不動産売却で遺品整理が必要な理由とは?遺品整理の方法についても解説

2025-08-05

不動産売却で遺品整理が必要な理由とは?遺品整理の方法についても解説

この記事のハイライト
●相続財産の把握や不動産売却をスムーズに進めるためにも遺品整理が必要
●遺品整理は基本的に相続人全員でおこなう
●遺品の整理方法には自分で片付けるほか業者に依頼する方法もある

相続した家を売却する際には、亡くなった方が生前に使っていた物や所有していた品々を整理・処分する「遺品整理」が必要です。
「まだ使えるものだから」「捨てるのは気が引ける」など、感情的な理由から手つかずのまま放置されているケースも少なくありません。
しかし、遺品をそのままにしておくと、売却活動が進めにくくなったり、家の価値が下がったりすることもあります。
この記事では、相続不動産を売却する前に遺品整理が必要な理由と、誰が整理をおこなうべきか、具体的な整理方法について解説します。
大阪市住吉区で相続した不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却をする前に遺品整理が必要な理由は?

不動産売却をする前に遺品整理が必要な理由は?

遺品整理は、「そのうちやればいい」と思う方も少なくないですが、実は早めに取りかかることが大切です。
なぜなら、相続手続きや不動産売却をスムーズに進めるためには、遺品整理を済ませておく必要があるからです。
はじめに、遺品整理がなぜ必要なのか、その理由を解説します。

遺品整理が必要な理由①:相続財産を把握できるから

遺品整理は、相続財産の調査を兼ねる大切な作業です。
多くのご家庭では、遺品を整理しながら被相続人の財産内容を確認していきます。
被相続人に多くの借金があるなど、財産の内容によっては相続放棄を検討される方もいらっしゃるでしょう。
相続を承認するか放棄するかは、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に決めなければなりません。
相続を受けるべきか放棄すべきかを冷静に判断するためにも、早めの遺品整理が必要です。
たとえ遺言書に財産目録が記載されていたとしても、時間の経過によって財産の内容が変わっていることは珍しくありません。
遺品整理を通じて、現時点での財産状況を正確に把握しておきましょう。

遺品整理が必要な理由②:不動産売却しやすくなるから

不動産を相続しても、実際には住む予定がなかったり、活用方法が見つからなかったりするケースもあります。
そういった場合でも、不動産を所有し続ける限りは、毎年固定資産税がかかり、掃除や見回りなども管理もおこなわなければなりません。
不要な出費を避けるためにも、今後使う見込みがないのであれば、早めに売却を検討することがおすすめです。
ただし、不動産を売却する際は、不動産内に残された家具・家電・衣類などの私物(残置物)の撤去をする必要があります。
スムーズに売却活動を進めるためには、室内を整理・片付けた状態にしておくことが重要です。
つまり、不動産の売却を成功させるためにも、遺品整理は欠かせない作業といえるでしょう。

遺品整理が必要な理由③:重要な書類を発見できるから

不動産を売却するには、さまざまな書類が必要となり、その中には被相続人が自宅などに保管していた書類も多く含まれます。
しかし、相続人からすると、それらの書類がどこにあるのか分からないことも珍しくありません。
遺品整理を進める中で、権利証や固定資産税の納税通知書など、不動産売却に必要な重要書類が見つかることがあります。
スムーズに売却手続きを進めるためにも、遺品整理をしながら書類の確認をしておくことが大切です。

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不動産売却などの際に必要な遺品整理をおこなうのは誰か

不動産売却などの際に必要な遺品整理をおこなうのは誰か

ここまで、遺品整理の必要性を解説してきました。
それでは、実際に相続が発生した場合、誰が遺品整理をおこなうのでしょうか。
相続人同士で揉めることのないよう、遺品整理をおこなう方について確認しておきましょう。

遺品整理は相続人全員でおこなう

基本的に、遺品整理をおこなうのは、相続人全員です。
誰が相続人にあたるのかは、遺言書の有無によって判断方法が変わります。
遺言書がある場合は、遺言書に記載されている方が相続人、遺言書がない場合は法定相続人の中から順位に応じて相続人が決まります。
法定相続人とは、民法によって遺産を相続する権利があると定められている方のことです。
法定相続人には順位があり、被相続人の配偶者は常に相続人になります。
それ以外の親族については、次のように順位で決まります。

  • 第1順位:子ども(養子含む)や代襲相続人(孫など)
  • 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属(子どもがいない場合)
  • 第3順位:兄弟姉妹やその子(甥・姪)(子ども・親がいない場合)

たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合は「配偶者と子ども」が相続人になり、親や兄弟姉妹には相続権がありません。
このように、誰が法定相続人にあたるのかを把握することは、遺産分割や遺品整理を円滑に進めるうえでとても重要です。
相続人が複数いる場合は、一人だけで遺品整理を進めるとトラブルに発展するおそれがあるので、遺品整理は相続人全員で話し合いながら進めましょう。

相続放棄した場合に遺品整理をおこなうのは誰?

相続人であっても、必ず遺産を受け継ぐ必要はありません。
遺産を相続したくない場合は、期限内に所定の手続きをすることで「相続放棄」ができます。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとして扱われ、相続権は次順位の方に移ります。
ここで注意すべきなのは、相続放棄をする予定の方は遺品整理をしてはいけないという点です。
遺品整理をしたり、遺産の一部を処分・消費したりすると、「相続を受け入れた」とみなされ、放棄が認められなくなる可能性があります。
したがって、相続放棄をする方がいる場合は、その方を除いた相続人が遺品整理を担当するようにしましょう。

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不動産売却などに際して遺品整理をおこなうときに検討したい方法

不動産売却などに際して遺品整理をおこなうときに検討したい方法

最後に、遺品整理の方法について解説します。

遺品整理の方法①:自分で片付ける

もっとも費用を抑えられるのが、自分で遺品を整理する方法です。
不要なものは、自治体のルールに従って分別・処分し、必要なものは保管または相続手続きに活用します。
ただし、物量が多いと数週間〜数か月かかるケースもあり、不動産の売却スケジュールに影響が出ることもあります。

遺品整理の方法②:専門業者に依頼する

自分で片付けるのが難しい場合は、専門業者に依頼する方法があります。
専門業者に依頼すれば、片付けに何週間もかける必要がなく、スムーズに不動産の売却や活用に移ることができます。
また、遺品整理は被相続人との思い出に触れる機会が多く、精神的な負担も少なくありません。
第三者である専門業者に依頼することで、遺族の心の負担を和らげることができるでしょう。
ただし、費用が発生するため、必ず事前に見積もりを取り、内容や金額に納得してから依頼することが大切です。

遺品整理の方法③:不動産会社に相談する

不動産売却とあわせて遺品整理も進めたい場合は、不動産会社に相談するのも一つの方法です。
不動産会社によっては、遺品整理のサポートや、残置物ごと不動産を買い取るサービスを提供していることがあります。
手間が少ない一方で、売却価格が下がる可能性もあるため、事前に条件をしっかり確認しましょう。

遺品整理の方法④:解体とともに処分する

建物が古い場合や著しく傷んでいる場合は、建物を解体し、更地にしてから売却する方も多いです。
その際、遺品をまとめて処分してくれる解体業者に依頼すると、作業の負担を減らせます。
ただし、解体費用として木造住宅で100万円〜200万円程度かかり、遺品の量によってはさらに高額になることもあります。

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まとめ

相続した家を売却するには、遺品整理が欠かせません。
遺品を整理することで、相続財産の把握や重要書類の発見ができ、不動産売却もスムーズに進みます。
整理方法としては、自分で片付けるほか、専門業者への依頼や不動産会社への相談、解体と同時に処分する方法などがあるので、状況に応じて最適な手段を選びましょう。
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