空き家を売りたい場合は現状のまま?更地?売却でかかる費用も解説

空き家を売りたい場合は現状のまま?更地?売却でかかる費用も解説

この記事のハイライト
●空き家を現状の状態で売却する方法は「中古住宅」として売り出す方法と「古家付きの土地」として売り出す2つの方法がある
●空き家を更地にして売却すれば、買主が見つかりやすく、倒壊などのトラブルを避けることができる
●空き家を売りたい場合は、相続登記費用や解体費用、譲渡所得税などの費用や税金がかかる

空き家を売りたいけれど、どのような状態で売却したほうが適切なのか悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。
空き家を売却する方法はさまざまありますが、特徴やメリットが異なるため、どの方法が適切か空き家状態などを考慮して検討することが大切です。
そこで空き家を売りたい方に向けて、現状の状態・更地で売却する方法やかかる費用と税金について解説します。
大阪市住吉区、住之江区、東住吉区で空き家を所有していらっしゃる方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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空き家を売りたい場合に現状の状態で売却する方法

空き家を売りたい場合に現状の状態で売却する方法

空き家を売却する際に、できるだけ手間と費用をかけずに現状のまま売りたいと考える方は多いのではないでしょうか。
ここでは、空き家を現状の状態で売却する方法とメリットについて解説します。

空き家を現状の状態で売却する方法

空き家を現状の状態で売るには「中古住宅」として売り出す方法と「古家付きの土地」として売り出す2つの方法があります。
中古住宅とは、建物自体に居住できる価値があるものとして建物と土地をセットで売り出す方法です。
家の状態が比較的良く、築年数が浅い物件の場合は中古住宅として売り出すことが多いと言えます。
一方で古家付き土地とは、古い家が付属している土地をメインとして売り出す方法です。
建物自体には価値がなく、あくまでも土地の価格のみで売却します。
中古住宅と古家付きの土地のどちらで売り出すかは、明確な基準は設けられていないため基本的には売主の判断となります。
しかし、木造住宅の場合は法定耐用年数が22年と定められているため、これを目安とすることが一般的です。
そのため、築年数が22年以上であれば建物に価値がないと考え、古家付き土地として売り出すケースが多いでしょう。

現状の状態で売却するメリット

空き家を現状の状態で売却すれば、解体する必要がないため出費が抑えられるというメリットがあります。
また、解体となればすぐに売りたくても解体期間を待ってから売却しなければなりません。
しかし現状の状態で売却すれば、すぐに売却活動を開始できる点もメリットと言えます。
物件を探している方のなかには、古い空き家を購入して自分好みにリフォーム・リノベーションをしたいという方も多いです。
そのような方たちをターゲットにすれば、現状の状態で売り出してもスムーズに売却できる可能性があるでしょう。
また、建物を解体して更地にすると固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、税金が高くなってしまいます。
しかし現状のままであれば、売却期間の固定資産税も優遇措置が適用され安く抑えることができるため、焦ることなく売却を進めることができます。

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空き家を売りたい場合に更地にしてから売却する方法

空き家を売りたい場合に更地にしてから売却する方法

空き家の状態によってはそのままの状態で売却できなかったり、更地にしたほうがスムーズに売却できるようなケースもあるでしょう。
ここでは、空き家を更地にしてから売却する方法とメリットについて解説します。

空き家を更地にしてから売却する方法

空き家を売りたい場合は、更地にしてから売却するという方法もあります。
更地とは、建物や木々など何もない状態の土地のことです。
築年数が古い場合や、倒壊の恐れがあるなど人が住めるような状態でない場合は、解体し更地にしてから売り出したほうがスムーズに売却できることもあります。
建物を解体するための費用はかかりますが、更地のほうが需要が高く買主が見つかりやすいのも特徴です。

更地にしてから売却するメリット

更地にしてあることで、買主はすぐに活用できるというメリットがあります。
たとえば、新築を考えていらっしゃる方にとっては、解体する手間もなくすぐに家を建てることが可能です。
また更地は、見た目もすっきりするため印象が良くなります。
さらに土地の形状も確認しやすく、地盤調査や土壌調査などもスムーズにおこなうことができます。
空き家のままであれば、倒壊リスクや不法投棄などさまざまなリスクや、近隣住民とトラブルになる可能性がありますが、更地ではそのような心配も要りません。
更地にしてあることで売主にとっても管理する手間や心配が不要となり、メリットとして大きいと言えるでしょう。
解体費用がかかるというデメリットはありますが、定期的な管理が困難な方やできるだけ早く売りたい方にはおすすめの売却方法です。

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空き家を売りたい場合にかかる費用と税金

空き家を売りたい場合にかかる費用と税金

空き家を売りたい場合でも、さまざまな費用と税金がかかります。
どのような費用や税金が発生するのかについて解説します。

①相続登記費用

相続した空き家を売りたい場合、相続登記をおこなっていなければ売却することができません。
被相続人から相続人へ所有名義を変更していなければ、相続登記が必要になります。
その相続登記の手続きに以下のような費用がかかります。

  • 必要書類の取得費:5,000円~2万円
  • 登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
  • 司法書士へ支払う報酬:5~8万円

+相続登記は、必要書類を管轄の法務局に提出して手続きをおこないます。
相続登記をしていなければ空き家を売却できないため、できるだけ早い段階で申請手続きをおこなっておくことをおすすめします。

②譲渡所得税

空き家を売却し利益が出れば、その利益に対して譲渡所得税が課せられます。
ここでいう利益とは売却金額ではなく、売却価格から購入時にかかった費用と、売却時にかかった費用を差し引いた「譲渡所得」のことを指すため注意が必要です。
譲渡所得に所有期間によって異なる税率を乗じて、譲渡所得税を算出します。
税率は所有期間が5年を超えているかどうかによって異なり、5年超えの場合は39.63%、5年以内の場合は20.315%です。
なお、一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除を利用でき、譲渡所得税の負担を大幅に減らすことができます。

③解体費用

空き家を解体して更地にすることを選択した場合は、すでにご説明したように解体費用が必要になります。
木造住宅の場合で1坪が3~4.5万円程度、鉄骨造の場合が3~5万円程度、鉄筋コンクリートの場合は3.5~8万円が相場になります。
そのほかに庭の木や塀があれば撤去費用、住宅街であれば防音シートの設置費用などが発生し、一般的な30坪の木造住宅の場合は100万円以上かかるケースが多いでしょう。

④仲介手数料

不動産会社へ仲介を依頼し空き家を売却する場合は、仲介手数料が発生することがあります。
仲介手数料は、買主と売買契約が成立した際に不動産会社へ支払う成功報酬のため、買主と売買が成立しない限りは発生しません。
仲介手数料は売却価格によって上限額が決まっており、400万円以下の場合は18万円、400万超えの部分は売却価格に3%を乗じた金額になります。

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まとめ

空き家を売りたい場合は、現状の状態で売却するか更地にしてから売却するかを選択する必要があります。
空き家は所有しているだけで管理の手間や費用がかかるため、活用予定がなければ早めに売却を検討することをおすすめします。
また、空き家を売りたい場合には、さまざまな費用や税金が発生することも覚えておきましょう。
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堂前利之

部署:あびこ店 店長

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士®、相続診断士®、土地活用プランナー®


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