2026-02-24

収入の少ない家族を扶養に入れると、所得税や住民税が減税され、その扶養家族は社会保険料が免除されます。
では、不動産を売却して扶養家族が譲渡所得を得た場合、その家族の収入が増えることによって扶養から外れてしまうのでしょうか。
そこで今回は、譲渡所得を得た場合に扶養から外れるのか、扶養から外れるデメリットや、扶養から外れないように不動産を売却する方法について解説します。
大阪市住吉区で扶養に入っている家族が所有する不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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まずは、「そもそも扶養とはなにか」といった基礎知識から解説します。
扶養とは、一人で生計を立てることが難しい家族を経済的に支えることを指します。
扶養には、税法上と社会保険における扶養の2種類があり、扶養に入ることで税金や社会保険料の負担が軽減できる点がメリットです。
ただし、扶養に入る方の収入に制限があり、制限を超えると扶養から外れ、税金や社会保険料の負担が生じます。
この税金とは、所得税と住民税を指します。
また、社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の総称です。
譲渡所得とは、不動産を売却して得た利益のことです。
次章で具体的な計算方法について解説しますが、不動産の売却代金から、取得費と譲渡費用を差し引いて残ったお金が譲渡所得にあたります。
先述したように、扶養に入ることで軽減できるのは、税金と社会保険料です。
譲渡所得がそれぞれに対してどのように影響するのか、順番に解説します。
税金
税法上、納税者と生計をともにしている配偶者の年間所得が48万円以下であれば非課税です。
これを配偶者控除といいます。
しかし、不動産の譲渡所得が48万円を超えた場合は、扶養から外れます。
社会保険料
社会保険においては、一時的な収入は影響しません。
不動産の譲渡所得は一時的な収入に該当するため、不動産を売却して収入が増えたとしても、社会保険における扶養は外れないのです。
ただし、健康保険は、加入している保険組合によって一時的な収入も加味する場合があります。
したがって、譲渡所得が社会保険料に影響するかどうかを会社に確認しておくと安心です。
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扶養に入っている配偶者が不動産を売却して譲渡所得を得た場合、社会保険の扶養は外れませんが、税法上の扶養から外れる場合があることを前章で解説しました。
では、具体的に税金にどのように影響するのでしょうか。
そこで次に、扶養の控除がなくなった場合のデメリットと、譲渡所得の計算方法について解説します。
扶養から外れて控除がなくなると、以下のようなデメリットが生じます。
所得税と住民税の支払いが生じる
扶養に入っている配偶者が不動産を売却し、48万円以上の譲渡所得を得ると、それまで非課税だった配偶者に対し、「譲渡所得税」が課されます。
譲渡所得税とは、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の総称です。
譲渡所得税は、譲渡所得額に対して定められた税率を乗じて計算するため、譲渡所得が多ければ多いほど税金の負担が大きくなります。
納税者の納税額が増える
配偶者が扶養に入っていると、納税者が配偶者控除を受けられるため、納税額が軽減されます。
しかし、配偶者が扶養から外れると控除を受けられなくなり、納税額が増えます。
不動産を売却した翌年の納税額にのみ影響するため、納税額が増えるのは一時的です。
しかし、例年より納税者の負担が大きくなるため、デメリットとして知っておく必要があります。
譲渡所得は、以下の計算式で算出します。
譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用
譲渡価格とは、不動産の売却価格です。
取得費とは、不動産の購入代金と購入したときに支払った税金や仲介手数料など経費の合計です。
なお、建物については、購入したときより価値が下がっていることから、減価償却費を差し引き、残った金額が取得費になります。
譲渡費用とは、不動産を売却するために支払った税金や仲介手数料、測量費などの合計です。
上記の計算式で算出した譲渡所得に対して税率を乗じたものが「譲渡所得税」です。
なお、譲渡所得税の負担を軽減する特別控除制度が設けられており、条件を満たせば大幅な節税になります。
特別控除制度については、次章で解説します。
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扶養に入っている配偶者が不動産を売却した場合、譲渡所得が48万円以下でなければ扶養から外れてしまいます。
では、譲渡所得を得ても配偶者が控除を受けるためにはどうすれば良いのか、事前に対策を知ったうえで売却を検討したいですよね。
そこで最後に、扶養に入っている配偶者が譲渡所得を得ても、扶養から外れないようにするための対策について解説します。
考えられる対策は、以下の2つです。
どういうことなのか、上記の対策の内容について順番に解説します。
前章でも解説したように、譲渡所得を軽減するための特別控除制度があります。
特別控除制度を利用する場合は、以下のように譲渡所得から控除額を差し引きます。
課税譲渡所得=譲渡所得-控除額
この計算で残った金額が、課税譲渡所得です。
配偶者が譲渡所得を得るケースとしては、相続した空き家の売却が考えられます。
この場合に利用できる控除制度は、「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」です。
この特例を利用すると、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
ただし、この特例を利用するためには、被相続人が居住していたマイホームであることや、昭和56年5月31日以前に建築されたことなど要件を満たさなければなりません。
また、相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があります。
扶養に入っている配偶者が不動産を売却するのではなく、夫にいったん贈与し、夫が売却するのも方法の1つです。
そうすれば、配偶者の所得制限を超える心配はなく、今までどおり扶養に入ったまま税金の控除を受けられます。
ただし、夫がその不動産の譲渡所得を得たことで年間の所得金額が1,000万円を超えると、扶養控除の対象から外れます。
また、贈与したことで配偶者に贈与税が課される場合があるため注意が必要です。
このように、扶養から外れないための対策は可能ですが、扶養から外れた場合でも、不動産が高値で売却できれば手元に残るお金が結果的に多くなる可能性は十分にあります。
したがって、扶養を外れないようにすることより、不動産を高値で売却することを検討してみてはいかがでしょうか。
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扶養に入っている配偶者が不動産を売却して譲渡所得を得た場合、制限を超えると扶養控除の適用外となります。
扶養から外れると、基本、社会保険には影響ありませんが、譲渡所得が配偶者控除の限度額を超えると譲渡所得税が課され、納税者の税金の負担も増える点がデメリットです。
特別控除制度の利用や贈与などの対策もありますが、扶養から外れないように売却するより、高値売却を目指すことをおすすめします。
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