離婚で家に住み続ける?売却する?財産分与の方法と手続きもご紹介

離婚で家に住み続ける?売却する?財産分与の方法と手続きもご紹介

この記事のハイライト
●離婚で家を財産分与する方法は、売却する方法と家を残して不動産評価額をもとに分配する方法があるが、いずれも住宅ローンの残債がある場合は注意が必要
●家に住み続けることは、子どもがいるご家庭にはメリットが大きい一方、住宅ローンの滞納リスクなどのデメリットもある
●離婚後に家に住み続ける場合の手続きは、誰が債務者で誰が住み続けるかによって手続きが異なる

離婚後に、妻と子がそのまま家に住み続けるというケースはよくあるのではないしょうか。
しかし、住宅ローンの残債がある場合はトラブルになることがあるため、事前にメリットやデメリットなどを把握しておくことをおすすめします。
そこで、離婚で家を売却するか残すかをご検討中の方に向けて、家を財産分与する方法や住み続ける際のメリット・デメリット、手続きについてご紹介します。
大阪市住吉区、住之江区、東住吉区での不動産売却をお考えの際は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。

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離婚後に家に住み続けるには?家を財産分与する方法と流れ

離婚後に家に住み続けるには?家を財産分与する方法と流れ

離婚で家を売却するのか、それともそのままどちらかが住み続けるのか悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、離婚で家を財産分与する流れとともに財産分与の方法をご紹介します。

家を財産分与する流れと方法

離婚で家を財産分与する際は、以下のような流れに沿っておこないます。
①家の名義人と権利関係について調べる
家の名義人が誰になっているのかをまずは確認する必要があります。
確認する方法は、法務局にて登記事項証明書を取得します。
②住宅ローンの名義人と残債を把握する
基本的には、家の名義人と住宅ローンの名義人は同じケースが多いですが、異なっている場合もあるため確認しておくと良いでしょう。
住宅ローンの名義人は、金融機関と交わした契約書で確認できます。
また、連帯保証人などを確認したい場合は、登記事項証明書で確認することが可能です。
住宅ローンの残債は、金融機関から送付されてくる返済予定表もしくは、直接金融機関に問い合わせてみましょう。
③家の評価額を確認する
次に、家の評価額を調べます。
家の評価額を調べるには、不動産会社へ査定依頼をおこないます。
私たち「ハウスドゥあびこ店」でも不動産査定を無料でおこなっていますので、お気軽にお問い合わせください。
④家の購入に親の援助や婚姻前の貯金を使っていないか確認
財産分与の対象は、あくまでも婚姻中の共有財産です。
そのため、婚姻前の貯金や親の援助のような夫婦が協力して形成した財産でないものは、不動産評価額から差し引く必要があります。
家の購入に共有財産以外のお金を利用していないかを確認しておきましょう。
⑤最後に家の財産分与の方法を決める
すべての情報や資料が揃ったら、夫婦で話し合って家の財産分与の方法を決めます。
財産分与の方法は2つあります。

  • 家を売却し現金化してから分配する
  • 家を残して不動産評価額をもとに分配する

住宅ローンの残債がなければどちらの方法でも問題ありませんが、住宅ローンの残債があれば注意が必要です。
売却する場合は、売却代金が住宅ローンの残債を下回っていた際に、自己資金から不足分をまかなう必要があるからです。
また、住み続ける場合でも住宅ローンの滞納問題などのリスクが出てくるため、どちらを選択するのか慎重に検討する必要があります。

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離婚後に家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後に家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後にどちらかが家に住み続けることを選択する際の、メリットとデメリットを確認しておきましょう。

住み続けるメリットとは

メリットには、以下の2つが挙げられます。
子どもの転校や生活環境の変化を回避できる
家にそのまま住み続けることは、子どもがいるご家庭にとってはメリットが大きいのが特徴です。
子どもは生活環境が変わると精神的なストレスなど悪影響を受けます。
その点、住み続けることで転校を回避できれば交友関係も変わることなく生活することができます。
無駄な出費を抑えられる
そのまま家に住み続けることができれば、新居を探す必要もないため新居にかかる費用や引っ越し費用などが不要です。
そのため、新生活にかかる費用を最小限に抑えることができるので、メリットが大きいと言えます。

住み続けるデメリットとは

一方で、デメリットには以下の2つが挙げられます。
住宅ローンの支払いが必要
住宅ローンの残債がある場合は、家を残すことで住宅ローンの支払いがそのまま継続します。
そのため、もし出ていく側の夫が支払いを続けていく場合は注意が必要です。
夫が住宅ローンの支払いを怠れば、連帯保証人である妻に返済義務が生じてしまう可能性があります。
また、支払えない場合は競売にかけられ強制退去ということにもなりかねません。
そのため、住宅ローンの残債があり、なおかつ住み続ける側と債務者が異なる場合はとくに注意しましょう。
家の価値が減っていく
離婚時には高く売却できた家でも、住み続けることで劣化が進みさらに資産価値が低下してしまう可能性があります。
また、劣化が進めば修理費用やリフォームなども必要になってくるでしょう。
メンテナンスにかかる費用は高額なため、そのことを踏まえた資金計画が必要になるといったデメリットがあります。

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離婚後に家に住み続ける際にするべき手続き

離婚後に家に住み続ける際にするべき手続き

離婚後にどちらかが家に住み続ける際は、債務者と住み続ける方が誰かによって手続きが異なります。
ここでは、具体例を出してケース別に見ていきましょう。

夫が債務者で住み続ける場合

夫が住宅ローンの債務者で、住み続ける場合にしておくべき手続きは「連帯保証人の変更」です。
もし、妻に設定している場合は、返済が滞った際に妻へ請求がいくため、連帯保証人を変更しておくと安心でしょう。

夫が債務者で妻が住み続ける場合

債務者と住み続ける方が異なる場合は、まず契約内容を確認することからおこないましょう。
金融機関によっては、債務者と居住者が異なる場合は契約違反とみなされることがあるからです。
その旨の記載があるかどうかを確認しておきましょう。
また、金融機関へ事情を説明して承諾を得ることができれば、そのまま住み続けることも可能です。
財産分与の取り決めは「公正証書」を作成しておく
夫が住宅ローンを滞納した場合に備えて、公正証書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書にすれば、滞納時に夫の財産開示請求をおこなえ、財産の把握をスムーズにすることができます。
妻に返済能力があるなら借り換えなども検討する
妻に十分な返済能力がある場合は、住宅ローンと自宅の名義人を妻へ変更する手続きをしておくと安心です。
その際は、金融機関にそのまま名義変更できるのか、借り換えが必要なのかを確認しておきましょう。

債務者が共有名義で妻が住み続ける場合

債務者が共有名義の場合でも、前述でご説明したように契約違反とみなされる可能性があります。
そのため、金融機関へ相談するか、妻の単独名義へ変更手続きをしておくと安心です。

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まとめ

離婚で家を財産分与する方法や、住み続ける際のメリット・デメリット、やっておくべき手続きについてご紹介しました。
債務者と住み続ける方が異なる場合は、公正証書を作成しておくとトラブルを回避できる可能性があります。
また、住宅ローンの残債がある場合は、メリット・デメリットを考慮したうえで、売却するか住み続けるかを検討すると良いでしょう。
大阪市住吉区、住之江区、東住吉区の不動産売却なら「ハウスドゥ住吉区不動産売却ナビ」ヘ。

また、不動産査定も無料でおこなっていますので、お気軽にご相談ください。

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堂前利之

部署:あびこ店 店長

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士®、相続診断士®、土地活用プランナー®


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