相続における現物分割とは?メリットと適したケースを解説!

相続における現物分割とは?メリットと適したケースを解説!

この記事のハイライト
●被相続人の財産をそのままの状態で相続することを現物分割という
●現物分割は複雑な手続きが不要で評価方法を巡るトラブルを回避しやすいなどのメリットがある
●分筆によって財産の価値が著しく減少するような土地は現物分割に向いていない

相続人が複数いる状態で不動産相続が発生した場合、どのように分割するか話し合う必要があります。
不動産の分割方法には現物分割・代償分割・換価分割など複数の種類があり、どの方法を選択するかで悩む方も少なくありません。
もっとも一般的なのは現物分割ですが、メリットもあればデメリットもあるため、特徴を理解した上で判断することが大切です。
そこで今回は、不動産の分割方法の1つである「現物分割」について解説します。
大阪市住吉区で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続における現物分割とは

相続における現物分割とは

まずは、現物分割とその他の分割方法について解説します。

現物分割とは

現物分割とは、被相続人(亡くなった方)の財産をそのままの状態で相続することです。
たとえば、兄弟2人で以下の遺産を相続するとします。

  • 現金2,000万円
  • 時価1,000万円の土地
  • 時価100万円の車

この場合、兄が土地と現金550万円を取得し、弟が車と現金1,450万円を取得することになります。
現金を長男、土地を次男、三男が株式というように、各相続人が遺産を相続するケースも現物分割にあたります。
また遺産のなかに土地が含まれている場合は、分筆して各相続人に分配するケースも多いです。
分筆とは1つの土地を複数にわけて登記し直すことで、分筆後に各相続人が土地を相続するのも現物分割に該当します。

現物分割以外の分割方法

現物分割のほかに「換価分割」や「代償分割」といった分割方法があります。
換価分割とは、不動産を売却して現金に換えてから、相続人同士で分割することです。
たとえば相続した不動産を1,000万円で売却し、兄弟2人で500万円ずつ取得すれば現物分割に該当します。
現金化することで均等に分け合えるようになるため、もっともトラブルが少ない方法といえるでしょう。
一方で代償分割は、不動産を受け取る方がほかの相続人に対して代償金を支払い、公平性を保つ方法です。
たとえば長男が1,000万円の不動産を相続し、次男が500万円の株式を取得する場合、長男は次男に対して250万円を支払う必要があります。
代償金の支払いにより公平感が保たれますが、不動産を取得する側に代償金を支払えるだけの資力がなければ成立しません。
相続人の状況などによって最適な分割方法は異なるため、相続人同士でしっかり話し合あうことが大切です。

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相続における現物分割のメリットとデメリット

相続における現物分割のメリットとデメリット

続いて、現物分割を選択するメリットとデメリットをご紹介します。

メリット①他の分割方法に比べると手続きが簡単

現物分割のメリットは、ほかの分割方法に比べて手続きが簡単なことです。
換価分割や代償分割では、不動産の売却や代償金の支払いなどが発生し、手間や時間がかかります。
現物分割であれば、不動産の形を変えずそのまま取得するだけなので、面倒な手続きが必要ありません。
基本的には、不動産を相続する方が相続登記(名義変更)をおこなうだけで取得が完了します。

メリット②評価方法を巡るトラブルが少ない

不動産は現金とは異なり、見た目だけで価値を判断することはできません。
不動産を価値を知るには、複数の評価方法から1つを選択し、物件の評価額を求める必要があります。
ここで問題なのが、どの評価方法を選ぶかによって評価額が変動することです。
換価分割と代償分割では、売却価格や代償金を求める必要があるため評価額が重要視されます。
現物分割は「兄が土地、弟が現金」というようにそのまま分割するため、評価方法で揉める可能性は低いでしょう。

デメリット①均等に分割しづらい

遺産の内容によっては、現物分割では均等に分割できないこともあります。
たとえば兄が不動産、弟が現金を取得するケースで考えてみましょう。
不動産の時価が1,000万円、現金が100万円の場合、弟は不公平に感じるかと思います。
とくに不動産は資産価値が高くなりやすいので、現物分割だとトラブルになる可能性があります。

デメリット②資産価値低下の恐れがある

先述したように、土地は分筆すれば比較的公平に分けることが可能です。
しかし、すべての土地が現物分割に適しているわけではありません。
たとえば土地を分筆したことで、正方形の土地と三角形の土地がうまれたとしましょう。
土地は正方形に近いほど評価額が高く、形が正方形から離れるほど評価額が低くなる傾向にあります。
評価額に差が出ると、誰がどの土地を取得するかで揉めてしまうかもしれません。
このように現物分割に適さない土地もあるので、事前に土地の形状を確認するなどして、慎重に判断する必要があります。

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不動産相続で現物分割に適しているケースとは

不動産相続で現物分割に適しているケースとは

それでは、どのような場合に現物分割をおこなえば良いのでしょうか。
ここからは、現物分割がおすすめの場合とそうでない場合について解説します。

現物分割に適しているケース

次のようなケースは、現物分割に向いていると言えます。

  • 遺産の種類が豊富
  • 相続する遺産の額を現金で調整できる
  • 特定の相続人に遺産を集中させたい

不動産や株式、現金、自動車など遺産の種類が豊富な場合は、現物分割に向いています。
長男は家、次男は株式、三男は預貯金などのように、各相続人全員が遺産を取得できる可能性が高いためです。
遺産のなかに現金や預貯金があり、差額分を調整できる場合も現物分割がおすすめです。
不動産の価値が高い場合でも、現金が多ければ1円単位で調整ができるので、不公平感が生まれにくくなります。
また、亡くなった父の遺産を母に多く残してあげたいなど、特定の相続人に財産を集中させたい場合にも現物分割がおすすめです。

現物分割が向いていないケース

以下のようなケースは現物分割がおすすめできません。
もし以下の特徴に当てはまるようであれば、ほかの分割方法を検討しましょう。

  • 建物や自動車など物理的に分けることが難しい資産である
  • 現物分割をすると財産の価値が減少する

建物や自動車、骨董品などの物理的に分割できないものは、そもそも現物分割ができません。
そのため、換価分割や代償分割といった現物分割以外の方法を検討する必要があります。
現物分割によって財産の価値が著しく減少する場合も、ほかの分割方法を検討したほうが良いでしょう。
財産の価値が著しく減少する場合とは、分筆後に使い勝手の悪い土地が生まれるようなケースなどです。
小さい土地の場合も、分筆をするとさらに面積が小さくなり、資産価値が減少する可能性があります。
土地の面積が狭かったり形がいびつだったりする場合は、現物分割に向いていない可能性が高いと考えておきましょう。
また自治体によっては分筆を禁止している場合もあるため、事前に市役所の窓口やホームページなどで確認しておくことをおすすめします。

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まとめ

現物分割とは、遺産の形や性質を変えずにそのまま相続することをいいます。
現物分割は他の分割方法と比較すると手続きが簡単で、評価方法を巡るトラブルが少ない点がメリットです。
ただし遺産の内容によっては現物分割がおすすめできないこともあるため、相続人同士で十分に話し合う必要があります。
換価分割や代償分割など他の方法と比較した上で、現物分割を選択するかどうか判断するようにしましょう。
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堂前利之

部署:あびこ店 店長

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士®、相続診断士®、土地活用プランナー®


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