2023-09-05
不動産売却では、私物をすべて撤去し、空き家の状態で売るのが一般的です。
しかし、処分にも費用がかかるため「そのままの状態で売りたい…」とお考えになる方も多いでしょう。
今回は不動産売却時の残置物について、よくあるトラブルと、残したまま売却する方法を解説します。
大阪市住吉区で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却における残置物とはどのようなものなのでしょうか。
残置物とは、売却時に売主が残していった不用品なども含めた私物のことです。
先述のとおり、不動産売却時、私物は処分したり新居に運んだりするのが一般的です。
しかし、なんらかの事情によって私物を残したまま売る場合、残置物として取り扱われます。
売却の際に売主が残置物の所有権を手放し、買主に処分してもらうケースも多いです。
残置物として、下記のようなものが挙げられます。
一般住宅における残置物とは、日用品が大半を占めるケースが多いです。
事務所の場合は、デスクやチェア、パソコンなどのオフィス用品などが該当します。
飲食店の場合は厨房施設や調理用具、工場の場合は工具や工業用機械などが、残置物となるでしょう。
残置物の処分方法は、売主自身で処分するか、業者に依頼するという2つの方法があります。
売主自身で処分する場合、残置物の種類を把握し、適切な方法で処分しなければなりません。
売却する不動産があるエリアによって異なる場合がありますが、下記のとおり、4つの種類に分別するのが一般的です。
一般ごみと粗大ごみは、自治体のルールに沿って排出します。
家電リサイクル法対象家電は、購入店舗に引き取りを依頼したり、指定取引先へ持ち込んだりして処分なさってください。
パソコン関係の残置物は、メーカーや家電量販店が回収しています。
また、業者に依頼する場合、手間をかけずに処分できるのがメリットです。
実績が豊富なところや、産業廃棄物処理の許可を得ているところなど、安心できる業者に依頼します。
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続いて、不動産売却時の残置物を巡るトラブル事例を解説します。
事例としてまず挙げられるのが、残置物を処分できずトラブルになることです。
怪我や病気など、体調が悪い場合、売主側で処分できないことがあります。
ごみの量が多く、処分に費用がかかりすぎるといった理由で、残置物になるケースも少なくありません。
このトラブルは、不動産の任意売却でよくある事例となります。
売主側でどうしても処分できない場合、承諾を得たうえで、買主側で処分してもらうのが一般的です。
買主が処分を承諾した際は、売主は残置物の所有権を放棄する旨を、書面で伝える必要があります。
引き取るものを、誤って処分してしまい、トラブルになった事例です。
不動産売却時、所有者であるAさんは高齢のために、不用品の処分を業者に依頼することにしました。
その際、Aさんの息子であるBさんが引き取りたいものがあると申し出たため、業者は「引き取るものに印を付けてください」と話します。
数日後、業者によって不用品の処分が完了し、息子のBさんがAさんの家を訪れてみると、引き取るはずだったものがありません。
印がなにかの拍子に落ちてしまい、残すはずのものもすべて処分してしまったということです。
引き取るものをすべて写真に撮り、業者に送ったり、書面で残しておいたりすれば、このようなトラブルは防げるでしょう。
売却する不動産にエアコンが付いている場合、新居に持っていくか残していくかは、売主が決めます。
しかし、エアコンを残したまま不動産売却する場合は、売買契約書にその旨を記載することが大切です。
買主の了承を得ずに引き渡すと、トラブルになる可能性があります。
また、付帯設備表(物件に付帯している設備とその状態を記載した書面)に、売却時の状況を書いておきます。
状況を記載せず売却し「こんな古いエアコンならいらなかった!」とトラブルになっては、お互い気苦労を抱えることになるでしょう。
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最後に、残置物を残したまま不動産売却をする方法を解説します。
不動産買取なら、残置物がある状態でも売却できます。
仲介の場合、私物は処分したり新居に運んだりし、空き家の状態で売り出すのが一般的です。
残置物がある状態で内覧しても、良い印象を与えられない可能性があります。
しかし、不動産買取なら残置物ごと売却することが可能です。
体調が悪く不用品を処分できなかったり、処分費用が高額になったりする場合は、不動産買取を検討なさってください。
不動産買取なら、残置物を処分することが可能です。
不動産会社は買取したあと、リフォーム・リノベーションしたうえで再販します。
エアコンや照明器具などの残置物があったほうが、早く売れることもあります。
仲介とは違い、不動産買取なら残置物の負担が小さくなるでしょう。
不用品を残したまま売却する場合、売主側で処分できるものは処分しておくことをおすすめします。
不動産買取では残置物を処分できるものの、処分費用が買取金額に影響するからです。
ごみの量が多いほど、買取価格が安くなるため、ご自身で処分できそうなものは片付けておきましょう。
不用品処分にかかる費用は、地域によって差があるものの、数万円~数十万円が目安です。
トラックと作業員を確保する必要があるため、ごみの量が少なくても数万円単位の費用がかかります。
また、家電や家具など、大きな不用品がある場合、トラックの台数が追加される可能性が高いです。
家電リサイクル法対象の家電があると、法律で定められた費用が別途必要になります。
残置物の内容や量によって費用が変わるため、予算オーバーになりそうなときは、新居に運んで使うことも検討なさってください。
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残置物とは不動産売却時に売主が残していった不用品のことです。
そのままの状態で引き渡すことも可能ですが、トラブルになるケースも多いため、買主との話合いが必要となります。
残したまま売却する場合は、不動産買取がおすすめです。
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