相続放棄の手続きは自分でできる?必要書類や手続きの流れを解説!

相続放棄の手続きは自分でできる?必要書類や手続きの流れを解説!

この記事のハイライト
●相続放棄の申請は相続の開始を知った日から3か月以内におこなう必要がある
●相続放棄の手続きで必要となる書類は被相続人との関係によって異なる
●財産の内容によっては相続放棄ではなく限定承認を選択したほうが良いこともある

相続では現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合に「相続放棄」を検討される方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄の申請は自分でもできますが、状況によっては専門家に依頼したほうが良いこともあります。
この記事では相続放棄の申請について、専門家に依頼したほうが良いケースや自分で申請する方法などを解説します。
大阪市住吉区で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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相続放棄の手続きを自分でおこなうには?手続きの流れ

相続放棄の手続きを自分でおこなうには?手続きの流れ

相続放棄の申請は自分でもおこなえますが、専門家に依頼したほうが良いこともあります。
まずは専門家に依頼したほうが良いケースを理解したうえで、自分で手続きする際の流れを確認しましょう。

相続放棄の申請を専門家に依頼したほうが良いケース

以下のようなケースは、自分で手続きせずに専門家に依頼することをおすすめします。

  • 相続財産の範囲が曖昧で調査が難しい
  • 相続人同士でトラブルになっている
  • 期限内に申請できる自信がない

相続が発生すると、まず被相続人(故人)の財産をすべて明確にする必要があります。
その際に、財産の範囲がハッキリしない場合や相続人同士で揉めている場合は、自分で手続きせずに専門家に相談しましょう。
一度相続放棄をおこなうと、あとから隠れていた財産が出てきても、原則として取り消すことができないためです。
また相続放棄の申請には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内におこなわなければなりません。
申請時には多くの書類を準備しなけばならず、また申述書を作成する時間も必要です。
仕事が忙しくて書類を集める時間がない方や期限内に手続きできる自信のない方は、専門家に依頼することをおすすめします。

自分で手続きする場合の流れ

相続放棄の申請を自分でおこなう場合、以下のような流れで手続きを進めていきます。

  • 相続財産を調査する
  • 必要書類を集めて相続放棄を申し立てる
  • 相続放棄回答書に必要事項を記入し返送する
  • 相続放棄申述書受理通知書を受け取る

相続が発生したら、まず被相続人の財産をすべて洗い出します。
相続財産を明確にできたら、相続放棄申述書を作成して必要書類とともに提出しましょう。
提出先は、被相続人が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所です。
相続放棄を申し立てると、10日ほどで相続放棄に関する照会書と回答書が送られてくるため、必要事項を記入して返送します。
書類は届いてから1週間以内に返送しなければならないことが多いため、届き次第早めに返送しましょう。
相続放棄が認められると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
この書類が手元に届けば、すべての手続きは完了です。

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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類

相続放棄の際に必要となる書類は、被相続人との関係によって異なります。
まずは、被相続人との関係に関わらず必要となる書類を確認しておきましょう。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申立人の戸籍謄本

相続放棄申述書は、申立人が成人しているかどうかで様式が異なるため注意が必要です。
次に、被相続人との関係により異なる必要書類を解説します。

被相続人の配偶者が手続きする場合

被相続人の配偶者が手続きする際は、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
たとえば夫が亡くなり妻が相続放棄する場合は、夫が死亡したことが記載されている戸籍謄本を準備します。

第一順位相続人(被相続人の子や代襲者である孫、ひ孫など)が手続きする場合

第一順位相続人が手続きする際も、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
また、申述人が代襲相続人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も準備しなければなりません。

第ニ順位相続人(被相続人の父母・祖父母など)が手続きする場合

第ニ順位相続人が手続きする際には、追加で以下の書類を準備しなければなりません。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子やその代襲者で死亡している方がいる場合は、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

後順位になるほど必要書類も多くなるため、なるべく早めに準備することをおすすめします。

第三順位相続人(被相続人の兄弟姉妹、その代襲者にあたる甥や姪)が手続きする場合

第三順位相続人が手続きをする場合、さらに必要書類が多くなります。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子またはその代襲者で死亡している方がいる場合は、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

また、姪や甥など申述人が代襲相続人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要です。
第三順位相続人による手続きでは、書類の準備にも時間がかかるため、専門家への依頼も視野に入れましょう。

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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点

自分で相続放棄の手続きをする際の注意点

相続放棄の申請を自分でおこなう際は以下の点にご注意ください。

申請を却下されることがある

相続放棄申述書に不備があったり必要書類が不足していたりすると、裁判所から連絡が入ります。
そこで連絡を無視してしまうと、相続放棄が却下される可能性があるためご注意ください。
相続放棄が却下されたあと再度申請をおこなう際には、それなりの理由が必要です。
手続きをスムーズに進めたい方は、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

限定承認を選択したほうが良いこともある

相続財産の内容によっては、相続放棄ではなく「限定承認」を選択するほうが良いケースもあります。
限定承認とは、プラスの財産でマイナスの財産を精算し、余った財産を引き継ぐ方法です。
たとえば被相続人の財産の中に、不動産のほか借金や未払金などマイナスの財産もあるとします。
相続放棄をするとすべての財産を取得できなくなるため、不動産は取得して借金は相続放棄したいということができません。
もし財産の中に取得したいものがある場合は、相続放棄ではなく限定承認を検討しましょう。

相続放棄をしても管理義務が残る場合がある

相続人全員が相続放棄をした場合、これまでは最後に放棄した相続人に財産の管理義務がありました。
しかし改正民法が施行し、現在は相続財産を、現に占有していた相続人のみ、管理義務が生じることとなっています。
たとえば、両親と離れて暮らしていた相続人が実家を相続放棄した場合、現に占有していたとはいえないため管理義務は負いません。
一方で、両親と同居していた相続人が相続放棄した場合は、自宅を現に占有していたと判断され、その相続人には管理義務が残ります。
管理義務があるにも関わらず、きちんと財産を管理しないと、損害賠償請求されるリスクもあるためご注意ください。

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まとめ

相続放棄は自分でもおこなえますが、状況によっては専門家に依頼したほうが良いこともあります。
もし自分で手続きをするのであれば、全体の流れや必要書類などをしっかり理解しておくことが大切です。
被相続人と申立人の関係によっては多くの書類が必要になるため、準備は早めに取り掛かりましょう。
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堂前利之

部署:あびこ店 店長

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士®、相続診断士®、土地活用プランナー®


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