いらない親の土地を手放す方法は?所有するリスクと処分時の注意点も解説

2026-05-12

【5月2週目 編集中】いらない親の土地を手放す方法は?所有するリスクと処分時の注意点も解説

この記事のハイライト
●いらない親の土地を手放す方法として相続放棄や売却などの選択肢がある
●土地を所有している限り毎年固定資産税や管理費用がかかる
●いらない土地を処分する際は登記の確認をおこない売却前に名義変更も済ませておく

親から相続した土地があるものの、活用する予定もなく、固定資産税や管理費が負担になっていませんか。
土地の所有には固定費やトラブルのリスクが伴うため、将来利用する予定がなければ早めに手放すことをおすすめします。
本記事では、いらない親の土地を手放す方法や所有するリスク、土地を処分する際の注意点について解説します。
大阪市住吉区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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いらない親の土地を手放す方法

いらない親の土地を手放す方法

土地を手放す方法には、いくつかの選択肢があるため、状況に合わせて最適な選択肢を選ぶことが重要です。
ここでは、土地を手放す際の具体的な方法を解説します。

方法①相続放棄をする

相続で不要な土地を受け継ぐ場合、そもそも土地を含む相続財産を放棄する「相続放棄」という方法があります。
相続放棄を選べば、土地だけでなく現金や有価証券などすべての相続財産を受け取らずに済みます。
ただし、この手続きをおこなうとプラスの財産も一切相続できなくなる点には注意が必要です。
また、相続人全員が放棄した場合でも、土地の管理責任が完全になくなるわけではありません。
次の相続人や相続財産清算人が管理を引き継ぐまでは、放棄した人にも一定の管理義務が残る可能性があります。
なお、相続放棄を選択する場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。

方法②売却する

親の土地が売却可能な状態であれば、不動産会社を通じて売却する方法もあります。
売却のメリットは、土地を現金化できることです。
現金化することで、固定資産税や管理費などの維持コストから解放され、不要な負担を減らせます。
ただし、立地が悪い土地や需要の少ない地方の土地は買主が見つかりにくいため注意が必要です。
そのような場合は、不動産買取業者への売却や隣地所有者への売却交渉なども検討する必要があるでしょう。

方法③寄附や国庫への帰属制度を活用

売却が難しい土地の場合は、自治体への寄付や国庫への帰属制度の活用も選択肢となります。
令和5年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」では、一定の要件を満たせば土地を国に引き取ってもらうことが可能です。
ただし、審査手数料や10年分の管理費相当額の負担金が必要になる点には注意が必要です。
また、親族や隣地所有者への無償譲渡を検討しても良いでしょう。
維持費を負担し続けるより、引き取ってくれる相手がいれば、無償でも譲渡する価値があります。

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いらない親の土地を所有し続けるリスク

いらない親の土地を所有し続けるリスク

不要な土地を持ち続けることには、多くのリスクが伴います。
ここからは、具体的にどのような負担やトラブルが起こりうるのかを解説します。

リスク①固定資産税の継続的な負担

土地を所有している限り、毎年固定資産税を支払う必要があります。
たとえ使用していない土地であっても課税され、年間で数万円から数十万円の支出が発生します。
固定資産税は不動産の所有者に課されるもので、土地を活用していなくても免除されません。
さらに、都市計画税がかかる地域では負担は一層大きくなります。
長期間所有すると累積負担が大きくなるため、早めの対策が求められます。

リスク②管理の手間とコスト

土地の所有者には、その土地を定期的に管理する義務があります。
土地を放置すると雑草の繁茂や不法投棄のリスクが高まり、トラブルの原因になりかねません。
トラブルを避けるためには、定期的に現地を訪れ、見回りや清掃、草刈りなどをおこなう必要があります。
相続した土地は遠方にあるケースも多く、管理費だけでなく移動の手間や交通費も発生します。
とくに高齢の相続人や多忙な方にとっては、土地の管理負担は精神的にも大きなストレスとなるでしょう。
なお、土地の管理を不動産会社などに委託することも可能ですが、その場合は毎月費用が発生します。

リスク③特定空家に指定されるリスク

土地に建物が建っている場合、その建物を放置すると「特定空家等」に指定される可能性があります。
特定空家等とは、老朽化や管理不備により、倒壊や火災、害虫の発生など周囲に危険を及ぼすおそれがある空き家のことです。
自治体から特定空家に指定されると、行政による立ち入り調査や指導、改善命令が行われる場合があります。
指導に従わなかった場合は、行政代執行によって強制的に解体され、その費用を所有者が負担することになるため注意が必要です。
また、固定資産税の軽減措置も受けられなくなるケースがあるほか、近隣住民とのトラブルや訴訟リスクも高まります。
空き家や放置土地を所有する場合は、特定空家に指定されないよう、定期的な管理や必要に応じた解体・売却などの対応を検討することが重要です。

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いらない親の土地を処分する際の注意点

いらない親の土地を処分する際の注意点

土地を処分する際には、いくつか気をつけなけばならないことがあります。
所有権や境界、税金、管理義務などを事前に確認しておかないと、売却後や譲渡後にトラブルが発生する可能性があります。
特に相続した土地は、名義の確認や相続人間での合意が不十分だと、処分自体が難しくなることもあるため注意が必要です。
ここでは、いらない親の土地を処分する際に押さえておくべき注意点について解説します。

注意点①登記簿上の名義を確認する

土地を売却や譲渡する前には、登記簿上の名義を必ず確認しましょう。
親の名義のままでは処分できないため、まず相続登記で自分の名義に変更する必要があります。
令和6年4月以降、相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に手続きをおこなわなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと過料が科される可能性があるため、早めに行動することが大切です。
名義変更が済んだら、売却や寄付などの処分手続きに進みましょう。
なお、登記簿を確認すると抵当権が設定されていたり、祖父母などの名義のままになっていたりする場合もあります。
その場合は手続きがさらに複雑になるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

注意点②共有名義は避ける

土地を複数人で共有相続すると、処分する際に全員の同意が必要になります。
共有者の1人でも反対すれば売却は進まず、意見がまとまらないまま時間だけが過ぎることも少なくありません。
そのため、相続の段階で土地を取得する相続人を1人に決めるか、代償分割などで単独所有にすることが望ましいです。
やむを得ず共有する場合でも、将来の売却や譲渡方法について事前に共有者間で話し合っておくことで、トラブルの発生を防ぎやすくなります。

注意点③親が元気なうちに売却を検討する

親の土地が不要であることが明らかな場合、親が元気なうちに売却してもらうのが最も円滑な方法です。
親自身が売却すれば、相続登記の手間や費用が不要となり、スムーズに現金化できます。
また、親の意思で処分することで、兄弟間での相続トラブルを防げるといったメリットもあります。
相続トラブルを避けるためにも、早めに親と話し合い、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。

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まとめ

親から相続した土地が不要な場合、維持管理費や税金の負担を軽減するためにも、早めに処分するのがおすすめです。
手放す方法には、相続放棄、売却、寄付や国庫帰属制度の活用があります。
いざ相続が始まって揉めないよう、親が元気なうちから相続について話し合っておくことが大切です。
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