土地を売却する際の必要書類とは?3つのタイミングに分けて解説

2025-08-19

土地を売却する際の必要書類とは?3つのタイミングに分けて解説

この記事のハイライト
●媒介契約を結ぶ際には登記済証(権利証)または登記識別情報と本人確認書類などが必要
●住宅ローンが残っている場合は抵当権抹消登記に関する書類も準備する必要がある
●土地売却によって利益が出た場合は翌年に確定申告が必要なため早めに必要書類を確認しておく

土地を売却する際には、手続きの各段階で必要な書類が異なります。
スムーズに取引を進めるためには、事前にどのタイミングでどんな書類が必要になるのかを把握しておくことが大切です。
今回は、土地売却における「媒介契約時」「引き渡し時」「売却後」の3つのタイミングごとに必要な書類を解説します。
大阪市住吉区で、これから土地の売却を検討している方はぜひ参考になさってください。

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土地を売却する際の必要書類1:媒介契約までにそろえる書類

土地を売却する際の必要書類1:媒介契約までにそろえる書類

土地の売却では、必要となる書類が10種類以上にのぼることもあります。
すべてを一度に準備するのは大変なため、使用するタイミングに応じて優先的に集めていくのがおすすめです。
土地の売却手続きは、一般的に次のような流れで進みます。

  • 土地の査定を受ける
  • 不動産会社と媒介契約を締結する
  • 売却活動を始める
  • 買主が見つかったら売買契約を締結する
  • 決済のあと土地を引き渡す

まずは、土地の査定時と媒介契約時の必要書類について確認しておきましょう。

土地の査定を受けるときの必要書類

査定とは、不動産会社が物件の推定売却価格を算出することです。
査定によって導き出された価格は「査定額」と呼ばれ、売り出し価格の目安となります。
査定には、簡易査定と訪問査定の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
簡易査定は、現地調査をおこなわず、資料やデータをもとに短時間でおおよその価格を算出する方法です。
一方、訪問査定は、実際に物件を調査し、より正確な査定額を出す方法です。
査定時に必要な書類としては、購入時の売買契約書や重要事項説明書が挙げられます。
訪問査定では、より精度を高めるために、登記済証(権利証)または登記識別情報、確定測量図も用意しておくことをおすすめします。
登記済証や登記識別情報は、土地の所有者を証明する書類であり、確定測量図は土地の境界が確定していることを示すものです。

媒介契約を締結するときの必要書類

媒介契約とは、不動産の売却を依頼する際に不動産会社と結ぶ契約のことです。
媒介契約を結ぶ際に必要となる主な書類は、登記済証(権利証)または登記識別情報と本人確認書類です。
査定の段階で登記済証や登記識別情報を提出していない場合は、媒介契約の締結までに準備しておく必要があります。
本人確認書類には、運転免許証やマイナンバーカードといった顔写真付きのものが挙げられます。
また、契約時には印鑑も忘れずに用意しておきましょう。

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土地を売却する際の必要書類2:引き渡しまでにそろえる書類

土地を売却する際の必要書類2:引き渡しまでにそろえる書類

媒介契約に必要な書類が準備できたら、次は土地の引き渡しまでに揃える書類を確認しましょう。
売買契約の締結時と引き渡し時の2つのタイミングに分けて、それぞれ詳しくご説明します。

売買契約を締結するときの必要書類

売買契約を結ぶ際に必要な主な書類は、印鑑証明書と本人確認書類です。
印鑑証明書は、実印の正当性を証明するためのもので、市区町村の役場で取得します。
ただし、発行から3か月以内が有効期限となるため、契約日が決まってから取得するのがおすすめです。
さらに、契約には実印や収入印紙も必要です。
仲介手数料の一部を支払う場合もあるため、事前にしっかり確認し、準備を忘れないようにしましょう。

土地を引き渡すときの必要書類

引き渡し日には多くの書類が必要となるので、入念に確認しておきましょう。
おもな必要書類は、次のとおりです。

  • 固定資産評価証明書
  • 固定資産税納税通知書
  • 登記済証(権利証)または登記識別情報
  • 確定測量図
  • 本人確認書類

固定資産評価証明書は、固定資産の評価額を証明する書類で、市区町村役場で取得します。
固定資産税の精算金を算出する際に必要となる固定資産税納税通知書は、毎年送付されるものを準備しましょう。
登記済証(権利証)または登記識別情報と確定測量図は、査定時だけでなく引き渡し時にも必要となります。
なお、売却する土地に抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消登記をおこなわなければなりません。
抵当権とは、返済が滞った場合に備えて金融機関が設定する担保権で、売却前に抹消しておく必要があります。
この抵当権を外す手続きを抵当権抹消登記といい、司法書士に依頼するのが一般的です。
抵当権抹消登記が必要な場合は、手続きに必要な書類について事前に確認しておくことをおすすめします。
また、登記上の住所と現住所が異なる場合は、住民票も必要です。
売買契約から引き渡しまで約1か月程度空くケースが多いので、時間に余裕をもって準備を進めましょう。

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土地を売却する際の必要書類3:売却後にそろえる書類

土地を売却する際の必要書類3:売却後にそろえる書類

決済と引き渡しが終われば、土地の売却手続きはひとまず完了です。
ただし、売却によって利益が出た場合は、その後に確定申告が必要になります。
申告が必要かどうかは、次の計算式で確認できます。
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
譲渡所得とは、土地を売却して得た利益のことです。
取得費とは、不動産を取得した際にかかった費用を指し、土地を購入したときの代金や仲介手数料、各種税金などが含まれます。
譲渡費用は不動産売却時にかかった費用のことで、売却時の仲介手数料や測量費用、印紙代などが該当します。
この計算でプラスになれば、譲渡所得が生じていることになり、原則として確定申告が必要です。
申告時にも必要書類があるため、事前に確認して準備しておきましょう。

土地売却後の確定申告で必要な書類とは

土地を売却したあとに確定申告が必要な場合、主に以下の書類を準備する必要があります。

  • 確定申告書
  • 確定申告書第三表(分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書
  • 登記事項証明書
  • 購入時と売却時の契約書・領収書

確定申告書や譲渡所得の内訳書は、税務署の窓口で取得できるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
税務署の窓口であれば職員に相談しながら用紙を選べるので、初めての方でも安心です。
登記事項証明書は、法務局またはオンラインで取得可能です。
購入時と売却時の契約書・領収書の提出は任意ですが、譲渡所得の計算に必要となるため、必ず手元に用意しておきましょう。

確定申告の時期や申告先とは

土地を売却した場合、譲渡所得が発生していれば翌年に確定申告が必要です。
確定申告の受付期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までと定められています。
期限を過ぎるとペナルティが課されるため、早めに必要書類を集めて申告を済ませましょう。
申告先は、納税者の住所地を管轄する税務署です。
必要書類を集めて申告書を作成したら、税務署へ持参するほか、郵送やe-Tax(電子申告)を利用して提出しましょう。
e-Taxであれば24時間好きな時に提出できるので、仕事などで忙しく、平日時間が取れない方におすすめです。
ただし、事前準備が必要なので、e-Taxの利用を検討される場合は早めに準備に取り掛かることをおすすめします。

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まとめ

土地の売却では、媒介契約、引き渡し、売却後の各段階で多くの書類が必要になります。
媒介契約前には権利証や本人確認書類、引き渡し時には印鑑証明書や測量図、抵当権抹消書類などが必要です。
売却後、譲渡所得が出た場合は翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要となるため、早めに提出書類を確認しておきましょう。
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