2022-12-18
不動産を相続することになったときは、どのように手続きを進めれば良いのか悩みますよね。
とくに遺言書がない場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議をおこなわなければなりません。
そこで今回は、不動産の相続における遺産分割協議とは何か、よくあるトラブル事例や解決策を解説します。
大阪市住吉区、住之江区、東住吉区にある不動産を相続予定の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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不動産を複数人で相続することになったときは、どのように相続人間で遺産を分け合えば良いのか悩むところでしょう。
遺産分割協議とは、相続人全員が一堂に会して遺産の分け方を話し合うことを言います。
不動産の相続においては、誰がどのぐらいの割合で引き継ぐかを話し合います。
被相続人(お亡くなりになられた方)が作成した遺言書に遺産の分け方や相続人の指定がある場合は、遺産分割協議は必要ありません。
基本的に、遺産分割協議は遺言書がない場合におこないます。
また、相続人全員の合意があれば遺言書があっても、遺言の内容と異なる割合で遺産を分けることが可能です。
遺産分割協議は、相続人と相続財産が確定した後におこないます。
相続人は、被相続人の戸籍謄本を基に確認します。
たとえば被相続人が結婚していて子どもがいる場合は、配偶者と子どもが法律で定められた相続人となり、戸籍で確認できます。
相続財産は、預金通帳や郵便物、遺品のなかから調べましょう。
不動産については、役所で「名寄帳」を取得すると固定資産税が課税されている不動産を調べることができます。
遺産が多い場合は、弁護士や司法書士に依頼して相続財産を調査する方法もあります。
相続人と相続財産が確定した後は、相続人全員が集まって「誰がどの遺産をどのくらいの割合で相続するか」を具体的に話し合いましょう。
相続人全員の合意のもと遺産の分け方が決まった後は、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記の際に必要となります。
相続した不動産を分ける方法は以下の3つです。
現物分割とは、不動産をそのまま分けることをいいます。
たとえば、一筆の土地を法定相続分に応じて分筆し各相続人が取得したり、特定の相続人が一人で取得したりなどがあります。
代償分割とは、一人の相続人が不動産を単独で取得する代わりに、そのほかの相続人に代償金を支払う方法です。
換価分割とは、不動産を売却し、売却代金を相続人の間で分け合う方法のことです。
ちなみに不動産を分けない場合は、相続人全員で共有することになります。
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これから不動産を相続予定の方は、遺産分割協議でどのようなトラブルが起こりうるかも事前に知りたいところでしょう。
不動産の相続におけるトラブル事例は、以下の3つです。
遺産の範囲が確定していないと、遺産分割協議の際にトラブルになりやすいです。
たとえば、遺産が被相続人名義のものかどうかについて争いがある場合は、民事訴訟を提起するなどでしっかりと確認する必要があります。
また、遺産がどれくらいあるのかについて不明確で、遺産分割協議後に新たな遺産が発覚したときもトラブルになりやすいです。
遺産には借金などの負の遺産も含まれるため、ご注意ください。
不動産の分割方法を決める際に、相続人の間で意見が割れてトラブルとなるケースも多いです。
たとえば、相続人が多い場合や遺産に占める不動産の割合が多い場合は意見がなかなかまとまらず、トラブルになりやすいでしょう。
また、不動産を分割する際は不動産の評価方法でもめるケースも多いです。
不動産の価格を決める評価方法は、相続税評価額で決める方法や固定資産税評価額で決める方法など複数あります。
どの評価方法を採用するかによって不動産価格が大きく変わることもあるため、遺産分割協議でトラブルになりやすいのです。
相続人のなかに認知症の高齢者や未成年者がいる場合も、判断能力が不十分なためトラブルになりやすいです。
そのため、認知症の高齢者については遺産分割協議前に成年後見人を付ける必要があります。
成年後見人は、家庭裁判所で後見開始の審判を申し立てると選任してもらえます。
親と未成年の子が相続人となる場合は、その親は未成年の子の代理人となることができません。
したがって、家庭裁判所に未成年者のための特別代理人の選任を請求する必要があります。
遺産分割協議をする際は、特別代理人が未成年者の代わりに権利を主張することになりますよ。
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不動産の相続で遺産分割をおこなう際は、なるべくトラブルを避けたいところでしょう。
最後に、遺産分割におけるトラブルを事前に回避する方法とトラブルが起こった場合の解決策をご紹介します。
遺産分割協議は相続人間の意見がまとまらなかったときにトラブルになりやすいため、なるべく遺言書で遺産の分割方法を具体的に決めておいたほうが安心です。
遺産の分割方法を決める際は、トラブルを回避するためにも専門知識のある弁護士などに相談してから決めると良いでしょう。
また、遺言書で遺言執行者も指定しておいたほうが良いです。
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実行する役割を負う者のことです。
遺言執行者が指定されていると、相続手続きがスムーズに進みやすいというメリットがあります。
遺言執行者は、未成年者と破産者以外ならだれでも選任できます。
一般的には身近な相続人がなりますが、相続人が遺言執行者だとかえってトラブルに発展することもあるため、弁護士や司法書士に依頼したほうが無難でしょう。
可能であれば、相続発生前から被相続人や相続人同士で遺産分割について話し合っておいたほうが良いです。
相続発生後に話し合うとなると、被相続人が亡くなったことによる動揺から冷静になれず、感情的になってしまうケースがあるからです。
相続が発生する前に話し合うのは気まずく感じる方もいるかと思いますが、被相続人の意向を生前にしっかりと確認しておいたほうがトラブルになりにくいですよ。
遺産分割協議をおこなっても話し合いがまとまらない場合の解決策としては、家庭裁判所の調停・審判の手続きがあります。
調停では、調停委員が各相続人の意見を聞き、現実的な解決策を提示してくれます。
調停でも意見が割れた場合は自動的に審判手続きが開始され、裁判官が一切の事情を考慮して遺産の分け方を決めてくれますよ。
ちなみに、遺産分割協議の調停は相続人の1人からでも申し立てることが可能です。
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遺産分割協議とは、遺言書がない場合や遺言書と異なる内容で遺産分割をしたい場合に相続人の間でおこなう、遺産分割の話し合いのことです。
遺産分割協議では、不動産の分割方法や遺産の範囲の件でトラブルになりやすいです。
遺産分割のトラブルを回避するためにも、相続発生前から遺言書を作成したり、家族で話し合っておいたりすることをおすすめします。
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