2022-12-18
不動産を売却する際は、売却する物件の広告を出して買主を募ります。
初めて不動産を売却する方は「どのような方法で広告を出すのか」「広告費用はいくらぐらいかかるのか」が気になるところでしょう。
そこで今回は、不動産売却における広告の種類と費用、売主が広告費を負担するケースについて解説します。
大阪市住吉区、住之江区、東住吉区で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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不動産を売却する際は、売却する物件の間取りや築年数などの物件情報が記載された広告を出して買主を募ります。
主な広告方法は、以下の5種類です。
ご自宅のポストに、新築マンションや中古一戸建てのチラシや新聞が入っていたことはありませんか?
チラシや新聞を使っての広告は、古くからある不動産の広告手法の1つです。
チラシの作成は仲介を依頼した不動産会社がおこない、一般的にポスティング業者に委託して需要が見込める地域に配布します。
チラシや新聞を使った広告は、テレビやインターネットをあまり見ない年配の方にアピールすることができますよ。
住宅情報誌やフリーペーパーでの広告は、より具体的に不動産の購入を考えている顕在層にアピールすることができます。
とくにフリーペーパーの場合は、比較的に費用を抑えて効率的に広告することが可能です。
ただし、競合物件も多数掲載されているため、広告内容に工夫が必要となるでしょう。
もっとも多くの方に見られやすいのが、インターネットでの広告です。
インターネットでの広告は、主に以下の3種類があります。
仲介を依頼した不動産会社のホームページや不動産ポータルサイトへの掲載は、具体的に条件を絞って物件を探している顧客層にアプローチできます。
そして若年層の見込み客に対しては、InstagramやLINEなどのSNSを使った広告が効果的です。
私ども「ハウスドゥあびこ店」でも、自社HPだけでなくInstagramや公式LINEを利用した広告をおこなっています。
大阪市住吉区で不動産売却を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
レインズとは、不動産会社のみが閲覧することのできる不動産情報システムです。
売主の希望であまり公に宣伝したくない物件でも、レインズに登録すれば不動産会社間で情報交換をし、買主を探すことができます。
土地・建物については、現地に「売家」と書いた看板を出すのも一般的な広告方法です。
比較的に安価な費用で広告を出すことができ、通りすがりの方にアピールできます。
ほかの広告方法と併用して、現地看板を出すことが多いですよ。
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不動産会社に仲介を依頼して不動産売却をおこなう場合は、広告費用は不動産会社が負担します。
宅地建物取引業法では、不動産会社が売主に広告費を請求するのを禁止しています。
それは、不動産会社に支払う仲介手数料に販売活動費が含まれるからです。
仲介手数料には、売却活動における以下の費用も含まれます。
そのほかの販売活動にかかる費用も仲介手数料に含まれます。
仲介手数料は、成果報酬となります。
そのため、もし不動産売買の契約が成立しなかった場合は、仲介手数料はかかりません。
仲介手数料は、不動産売買契約時と決済時の2回に分けて支払うケースが多いです。
売却価格を決めるときの参考となる「売却査定」の段階では、費用はかかりませんのでご安心ください。
私ども「ハウスドゥあびこ店」では、不動産売却の査定をホームページで受付しています。
大阪市住吉区の不動産売却を検討中の方は、ぜひお気軽にご利用ください。
仲介手数料は不動産会社によって異なりますが、宅地建物取引業法で上限が定められています。
仲介手数料の上限額は、売買代金に応じて以下の計算式で計算できます。
なお、2018年1月1日の宅地建物取引業法一部改訂により、400万円以下の不動産売買の仲介手数料の上限は18万円となりました。
不動産売却の仲介を依頼する際に、仲介手数料がいくらぐらいかかるのか心配な方は見積もり書を請求すると良いでしょう。
そして仲介手数料には、消費税も加算されます。
消費税は、将来的に少子高齢化による社会保障制度の拡充のため増税となる可能性が高いです。
消費税が増税となった場合、仲介手数料だけでなく住宅ローン清算時の繰り上げ返済手数料、司法書士費用も影響を受けます。
そのため、不動産売却を検討中の方は消費税が増税される前に早めに売却することをおすすめします。
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前章で述べたとおり、基本的に不動産売却にかかる広告費は不動産会社が負担します。
しかし、例外的に売主が広告費を負担するケースもあります。
その例外は、「特別に依頼した広告」に該当する場合で、国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款によって定められています。
「特別に依頼した広告」とは、たとえば以下の3つの事例に該当する場合になります。
高額な費用がかかる広告方法を不動産会社に依頼した場合は、その広告にかかった費用は売主負担となります。
とはいえ、高額な費用とはいくらぐらいの金額を意味するのか気になるところでしょう。
昭和57年の判例では「大手新聞への広告掲載料等報酬の範囲内でまかなうことが相当でない、多額の費用を要する特別の広告の料金を意味するもの」とあります。
つまり、大手新聞への広告掲載料をはるかに超えるような金額かどうかが目安となるでしょう。
たとえば、テレビCMを出す場合はエリアや放送回数によって広告料が高額になりやすいです。
「遠方に住んでいる購入希望者のところまで交渉に行ってほしい」と不動産会社に依頼した場合は、その出張にかかった費用も売主負担となります。
近年はリモートで購入希望者と交渉をおこなったり、内覧をおこなったりすることも可能になったため、該当するケースは少ないでしょう。
不動産会社に仲介を依頼する媒介契約を結んだ後に、売主の都合で途中解約した場合は、それまでにかかった広告料を請求することがあります。
不動産会社は売買契約が成立後でないと仲介手数料を受領できないため、売買契約前に途中解約されるとそれまでにかかった販売活動費が回収できなくなるからです。
以上の3つが、広告料を売主が負担するケースとなります。
ポイントとしては、売主の依頼によって発生した実費であることです。
そのため、売主の承諾なしに勝手に高額な広告を出し、その広告にかかった費用を請求されるということはありませんのでご安心ください。
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不動産売却における広告の種類は、インターネット広告やレインズなど、5種類あります。
広告費は不動産会社に支払う仲介手数料に含まれるため、売主が別途支払うことはありません。
ただし、特別に依頼した広告の場合は売主負担となるケースもあるため、ご注意ください。
大阪市住吉区、住之江区、東住吉区の不動産売却なら「ハウスドゥ住吉区不動産売却ナビ」へ。
不動産売却でのご質問や気になる事があれば些細な事でも、ぜひお気軽にご相談ください。
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