不動産の相続時にかかる税金とは?計算方法や対策について解説

不動産の相続時にかかる税金とは?計算方法や対策について解説

この記事のハイライト
●不動産の相続時にかかる税金は、登録免許税と相続税の2種類
●相続税は、相続した遺産が基礎控除額を超えた部分に対して課される
●生前に不動産を贈与することで、相続税対策になる場合がある

不動産を相続すると、相続税などの税金を課される場合があります。
不動産を相続する予定のある方は、どのような税金がかかり、どのような手続きが必要なのかを知っておくと安心です。
そこで今回は、不動産を相続した際にかかる税金の種類や、納める税金の額の計算方法、そして税金の負担を減らすための対策についても解説します。
大阪市住吉区、住之江区、東住吉区で不動産を相続した方、または相続の予定がある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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不動産を相続する際に課される税金の種類とは

不動産を相続する際に課される税金の種類とは

不動産を相続した際、かかる可能性がある税金は2種類です。
まずは、それぞれの税金を支払う意味や手続きの内容について見ていきましょう。

不動産を相続した際にかかる税金の種類1:登録免許税

不動産を相続したら、不動産の所有者名義を変更しなければなりません。
その所有権移転登記をおこなう際にかかる税金が、登録免許税です。
登録免許税の納税方法とは
登録免許税を現金で納める場合は、お近くの金融機関の窓口で支払いができます。
登録免許税の納付書が用意されているので、必要事項を記入したうえで、提出の際に登録免許税を支払いましょう。
次に、金融機関で受け取った領収証書を登記申請書に貼付し、登記所に提出すれば納付は完了です。
現金以外であれば、オンラインで電子納付することもできます。
また、税額が3万円以下の場合は収入印紙で支払うことも可能です。

不動産を相続した際にかかる税金の種類2:相続税

相続税とは、親などが亡くなり、その財産を相続した方に対して課される税金です。
相続した遺産が一定の額を超えていた場合に発生します。
一定額とは「基礎控除額」のことで、相続した不動産の額から基礎控除額を差し引いた金額に対し税金が課されると考えておきましょう。
そのため、相続した不動産の額が基礎控除額を超えていなければ発生しない税金です。
相続税の納税方法とは
相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内におこなわなければなりません。
ご自身で税額を計算し納付書を作成します。
固定資産税などと違い税金の納付書が送付されてくるわけではないので注意してください。
申告書の作成と提出に関しては、税理士に依頼する方法が一般的です。
申告と同時に納税をする必要はありませんが、10か月という期日を忘れないようにしましょう。
相続税の納付は被相続人が住んでいたエリアの税務署でも可能ですが、銀行や郵便局といった最寄りの金融機関を利用する方がほとんどです。
なお、税務署でも金融機関でも手数料は不要で領収証書が発行されます。
手間を省けるクレジットカードやコンビニエンスストアでの支払いも可能ですが、クレジットカードの場合は「決済手数料が必要」「利用限度額までしか納付できない」こと、コンビニの場合は「納付額が30万円まで」「領収証書が発行されない」といった点に注意しましょう。

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不動産を相続した際にかかる税金の計算方法とは

不動産を相続した際にかかる税金の計算方法とは

相続税や登録免許税について気になるのは「どのくらい税金がかかるのか」ということではないでしょうか。
ここでは、税金の計算方法を種類ごとに解説します。

登録免許税の計算方法

登録免許税の計算方法は次のとおりです。
登録免許税=固定資産評価額×0.4%
固定資産評価額とは、固定資産税といった税金を計算するために用意された「基準価格」となるものです。
各自治体が毎年見直しをおこないつつ決定しています。
実際に不動産が売買される価格とは異なり、土地だけであれば時価の70%、建物であれば建築費の50~80%ほどが目安になると考えておきましょう。

相続税の計算方法

相続税を計算するには、まず相続した金額から基礎控除額を差し引く必要があります。
基礎控除額の計算方法は次のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の数
つまり、相続人が3人いた場合は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となり、相続した額が4,800万円以下であれば相続税は発生しません。
しかし、たとえば相続した額が1億円だった場合は「1億円-4,800万円=5,200万円」となり、5,200万円に対して相続税が課されます。
相続税の税率は課税対象となる金額によって異なり、次の速算表で確認が可能です。
相続税の速算表

  • 課税対象1,000万円以下:税率10%
  • 課税対象3,000万円以下:税率15%(控除額50万円)
  • 課税対象5,000万円以下:税率20%(控除額200万円)
  • 課税対象1億円以下:税率30%(控除額700万円)
  • 課税対象2億円以下:税率40%(控除額1,700万円)
  • 課税対象3億円以下:税率45%(控除額2,700万円)
  • 課税対象6億円以下:税率50%(控除額4,200万円)
  • 課税対象6億円超:税率55%(控除額7,200万円)

なお、相続人が複数いる場合は、相続税を法定相続分の割合でわけることになります。
たとえば課税対象額1億円の遺産を配偶者とその子ども2人で相続した場合、配偶者は法定相続分の割合が1/2なので5,000万円の相続、子どもは配偶者以外の金額を人数で割るので2,500万円ずつの相続です。
それぞれの税額に関しては、速算表を参照して計算できます。

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不動産相続時の税金対策になる特例や控除とは

不動産相続時の税金対策になる特例や控除とは

基礎控除額を超える額の不動産を相続すると、決して安いとはいえない額の税金を支払うことになります。
しかし、対策をすることで税金の負担を抑えることは可能です。
ここでは、税金対策の方法や種類について解説します。

不動産の相続における税金対策1:住宅資金贈与制度

住宅資金贈与制度とは、居住用住宅の購入や増改築を目的とする資金の贈与であれば、最大1,000万円まで非課税となる制度です。
ただし、適用には「贈与する方の直系卑属(子どもや孫)であること」「贈与がおこなわれる年の1月1日の時点で18歳以上であること」「贈与された翌年の3月15日までに住宅の購入などに全額をあてること」などの条件が定められています。
また、「省エネ等住宅」と認められる住宅の場合は最大1,000万円の控除が受けられますが、それ以外の住宅では500万円までの控除です。
相続ではなく生前に贈与という形をとることで、税金対策としての効果が見込めます。

不動産の相続における税金対策2:配偶者贈与制度

配偶者贈与制度とは、配偶者に対し居住用住宅や居住用住宅を購入するための贈与がおこなわれた場合、最大2,000万円までを控除する制度です。
住宅資金贈与制度よりも控除額が大きいため、配偶者にとってはより有効な税金対策だといえるでしょう。
ただし、適用は婚姻期間が20年以上の夫婦に限られるので注意してください。

不動産の相続における税金対策3:相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に2回相続が発生した方に対して適用される控除です。
2回目の相続発生時に、1回目の相続で納めた相続税の一部を今回の相続税から控除することができます。
なお、適用条件は「1回目の相続時に相続税を納めていること」「2回目の相続時に法定相続人に該当すること」などです。
たとえば2回目の相続時に遺言状によって相続を受けた場合には、相次相続控除の適用外になるので注意してください。

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まとめ

不動産を相続すると、相続税と登録免許税という2種類の税金がかかります。
相続税は基礎控除によって非課税となるケースも多いですが、一方で税額が高額になる場合もあるため注意が必要です。
税金対策の種類や適用条件などもしっかりと把握しておきましょう。
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堂前利之

部署:あびこ店 店長

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士®、相続診断士®、土地活用プランナー®


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