2023年におこなわれた空き家対策特別措置法改正のポイントについて解説

2023年におこなわれた空き家対策特別措置法改正のポイントについて解説

この記事のハイライト
●2023年の空き家対策特別措置法の改正では放置された空き家に対する対応が強化された
●特定空家になる恐れがある空き家は管理不全空家に認定される可能性がある
●特定空家や管理不全空家に認定されるのを回避するためには売却するのがおすすめ

近年の日本では、少子高齢化や核家族化が進み、放置され老朽化したことにより、危険な状態になっている空き家が増え続けています。
空き家の増加を食い止めるため、国は「空き家対策特別措置法」を施行し対策してきましたが、2023年にその一部が改正されました。
そこで今回は、2023年の空き家対策特別措置法改正のポイントや、特定空家などの対象となるのを回避する対策について解説します。
大阪市住吉区で空き家を所有している方は、ぜひ参考にしてみてください。

\お気軽にご相談ください!/

2023年の空き家対策特別措置法改正のポイント

2023年の空き家対策特別措置法改正のポイント

人が住まなくなった空き家は、急速に老朽化が進みます。
小さな地震でも倒壊したり、放火犯に火をつけられ火災が発生したりなど、近隣住民を巻き込む事故が起きる可能性があり危険です。
そのような空き家の増加が社会問題となり、国は2015年に「空き家対策特別措置法」を施行し、空き家の所有者に適切な管理をおこなうことを義務付けました。
また市町村が、空き家の所有者に助言や指導、勧告といった行政指導をすることと、状況が改善されない場合は命令を出せることも、空き家対策特別措置法では認められています。
しかし、その後も空き家は増え続け、1998年からの20年間で、空き家の数は約1.9倍となっており、今後も増加することが予想されます。
そこで国は、「空き家対策特別措置法」をブラッシュアップした改正法を2023年に施行しました。
どのような点が改正されたのか、注目すべき2つのポイントについて解説します。

「管理不全空家」が新設された

改正前の法律では、放置すると地域住民に危険を及ぼす恐れがある空き家を「特定空家」と定義し、行政指導の対象としています。
2023年の空き家対策特別措置法の改正では、特定空家になるのを未然に防ぐことを目的に、「管理不全空家」を新設しました。
なお、管理不全空家の概要については、次章で解説します。

解体費用は所有者の財産から強制的に徴収できる

改正前の空き家対策特別措置法では、特定空家に指定されると、自治体から「助言・指導」「勧告」「命令」「代執行」という流れで、段階的な措置が実施されます。
自治体からの指導や命令などの通知に応じず、改善を図らないまま放置すると、最終的には代執行として空き家が強制的に解体されるのです。
そしてその費用は、空き家の所有者に請求される流れでした。
しかし2023年の空き家対策特別措置法の改正では、所有者の財産から解体費用を強制的に徴収できることに変更されています。

▼この記事も読まれています
空き家は売るべき?貸すべき?売却する方法とポイントをご紹介

\お気軽にご相談ください!/

2023年の空き家対策特別措置法の改正で認定される空き家とは

2023年の空き家対策特別措置法の改正で認定される空き家とは

2023年の空き家対策特別措置法の改正で、管理不全空家が新設されたことを前章で解説しました。
では、改正前の特定空家とは何が違うのでしょうか。
そこで次に、空き家対策特別措置法における特定空家と、改正後に新設された管理不全空家のそれぞれの概要について解説します。

特定空家とは

特定空家とは、以下のいずれかに当てはまる空き家を指します。

  • 倒壊する可能性があり保安上危険となる恐れがある
  • 衛生上有害となる恐れがある
  • 適切な管理がおこなわれていないことで著しく地域の景観を損なっている
  • 地域の生活環境を守るため放置することが不適切である

上記のような建物は特定空家に指定され、行政指導を受けても改善が見られない場合は、費用を所有者負担として強制的に解体されます。

管理不全空家とは

管理不全空家とは、放置すると特定空家になる可能性が高い建物を指します。
たとえば、早急に解体しなければならないほどの損傷は見られなくても、壁や窓の一部が割れている、雑草が生い茂っているといった建物が該当します。
つまり、適切な管理がおこなわれていないことが見て取れるような状態であると、管理不全空家に認定される可能性があるのです。
そして、管理不全空家は、特定空家の12倍も存在するといわれています。

特定空家や管理不全空家になるとどうなるのか

建物が建っている土地については、住宅用地の特例により、固定資産税の軽減措置の対象となります。
住宅用地の特例では、200㎡以下の小規模住宅用地の場合、固定資産税が1/6に、200㎡を超える一般住宅用地の場合は1/3に軽減されます。
しかし、特定空家に指定された空き家は、軽減措置の対象外です。
改正前の空き家対策特別措置法では、軽減措置の解除の対象を特定空家のみとしていました。
改正によって新設された管理不全空家も同様に、軽減措置が受けられなくなります。
つまり、特定空家や管理不全空家に認定されると、固定資産税が跳ね上がるのです。

▼この記事も読まれています
空き家を売りたい場合は現状のまま?更地?売却でかかる費用も解説

\お気軽にご相談ください!/

2023年の空き家対策特別措置法改正で認定を回避する対策

2023年の空き家対策特別措置法改正で認定を回避する対策

空き家は、所有しているだけで固定資産税が課されますが、特定空家や管理不全空家に認定されると、利用していない空き家に多額の税金を支払うことになります。
では、そのような事態を回避するためには、どうすれば良いのでしょうか。
そこで最後に、特定空家や管理不全空家に認定されるのを回避するための対策について解説します。

対策1:適切な管理をおこなう

早急にできる対策としては、空き家を放置しないことです。
空き家対策特別措置法では、空き家の管理を所有者に義務付けています。
定期的に訪れ、掃除や換気、劣化した箇所の修繕などをおこなうことで、老朽化が進むスピードを抑えることができます。
とはいえ、遠方に住んでいる場合、頻繁に管理に訪れることが難しい方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、空き家管理サービスに依頼する方法もあります。

対策2:空き家を活用する

今は不要な空き家でも、将来利用する可能性があり、それまでのあいだは所有しておきたいというケースもあります。
その場合は、賃貸物件にしたり、更地にして月極駐車場として貸したりなど、有効活用することも対策の1つです。

対策3:空き家を売却する

空き家は適切な管理をおこなうことで、特定空家や管理不全空家に認定されるリスクを軽減できます。
賃貸物件として活用すれば、家賃収入が得られるでしょう。
しかし、何年も定期的に管理に訪れるのは手間がかかり、そのあいだも固定資産税がかかり続けることを頭に入れておかなければなりません。
また、賃貸物件にする場合は、空室のリスクが伴います。
入居者の募集や対応、建物の管理など、手間もかかります。
駐車場にするために更地にすると、住宅用地の特例の対象外となり、固定資産税が高くなるため注意が必要です。
そこで、空き家に住む予定がないのであれば、売却することをおすすめします。
売却すれば、固定資産税を支払う必要がなくなり、管理や賃貸経営の手間もかかりません。
売却方法としては、仲介による売却と、不動産会社の買取の2種類があります。
立地条件が良く需要が高いエリアの場合は、売却活動をおこない買主を探す仲介で高値売却を目指しましょう。
築年数が古い空き家や、需要が低いエリアの場合は、不動産会社の買取で早めに手放したほうが良いかもしれません。

▼この記事も読まれています
空き家を自分で管理する方法とは?管理の目的と必要な道具を解説

まとめ

空き家が及ぼすリスクは、かねてから社会問題となっており、国は2023年に空き家対策特別措置法を改正し、放置された空き家に対する対応がより強化されました。
空き家対策特別措置法の改正では、管理不全空家や、解体費用の強制徴収などが追加されています。
このようなことから、不要な空き家は、管理する手間や固定資産税がかかり、所有していてもあまりメリットがないため、早めに売却することをおすすめします。
大阪市住吉区の不動産売却ならハウスドゥあびこ店へ。
売却を専門としたスタッフが、論より実績で安心・安全にスピード感をもって対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-064-002

営業時間
10:00~18:30
定休日
火曜日・水曜日

堂前利之の画像

堂前利之

部署:あびこ店 店長

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士®、相続診断士®、土地活用プランナー®


堂前利之が書いた記事

関連記事

おすすめ

売却査定

お問い合わせ