2026-04-21

親が所有していた不動産を引き継いだ相続人には、相続登記をおこなうことが義務付けられています。
相続放棄を検討するなら、その場合の相続登記はどうなるのか事前に把握しておくと安心ですよね。
そこで今回は、相続登記と相続放棄の基礎知識や、相続放棄をすると相続登記はどうなるのかなど、相続放棄が登記に与える影響について解説します。
大阪市住吉区で相続を控えている方や、相続人となった方はぜひ参考にしてみてください。
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まずは、相続放棄と相続登記の基礎知識について解説します。
相続放棄とは、親の財産の相続を放棄することです。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされ、相続権は次の順位の相続人に移ります。
そもそも相続財産とは、親の財産すべてが対象です。
たとえば、親の借金を相続したくないという理由で相続放棄をすると、現金や預貯金があった場合はそれも放棄することになります。
したがって、相続放棄は、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合に向いている方法です。
なお、相続放棄には、相続開始を知ってから3か月以内と期限が設けられています。
期限を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなるため注意が必要です。
そもそも、不動産を取得した場合には、不動産登記をおこなわなければなりません。
不動産登記とは、取得した土地や建物の所有者などについて、その権利関係を公的に示すための手続きです。
相続登記とは、相続した不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。
これをおこなわない場合、その不動産は亡くなった方の名義のまま登記されていることになります。
そのまま放置すると、所有者不明の不動産となり、地域の住民に治安面で不安を与えたり、公共事業や復旧・復興事業が遅れるといった問題が生じたりします。
また、被相続人名義のままの不動産は、売買や利用ができません。
不動産を誰が取得するのかについては、遺言書で指定されていたり、遺産分割協議によって決めたりするのが一般的です。
しかし、遺言書がない場合や、遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、法定相続分による相続登記をおこなうことになります。
この場合は、相続人全員の名義で登記申請をします。
つまり、相続人全員で不動産を共有している状態になるのです。
共有の不動産は、売却時に共有者全員の同意が必要になったり、将来的に権利関係が複雑になったりなど、多くのデメリットが生じます。
なかには、不動産を相続したくない方がいるかもしれません。
そのような場合であっても、相続登記は必要です。
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不動産を取得する方が決まっていない場合は、相続人全員で相続登記をおこなう必要があることを前章で解説しましたが、相続人のなかに相続放棄をした方がいるケースもあります。
その場合、相続登記はどのようにおこなうのでしょうか。
そこで次に、相続放棄をした方がいる場合の相続登記について解説します。
このようなケースでも、相続登記の基本的な方法は変わりません。
相続登記は、以下のような流れでおこないます。
必要書類を揃える
相続登記には、以下の書類が必要です。
相続登記には、登録免許税がかかります。
登録免許税は、固定資産税評価額をもとに算出するため、固定資産評価証明書が必要です。
登記申請書を作成する
相続登記をおこなう際には、登記申請書に必要事項を記入して提出します。
申請書は、法務局の窓口で入手する、もしくは法務局のホームページからダウンロードすることも可能です。
法務局に申請する
登記申請書に必要書類を添付し、不動産の住所地を管轄する法務局に申請します。
法務局での処理には、1週間~10日ほどかかります。
登記識別情報通知や登記完了証を受け取れば、相続登記の完了です。
相続放棄をした方がいる場合は、上記の書類にくわえ、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書の提出が必要です。
これらの書類は、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを証明するものです。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄をした方本人あてに送付されるため、その方にコピーをもらってください。
相続放棄申述受理証明書は、本人やほかの相続人、債権者などが家庭裁判所に申請すれば取得できます。
先述のとおり、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされます。
したがって、相続放棄をした方は相続登記をする必要はありません。
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相続放棄をすると、相続登記をおこなう必要はないことを前章で解説しましたが、では相続登記をしたあとに相続放棄をおこなうことはできるのでしょうか。
また、その場合の手続きはどうなるのかも知っておきたいですよね。
そこで最後に、相続登記後の相続放棄について解説します。
相続登記をおこなったあとの相続放棄は可能です。
ただし、法定相続分による相続登記の場合に限ります。
それ以外の場合は認められません。
それ以外とは、遺言書や遺産分割協議の結果によって不動産を相続し、相続登記をおこなった場合です。
このケースが認められない理由は、相続放棄は遺産相続のまえにおこなうべき手続きであるためです。
法定相続分による相続登記は、遺言書や遺産分割協議によるものではありません。
したがって、法定相続分で相続登記をおこなった場合は、そのあとでも相続放棄が認められるのです。
法定相続分による相続登記をおこなったあとに、相続人のうちの誰かが相続放棄をすると、持分割合が変更になります。
たとえば、兄弟3人が1/3ずつの法定相続分で相続登記をおこなったあと、1人が相続放棄をする場合、放棄した方の持分は残りの2人が取得します。
つまり、その不動産は、残りの2人が1/2ずつの持分で所有することになるのです。
したがって、相続放棄をした方を除いた法定相続人が、新たな持分割合で相続登記をおこなわなければなりません。
これを、持分移転登記といいます。
持分移転登記は、相続登記をおこなった持分を放棄する方と、持分を受け取る方が共同で法務局に登記申請をする必要があります。
相続登記をしたあとに被相続人の多額の借金が見つかり、相続人全員が相続放棄をするといったケースもあります。
その場合は、所有権移転登記や持分移転登記ではなく、抹消登記をおこないます。
その際は、全員分の相続放棄申述受理証明書を準備する必要があるため、全員が家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理されたあとに申請して取得してください。
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不動産を相続した場合、その名義を被相続人から相続人に変更する相続登記が必要で、相続を放棄する場合は相続放棄の手続きをしなければなりません。
相続人のなかに相続放棄をした方がいる場合は、登記申請書類に相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を添付して手続きしてください。
相続登記後の相続放棄については、法定相続分による登記であれば可能ですが、それ以外の場合は認められないため注意が必要です。
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