2024-05-21
土地や建物を相続する場合、相続登記(名義変更)の手続きが必要です。
手続きには手間や時間がかかるため、司法書士に依頼する方が多いですが、自分でもできるのでしょうか。
この記事では、家を相続した際の手続きについて、流れや司法書士に依頼したほうが良いケースなどを解説します。
大阪市住吉区で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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被相続人の財産に不動産が含まれていると、相続人の間でトラブルに発展しやすいと言われています。
トラブルを避けて冷静に対応するには、手続きの流れをしっかり理解し、十分に話し合う機会を設けることが大切です。
ここからは、不動産相続の流れを5つのステップに分けて解説します。
家の所有者が亡くなり相続が発生したら、まず確認したいのが遺言書の有無です。
遺言書がある場合は、その内容どおりに相続手続きを進めるため、真っ先に遺言書を探しましょう。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をおこない、遺産の分割方法を決めることになります。
遺産分割協議後に遺言書を発見した場合でも、遺言書があればその内容を優先するのが原則です。
話し合いやその後の手続きを無駄にしないためにも、遺言書は早めに見つけておく必要があります。
なお、検認を行わずに遺言書を開封するとペナルティ(5万円以下の過料)の対象となるため、ご注意ください。
遺言書がない場合、亡くなった方の財産は法律で決められた範囲の親族(法定相続人)が引き継ぎます。
そのため、誰が相続人に該当するのかを、被相続人の戸籍謄本などから調べる必要があります。
もし遺産分割協議後に新たな相続人が発覚した場合、協議をやり直すことになるため、相続人の調査は慎重におこないましょう。
相続人が確定したら、相続財産がどれくらいあるのかも特定しなければなりません。
不動産については、固定資産税の納税通知書や権利証(登記識別情報通知や登記済証)がないか確認してみてください。
これらが見当たらなければ、市区町村役場で「名寄せ」という制度を活用して、被相続人の所有物件を確認することが可能です。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議では相続人全員の同意が必要なので、十分に話し合うことが大切です。
家の相続人が決まったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印をします。
家の相続人が決まったら、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。
この手続きを「相続登記」といい、不動産の取得を知った日から3年以内に申請しなければなりません。
申請を怠ると過料を科されてしまうため、必ず期限内に手続きを済ませるようにしましょう。
申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
家を含めた遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税を支払う必要があります。
基礎控除額は相続人の人数によって変動し、以下の計算式で求めることが可能です。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
10か月を過ぎてしまうと延滞税がかかることもあるため、なるべく早いうちに支払いを済ませましょう。
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家は現金のように均等に分割するのが難しいため、相続人同士で揉めやすいと言われています。
トラブルを避けて円滑に手続きを進められるよう、どのような分け方があるのか確認しておきましょう。
現物分割とは、特定の相続人が家をそのままの形で相続する方法です。
たとえば、長男が家、次男が自動車、三男が現金のように各々が財産を相続すると、現物分割したことになります。
また、土地を分筆(土地を分けて登記し直すこと)して、それぞれの相続人が取得するのも現物分割です。
もっともシンプルで手続きも簡単な方法ですが、家とその他の財産の価値に差がある場合は不公平が生じます。
土地を分筆する場合も、土地の面積や形状などで価値が異なるため、完全に公平に分割するのは困難といえるでしょう。
代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。
たとえば長男が3,000万円の家を引き継ぐ場合、次男に代償金として相続分(2分の1)の1,500万円を支払います。
代償金の支払いにより公平性を保てますが、家を相続する側に代償金を用意できるだけの資力がないと成立しません。
不動産を売却して現金に換え、その代金を相続人で分割する方法を換価分割と言います。
そのままでは分割が難しい不動産も、現金化してしまえば1円単位で均等に分けられるようになります。
相続人全員が納得しやすく、もっともトラブルの少ない方法といえるでしょう。
ただし、家に住み続けたい相続人がいたり、駅から遠いなど需要の少ない物件だったりする場合は、売却自体が困難になる可能性があります。
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不動産の相続手続きは司法書士に依頼する方が多いですが、自分でおこなうことも可能です。
しかし必要な書類をすべて自分で揃えなければならず、また法律や不動産の知識も必要になります。
途中で挫折して時間を無駄にしないためにも、自分で手続きしても良いケースと専門家に依頼したほうが良いケースを確認しておきましょう。
自分で相続手続きをおこなっても良いケースは、以下の条件に該当する方です。
相続人が多かったり関係が複雑だったりすると、必要書類の準備でも大変な作業となります。
また、平日に時間をとって何度も市役所へ通うことになるため、時間に余裕がないと相続手続きは進められません。
仕事が忙しい方や平日に休みを取るのが難しい方は、自分で手続きするのがなかなかハードと言えるでしょう。
次のようなケースはより高度な専門知識が必要となるため、専門家へ依頼したほうが良いでしょう。
相続人同士の仲が悪いと、意見が対立して遺産分割協議が進まない可能性があります。
このような場合は当人同士で解決しようとせず、第三者を入れて話し合ったほうが良いでしょう。
代襲相続が発生する場合は集める書類が膨大で時間と手間がかかるため、自分で手続きするのはおすすめできません。
また保存期間を経過した書類がある場合や相続登記を急いでいるも、専門家を交えると手続きが円滑に進みます。
相続登記について疑問や不安がある方は、無理に自分だけで対応しようとせずに、司法書士へ相談することをおすすめします。
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不動産の相続手続きは自分でもできますが、複雑で時間と手間がかかります。
市役所や法務局は平日の日中しか開庁しておらず、時間に制約がある方は思うように手続きを進められないかもしれません。
期限内に確実に手続きを済ませたい方は、登記の専門家である司法書士へ依頼することをおすすめします。
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