不動産売買契約書に必要な印紙は誰が負担する?金額の目安も解説

2026-04-14

不動産売買契約書に必要な印紙は誰が負担する?金額の目安も解説

この記事のハイライト
●不動産売買契約書は課税文書に該当するため契約金額に応じた印紙税を国に納める必要がある
●令和9年3月31日までに作成された不動産売買契約書には軽減税率が適用される
●不動産売買契約書にかかる印紙税は買主と売主の両者が連帯して納めるのが原則

不動産を売却する際に作成する売買契約書には、印紙を貼る必要があります。
取引をスムーズに進めるためにも、印紙の金額や貼付のルール、誰が負担するのかを理解しておきましょう。
本記事では、不動産売買契約書に必要な印紙の金額や、印紙税の負担者について解説します。
大阪市住吉区で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売買契約書に印紙は必要?その理由とは

不動産売買契約書に印紙は必要?その理由とは

冒頭でも触れたように、不動産売買契約書には印紙の貼付が必要です。
まずは、なぜ印紙を貼り付ける必要があるのか、印紙が不要なケースもあわせて解説します。

不動産売買契約書に印紙を貼る理由

不動産売買契約書に印紙を貼る理由は、契約書にかかる印紙税を納めるためです。
印紙税は、売買契約などの契約書に課される国税で、契約書が法的に有効であることや税金の納付を証明する役割があります。
不動産の売買契約は高額取引となるため、契約書に印紙を貼付して税金を納める義務が生じます。
売買契約書に印紙を貼ることで、法的義務の履行や契約書の証拠力の確保、税務上のリスク回避が可能となるわけです。
要するに、印紙は「契約書にかかる税金を支払いましたよ」という国への証明と考えるとわかりやすいでしょう。

印紙が不要なケース

不動産売買契約書でも、一定の条件下では収入印紙が不要となる場合があります。
代表的なのは、契約金額が1万円未満の場合ですが、実際の不動産取引でこの条件に該当することはほとんどありません。
また、電子契約システムを利用して契約を締結する場合も印紙税は不要です。
電子データとして作成された契約書は、印紙税法上の「文書」に該当しないため、印紙を貼る必要がありません。
近年、電子契約を導入する不動産会社も増えており、印紙税の節約だけでなく、契約書の紛失リスク回避や遠方の相手との迅速な契約締結、書類保管の容易さといったメリットもあります。
ただし、電子契約に対応していない会社もあるため、利用する際は事前確認が必要です。

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不動産売買契約書に貼る印紙の金額

不動産売買契約書に貼る印紙の金額

不動産売買契約書に貼る印紙税の金額は、物件の売却価格によって変わります。
現在は軽減税率が適用されているため、通常よりも少ない金額で契約を進められるのが特徴です。
ここでは、売買契約書に必要な印紙の金額について確認していきましょう。

売却価格に応じた印紙税額の算定

不動産売買契約書の印紙税額は、契約書に記載された売却価格(契約金額)に応じて決まります。
本則税率では、契約金額が1,000万円超~5,000万円以下の場合は2万円、5,000万円超~1億円以下の場合は6万円です。
しかし、現在は軽減税率が適用されており、負担額が軽くなっています。
具体的には、1,000万円超~5,000万円以下で1万円、5,000万円超~1億円以下で3万円となり、本則税率のおよそ半分で済みます。
この軽減措置は令和9年3月31日まで延長されており、多くの不動産取引で利用可能です。
なお、軽減税率を受けるために特別な手続きは必要ありません。
対象期間内に作成された不動産売買契約書であれば、自動的に軽減税率が適用されます。
ポイントは契約書の作成日で、契約締結日が軽減期間内であることが条件です。
軽減税率制度は過去にも数回延長されており、不動産市場の活性化を目的とした政策的措置として位置づけられています。
現時点では令和9年3月末までの適用が確定していますが、今後の延長については政府の判断次第であり、適用期間を過ぎると通常の本則税率が適用される可能性があります。

印紙税額の早見表活用法

不動産売買契約書の正確な印紙税額を確認するには、国税庁が公表している印紙税額早見表の活用がおすすめです。
契約金額の区分ごとに、本則税率と軽減税率の両方が掲載されており、誤りなく税額を把握できます。
ただし、契約金額に消費税が含まれる場合は注意が必要です。
消費税額が区分ごとに明記されていれば税抜き金額で判定し、記載がない場合は消費税込みの総額で判断します。
とくに契約金額の境界線付近では混乱しやすく、たとえば1,000万円の物件は「500万円超1,000万円以下」に該当し、軽減税率で5,000円となります。
実際の取引では仲介手数料や登記費用もかかるため、印紙税を含めた総費用を事前に確認しておくことが重要です。
印紙は郵便局や法務局で購入可能ですが、高額なものは在庫切れの場合もあるため、事前に用意しておきましょう。
また、契約書1通につき印紙1枚が必要となり、複数通作成する場合は必要枚数分を準備しなければなりません。

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不動産売買契約書に貼る印紙税はどちらが負担するのか

不動産売買契約書に貼る印紙税はどちらが負担するのか

売買契約を結ぶ際には、売主と買主それぞれが契約書を作成しますが、印紙税は誰が負担するのでしょうか。
ここでは、売買契約書に貼る印紙税の負担者について解説します。

印紙税の負担ルールと一般的な対応方法

印紙税法では、印紙税の納税義務者は契約書の作成者と定められています。
不動産売買契約書の場合、売主と買主の双方が契約書を作成する立場にあるため、法律上は両者が連帯して印紙税を納める義務を負うことになります。
つまり、どちらか一方だけが負担すれば良いというわけではなく、契約書に関わる両者に等しく課税義務があるのです。
ただし、実務上はこの義務をどのように分担するかについて事前に取り決めをおこなうのが一般的です。
多くの場合、売主と買主がそれぞれ契約書を1通ずつ保管し、自分の保管分の印紙を負担する形が標準的な対応となっています。
この方法を採用することで、印紙税の負担が公平に分配され、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
また、契約書の通数が複数になる場合も、同様の原則が適用されます。
たとえば、売主と買主に加えて不動産会社が控えとして契約書を保管するケースもあります。
このような場合は、印紙の負担者や枚数を事前に明確にしておくことが重要です。

印紙を貼り忘れるとどうなる?

不動産売買契約書に印紙を貼らなかった場合、印紙税法違反となり、厳しいペナルティが科されます。
もっとも重いのは過怠税で、本来納付すべき印紙税額の2倍の金額を支払わなければなりません。
さらに、税務調査で貼り忘れが発覚すると、過去の契約まで遡って調査されることもあります。
高額な不動産取引では印紙税も大きくなるため、過怠税の負担は決して軽くありません。
また、印紙を貼っても消印がされていない場合には、印紙税相当額の過怠税が課される点にも注意が必要です。
一方で、印紙の貼り忘れがあっても契約自体の効力には影響せず、売買契約が無効になることはありません。
しかし税務上の問題は別途発生するため、必ず適切に印紙を貼付することが重要です。

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まとめ

不動産を売却する際には印紙税の負担が発生しますが、現在は軽減税率の適用により通常の約半分で済みます。
また、電子契約を活用すれば印紙税そのものが不要となり、さらにコスト削減や契約手続きの効率化が図れます。
売主・買主双方にとってスムーズな取引ができるよう、印紙税の負担方法は事前に取り決めておきましょう。
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