建物の滅失登記にかかる費用の目安は?手続きのタイミングについても解説

この記事のハイライト
●建物の滅失登記は土地家屋調査士に依頼すると5万円ほどの費用がかかる
●建物の滅失登記に登録免許税はかからない
●滅失登記を怠ると罰則の対象になり固定資産税や都市計画税もかかり続ける

建物を解体した際には、「滅失登記」が必要であることをご存じでしょうか。
建物の滅失登記には費用がかかるため、事前にどれくらいかかるのかを把握しておくと安心です。
そこで今回は、建物の滅失登記にかかる費用の目安や税金、滅失登記をおこなうタイミングについて解説します。
大阪市住吉区で不動産の解体をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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建物の滅失登記とは?その方法とかかる費用

建物の滅失登記とは?その方法とかかる費用

建物の滅失登記にかかる費用の目安について解説する前に、まずは滅失登記とはなにか、その概要からご説明します。

建物の滅失登記とは

不動産の所有者や権利関係に関することは、登記簿に記録して国が管理するため、登記手続きをおこなう必要があります。
たとえば、不動産を取得した、所有者が変わった、不動産を担保にして融資を受けたといったことが登記の内容として挙げられます。
滅失登記とは、そういった不動産登記の一種であり、建物を解体した際や、災害などで失った場合には、登記手続きをおこなわなければなりません。
なお、建物の一部を取り壊した場合は、建物滅失登記ではなく、「表題部変更の登記」をおこないます。

建物の滅失登記をおこなう方法と費用の目安

建物の滅失登記は、自分でおこなう、もしくは土地家屋調査士に依頼して申請します。
それぞれの方法と、かかる費用の目安について解説します。
自分でおこなう場合
建物の滅失登記をおこなうためには、以下のような書類が必要です。

  • 滅失登記申請書
  • 建物滅失証明書
  • 解体業者の証明書
  • 登記事項証明書
  • 地図等情報

滅失登記申請書は、直接法務局の窓口に出向いて入手する、もしくは法務局のホームページからダウンロードすることも可能です。
建物滅失証明書と解体業者の証明書は、解体工事を施工した業者から受け取ります。
費用がかかる書類の内訳は、登記事項証明書と地図等情報です。
これらは法務局で取得できますが、手数料がかかります。
登記事項証明書を窓口で請求する場合の手数料は600円です。
オンラインで請求して送付してもらう場合は520円、窓口で受け取る場合は490円と少し安くなります。
地図等情報を取得する際の手数料は、窓口で500円、オンラインで請求して送付してもらう場合は470円、窓口で受け取る場合は440円です。
つまり、滅失登記を自分でおこなう場合は。1,000円ほどの費用がかかります。
土地家屋調査士に依頼する場合
土地家屋調査士に滅失登記を依頼する場合にかかる費用は、約5万円が相場です。
ただし、状況によっては追加費用が発生します。
具体的なケースと追加費用の目安は以下のとおりです。

  • 戸籍調査が必要な場合…約3万円~5万円
  • 住所が異なる…約1万円~2万円
  • 抵当権が残っている…数万円

調査の手間がかかるケースほど、追加費用は高くなります。
追加費用を含めると10万円ほどかかる場合もあるため、土地家屋調査士に依頼する前に金額について確認することが大切です。
自分で手続きをおこなう場合、土地家屋調査士に依頼するより費用を大幅に抑えることができますが、手間がかかります。
書類に不備があった場合は再度申請しなければならないため、手続きが進みません。
土地家屋調査士に依頼すると費用はかかりますが、手間がかからずスムーズに手続きできるため、建物の滅失登記は、土地家屋調査士に依頼することをおすすめします。

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建物の滅失登記にかかる費用とは?登録免許税について

建物の滅失登記にかかる費用とは?登録免許税について

次に、登記手続きに必要な登録免許税について解説します。

滅失登記に登録免許税はかからない

不動産登記をおこなう際には、法務局で登録免許税を納付しなければなりません。
たとえば、建物の所有権保存登記には、不動産の価額に対して0.4%の登録免許税がかかります。
所有権移転登記の税率は2%です。
ただし、令和9年3月31日までは軽減措置が適用され、所有権保存登記の税率は0.15%、所有権移転登記は0.3%に軽減されます。
建物の滅失登記は、不動産登記の一種ですが、登録免許税はかかりません。
したがって建物の滅失登記にかかるのは、前章で解説した申請に必要な費用のみです。

滅失登記をしないとどうなるのか

滅失登記は、不動産登記法で定められた義務です。
したがって、正当な理由なく滅失登記をしないと10万円以下の過料が生じる可能性があります。
また、建物の滅失登記を怠ると、不動産登記簿に建物が残ったままになります。
建物を解体して更地として売り出した場合、その土地を購入したい方が現れても、滅失登記が完了するまで売却できません。

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建物の滅失登記にかかる費用は?手続きのタイミング

建物の滅失登記にかかる費用は?手続きのタイミング

建物の滅失登記を土地家屋調査士に依頼すると費用がかかること、登記手続きであっても登録免許税は不要であることを前章で解説しましたが、滅失登記には期限があります。
そこで最後に、滅失登記をおこなうタイミングや完了するまでにかかる期間について解説します。

滅失登記をおこなうタイミング

不動産登記法では、以下のように定めています。
建物が滅失したときは、その登記名義人が、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない
つまり、建物を解体してから1か月以内に滅失登記をおこなうことが義務付けられているのです。
また、期限に遅れると、先述のとおり10万円以下の過料が発生します。
なお、建物の滅失登記は期限が過ぎでも申請可能です。
実際に罰金が科された事例はほとんどありませんが、今後厳罰化する可能性があるため、建物を解体した際には速やかに登記手続きをおこないましょう。

滅失登記が完了するまでの期間

滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合、以下のような流れで進めます。

  • 土地家屋調査士に相談する
  • 必要書類を準備する
  • 現地調査がおこなわれる
  • 申請書の作成
  • 法務局への申請
  • 登記完了証の受領

申請書の作成や法務局での手続きは、土地家屋調査士がおこないます。
ただし、土地家屋調査士が手続きを代行するためには、名義人の委任状が必要です。
土地家屋調査士が作成した委任状に署名と捺印をして預けましょう。
登記が完了し、完了証を受領するまでにかかる期間の目安は1週間~3週間程度です。

手続きをしないと固定資産税と都市計画税がかかり続ける

滅失登記をおこなう際の登録免許税はかかりませんが、手続きをしないと、建物が登記された状態で残り続けます。
つまり、建物を解体しても、固定資産税が課されるのです。
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点に不動産を所有している方を対象に課されます。
建物を解体したあと滅失登記をすれば、課税台帳から抹消されるため、翌年の1月1日時点に建物が課税対象になることはありません。
建物がないのに税金を支払い続けることになるため、解体したら速やかに手続きをおこなうことが大切です。

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まとめ

建物を解体したら必要になる滅失登記は、自分でおこなうことも可能ですが、費用がかかっても土地家屋調査士に依頼するほうがスムーズに手続きできます。
不動産登記には登録免許税が課されますが、滅失登記については不要です。
滅失登記は、建物を解体してから1か月以内におこなうことが義務付けられており、書類の準備から登記が完了するまで1週間~3週間程度かかるため、早めに準備を始めて法務局に申請しましょう。
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