不動産売却時の残置物とは?トラブルの事例と残したまま売却する方法

不動産売却時の残置物とは?トラブルの事例と残したまま売却する方法

この記事のハイライト
●残置物とは売却時に売主が残していった私物のことで売主自身で処分する方法と業者に依頼し処分する方法がある
●残置物はトラブルの原因にもなるので残したまま売却する際は注意が必要
●不動産買取なら不用品を残したまま売却できる

不動産売却では、私物をすべて撤去し、空き家の状態で売るのが一般的です。
しかし、処分にも費用がかかるため「そのままの状態で売りたい…」とお考えになる方も多いでしょう。
今回は不動産売却時の残置物について、よくあるトラブルと、残したまま売却する方法を解説します。
大阪市住吉区で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却における残置物とはどのようなもの?

不動産売却における残置物とはどのようなもの?

まずは、不動産売却における残置物とはどのようなものなのでしょうか。

残置物とは?

残置物とは、売却時に売主が残していった不用品なども含めた私物のことです。
先述のとおり、不動産売却時、私物は処分したり新居に運んだりするのが一般的です。
しかし、なんらかの事情によって私物を残したまま売る場合、残置物として取り扱われます。
売却の際に売主が残置物の所有権を手放し、買主に処分してもらうケースも多いです。

残置物の例とは?

残置物として、下記のようなものが挙げられます。

  • 家具:ソファー・机・ダイニングテーブル・タンス・デスク・カップボードなど
  • 家電製品:洗濯機・冷蔵庫・掃除機・炊飯器・テレビなど
  • 日用品:衣類・布団・食器など
  • 付帯設備:エアコン・照明器具・食器洗い乾燥機など
  • 趣味のものや嗜好品:ゴルフ用品・サーフボード・カメラ用品など

一般住宅における残置物とは、日用品が大半を占めるケースが多いです。
事務所の場合は、デスクやチェア、パソコンなどのオフィス用品などが該当します。
飲食店の場合は厨房施設や調理用具、工場の場合は工具や工業用機械などが、残置物となるでしょう。

残置物の処分方法とは?

残置物の処分方法は、売主自身で処分するか、業者に依頼するという2つの方法があります。
売主自身で処分する場合、残置物の種類を把握し、適切な方法で処分しなければなりません。
売却する不動産があるエリアによって異なる場合がありますが、下記のとおり、4つの種類に分別するのが一般的です。

  • 一般ごみ:可燃ごみ・不燃ごみ、資源ごみ
  • 粗大ごみ:家具・家電リサイクル法対象家電以外の家電・布団など
  • 家電リサイクル法対象家電:エアコン・テレビ・洗濯/乾燥機・冷凍/冷蔵庫
  • パソコン関係:パソコン(デスクトップ・ノート)・ディスプレイ

一般ごみと粗大ごみは、自治体のルールに沿って排出します。
家電リサイクル法対象家電は、購入店舗に引き取りを依頼したり、指定取引先へ持ち込んだりして処分なさってください。
パソコン関係の残置物は、メーカーや家電量販店が回収しています。
また、業者に依頼する場合、手間をかけずに処分できるのがメリットです。
実績が豊富なところや、産業廃棄物処理の許可を得ているところなど、安心できる業者に依頼します。

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不動産売却時の残置物を巡るトラブル事例

不動産売却時の残置物を巡るトラブル事例

続いて、不動産売却時の残置物を巡るトラブル事例を解説します。

トラブルの事例1:処分できない

事例としてまず挙げられるのが、残置物を処分できずトラブルになることです。
怪我や病気など、体調が悪い場合、売主側で処分できないことがあります。
ごみの量が多く、処分に費用がかかりすぎるといった理由で、残置物になるケースも少なくありません。
このトラブルは、不動産の任意売却でよくある事例となります。
売主側でどうしても処分できない場合、承諾を得たうえで、買主側で処分してもらうのが一般的です。
買主が処分を承諾した際は、売主は残置物の所有権を放棄する旨を、書面で伝える必要があります。

トラブルの事例2:引き取るものを処分してしまった

引き取るものを、誤って処分してしまい、トラブルになった事例です。
不動産売却時、所有者であるAさんは高齢のために、不用品の処分を業者に依頼することにしました。
その際、Aさんの息子であるBさんが引き取りたいものがあると申し出たため、業者は「引き取るものに印を付けてください」と話します。
数日後、業者によって不用品の処分が完了し、息子のBさんがAさんの家を訪れてみると、引き取るはずだったものがありません。
印がなにかの拍子に落ちてしまい、残すはずのものもすべて処分してしまったということです。
引き取るものをすべて写真に撮り、業者に送ったり、書面で残しておいたりすれば、このようなトラブルは防げるでしょう。

トラブルの事例3:エアコンを残したまま売却しトラブルになる

売却する不動産にエアコンが付いている場合、新居に持っていくか残していくかは、売主が決めます。
しかし、エアコンを残したまま不動産売却する場合は、売買契約書にその旨を記載することが大切です。
買主の了承を得ずに引き渡すと、トラブルになる可能性があります。
また、付帯設備表(物件に付帯している設備とその状態を記載した書面)に、売却時の状況を書いておきます。
状況を記載せず売却し「こんな古いエアコンならいらなかった!」とトラブルになっては、お互い気苦労を抱えることになるでしょう。

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残置物を残したまま不動産売却をする方法

残置物を残したまま不動産売却をする方法

最後に、残置物を残したまま不動産売却をする方法を解説します。

不動産買取なら不用品を残したまま売却できる

不動産買取なら、残置物がある状態でも売却できます。
仲介の場合、私物は処分したり新居に運んだりし、空き家の状態で売り出すのが一般的です。
残置物がある状態で内覧しても、良い印象を与えられない可能性があります。
しかし、不動産買取なら残置物ごと売却することが可能です。
体調が悪く不用品を処分できなかったり、処分費用が高額になったりする場合は、不動産買取を検討なさってください。

なぜ不動産買取なら売却しやすい?

不動産買取なら、残置物を処分することが可能です。
不動産会社は買取したあと、リフォーム・リノベーションしたうえで再販します。
エアコンや照明器具などの残置物があったほうが、早く売れることもあります。
仲介とは違い、不動産買取なら残置物の負担が小さくなるでしょう。

不用品を残したまま売却する際の注意点やポイント

不用品を残したまま売却する場合、売主側で処分できるものは処分しておくことをおすすめします。
不動産買取では残置物を処分できるものの、処分費用が買取金額に影響するからです。
ごみの量が多いほど、買取価格が安くなるため、ご自身で処分できそうなものは片付けておきましょう。

処分にかかる費用は?

不用品処分にかかる費用は、地域によって差があるものの、数万円~数十万円が目安です。
トラックと作業員を確保する必要があるため、ごみの量が少なくても数万円単位の費用がかかります。
また、家電や家具など、大きな不用品がある場合、トラックの台数が追加される可能性が高いです。
家電リサイクル法対象の家電があると、法律で定められた費用が別途必要になります。
残置物の内容や量によって費用が変わるため、予算オーバーになりそうなときは、新居に運んで使うことも検討なさってください。

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まとめ

残置物とは不動産売却時に売主が残していった不用品のことです。
そのままの状態で引き渡すことも可能ですが、トラブルになるケースも多いため、買主との話合いが必要となります。
残したまま売却する場合は、不動産買取がおすすめです。
大阪市住吉区、東住吉区、住之江区の不動産売却なら「ハウスドゥ住吉区不動産売却ナビ」へ。
売却を専門としたスタッフが、論より実績で安心・安全にスピード感をもって対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。

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堂前利之

部署:あびこ店 店長

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士®、相続診断士®、土地活用プランナー®


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