2024-07-09
相続税対策として、養子縁組をご検討中の方もおられるのではないでしょうか。
養子縁組は相続税の節税対策となるメリットはありますが、場合によっては養子縁組が認められず多額の追徴税を要求されるケースもあるため注意が必要です。
そこで、相続における養子縁組とはなにか、相続対策で養子縁組をおこなうメリットと注意点を解説します。
大阪市住吉区で相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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本来であれば、法定相続人にならない方に遺産を相続させたい場合、養子縁組という形をとることで相続が可能になることがあります。
また、養子縁組にすることで相続税の節税効果も期待できます。
ここでは、養子縁組とはなにか、また代表的な3つのパターンについて解説します。
養子縁組の制度には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
普通養子縁組は、養子となったあとも実父母との関係が継続する制度で、一般的に活用されている方法です。
養父母だけでなく、関係性が継続する実父母の両方の相続権を持つことができるといった特徴があります。
一方で、特別養子縁組は、養子関係になると実父母との関係性が断ち切られる制度で、特別な事情がある場合などに活用されるケースが多いです。
養子縁組後に相続権を有するのは養父母のみであり、実父母の相続権はありません。
また、特別養子縁組は普通養子縁組と異なり、家庭裁判所の許可が必要となるため、手続きに時間がかかるのが特徴です。
普通養子縁組でも特別養子縁組でも種類にかかわらず、養子縁組すれば実子と同じ扱いとなります。
そのため、実子と同様に相続人となることができます。
法定相続分や相続順位も実子と同じ順位、割合を取得でき、養子だからといって区別されることはありません。
養子縁組する際の代表的なパターンは以下の3つです。
パターン1:孫を養子にする場合
孫は法定相続人ではないため、養子縁組することによって実子と同順位の第1順位で相続することが可能になります。
生前贈与によって財産を譲る方法もありますが、1年間に受けられる非課税が110万円という壁があります。
養子縁組すれば、確実に相続権を与えることができるためメリットとして大きいといえるでしょう。
パターン2:子の配偶者を養子にする
自分の子の配偶者を養子にして、相続人とする方法もあります。
たとえば、子の配偶者が献身的に介護をおこなってくれたといった場合に、養子縁組して相続権を与える方法です。
養子縁組することで第1順位となるため、確実に相続させることができます。
パターン3:再婚した妻の連れ子を養子にする
再婚した妻に連れ子がいたとしても、血縁関係がないため相続人として認められません。
なぜなら、再婚しても自動的に親子関係は成立しないためです。
そのため、妻の連れ子を相続人にしたい場合は、養子縁組が必要になります。
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養子縁組をすると、相続税の基礎控除額が増えるなどの理由から、相続税の節税効果が期待できることがあります。
ここでは、養子縁組をおこなううえでの節税メリットを解説します。
相続税を計算する際に、相続人の人数によって決められた基礎控除額を差し引くことができるのをご存じでしょうか。
基礎控除額までは非課税となるため、人数が多いほど節税となる可能性があります。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算できます。
たとえば、法定相続人が配偶者と実子1人の計2人の場合は、「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」で、4,200万円を差し引くことができるのです。
ここに、養子縁組に1人した場合、法定相続人が合計で3人となるため、上記の式に当てはめると4,800万円まで増加します。
つまり、法定相続人が増えると相続税の基礎控除額も増えるため、相続税の負担を軽減できるメリットがあります。
生命保険金や死亡退職金などは、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、500万円×法定相続人の数が非課税限度額となり、この金額までは相続税はかかりません。
つまり、法定相続人が多いほど非課税限度額が増えるため、相続税対策となるのです。
養子縁組は、相続税の節税効果が期待できるメリットだけではありません。
養子縁組は、実子と同じように相続人とすることが可能なため、相続人でない方に財産を取得させたい場合は非常に有効な手段といえるでしょう。
つまり、血縁関係がないと養子縁組をしなければ相続権はありません。
そのため、相続が発生しても財産を少しも取得することはできませんが、養子縁組にすることで相続人としての立場を保証できるメリットがあります。
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相続後の不動産売却での注意点とは?名義・売却期限・媒介契約について解説
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最後に、相続対策を養子縁組でおこなう際の注意点を解説します。
養子縁組すれば、養子も実子と同じ立場で遺産分割協議に参加することになるので、相続争いになる可能性が高くなるため注意が必要です。
実子からすれば、養子の存在は相続分の割合が減ることになるため、あまりいい気はしないでしょう。
相続税の総額は少なるものの、それぞれが取得する割合が減ってしまうため、トラブルになるケースがあることは覚えておきましょう。
なお、相続時にトラブルにならないためには、遺言書を作成するのも1つの方法です。
被相続人(亡くなった方)の子や父母などの方が相続で財産を取得すると、相続税額が2割加算されます。
対象は、兄弟姉妹、孫、甥・姪です。
養子となれば実子と同様な扱いのため、本来であれば2割加算の対象外です。
しかし、被相続人の孫が養子となった場合は、例外として2割加算されることがあります。
これは、孫を養子縁組にし相続税を一代飛ばして節税しようとする方がいるためです。
ただし、被相続人の子が相続時にすでに死亡しており、養子である孫が代襲相続した場合は、2割加算されることはありません。
単なる相続税対策のために養子縁組をしたと判断されると、否認されるケースがあるため注意が必要です。
明確な基準はありませんが、被相続人が亡くなる直前に養子縁組をおこなった場合などは、否認されやすくなります。
なお、養子縁組が否認されると節税対策とならないだけでなく、相続税の申告のやり直しや追徴課税を求められたりすることもあるため注意しなければなりません。
そのため、節税対策で養子縁組をおこなう際は、専門家の意見を聞きながら検討することをおすすめします。
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再婚相手の連れ子や孫などを養子縁組すれば、実子と同様の順位で相続権を有することができるメリットがあります。
また、養子縁組は相続税の節税対策も期待できます。
ただし、養子縁組することにより相続争いに発展する可能性が高いことや、否認された場合は追徴税を要求されるリスクがあるため慎重に検討する必要があるでしょう。
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