2023-11-28
離婚時に自宅をどうするか迷う方も多いのではないでしょうか。
売却するにしろどちらかが住み続けるにしろ、住宅ローンが残っていると注意しなければならないことがあります。
そこで今回は、離婚の際に住宅ローンについて確認しておくべきことを解説します。
大阪市住吉区で不動産を所有しており、離婚をご検討中の方はぜひ最後までご覧ください。
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離婚の際に住宅ローンが残っていたら、残債をどうするか夫婦で話し合わなければなりません。
もっともおすすめなのは、自宅を売却して現金化し、そのお金でローンを一括返済する方法です。
売却代金でローンを完済できれば、離婚後に返済を巡ってトラブルになることもありません。
しかし自宅の売却価格が残債を下回り、離婚後も返済を続けなければならないこともあるでしょう。
いずれのケースにおいても、離婚時に住宅ローンが残っている場合は、契約内容などを確認しておく必要があります。
離婚に伴い確認しておきたい住宅ローンの内容は、以下のとおりです。
離婚が決まったら、住宅ローンの契約書などを確認し、債権者や連帯保証人が誰になっているかをチェックしましょう。
住宅ローンは家の名義人や居住者ではなく、債務者(ローンの名義人)に支払い義務があります。
たとえば離婚後に妻が住み続ける場合でも、債務者が夫であれば原則として夫が返済し続けなければなりません。
債務者が誰になっているかによってその後の対応方法が変わるため、契約内容は最初に確認しておくことをおすすめします。
契約書を紛失していて確認できない場合は、借入先の金融機関に問い合わせてみると良いでしょう。
住宅ローンの契約内容に加えて、あとどのくらい債務が残っているのかも確認しておきましょう。
ローンの残高と返済期間の目安を明確にしておかないと、離婚後の資金計画が立てにくくなってしまうためです。
また自宅の売却を検討している場合には、ローンの残高だけでなく不動産の売却価格もあわせて調べておく必要があります。
自宅を売却する際はローンを完済する必要があり、売却価格がローンの残債を下回る場合は、不足分を自己資金で賄わなければなりません。
自己資金で賄えない場合は、債権者から承諾を得て不動産を売り出す「任意売却」を検討することになります。
住宅ローンの残高は、毎年送られてくる「ローン残高証明書」やローン契約後に受け取っている「返済予定表」で確認できます。
金融機関のWebサイトで住宅ローンの残高と返済予定日をチェックできるケースもあるので、金融機関に確認してみると良いでしょう。
なお不動産の売却価格については、不動産会社に査定を依頼すればおおよその目安を把握できます。
住宅ローンの名義人と家の名義人は必ずしも同じとは限りません。
住宅ローンの名義が夫、家の名義は妻というように、それぞれで名義人が異なるケースもあります。
家を売却できるのは原則として名義人のみと決まっているため、名義が誰になっているかも確認しておくことが大切です。
家の名義は法務局で登記簿謄本を取得すれば確認できますが、時間がなければインターネットで情報を閲覧することも可能です。
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離婚時には、婚姻中に夫婦で築き上げてきた財産を分けあう「財産分与」をおこないます。
土地や建物などの不動産も財産分与の対象ですが、住宅ローンが残っている場合はどうなるのでしょうか。
ここからは、住宅ローンが残っている場合の財産分与について解説します。
財産分与の割合は「原則2分の1ずつ」とされています。
たとえば4,000万円の現金を財産分与する場合、夫婦どちらも2,000万円ずつ取得するのが基本です。
そう聞くと「住宅ローンの残債も夫婦で折半するのか」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし法律上では、住宅ローンなどの借金(負債)については、財産分与の対象にならないと考えられています。
残ったローンを離婚後誰が支払うかは、契約内容によって異なります。
夫婦が住宅購入にあたりローンを組む場合、単独ローンかペアローンのいずれかで契約しているはずです。
単独ローンは夫婦のどちらか1人だけが債務者となる契約で、ペアローンは夫婦2人とも債務者となる契約です。
たとえば夫名義でローンを組んでいる場合は、離婚後も夫が返済を続けなければなりません。
一方でペアローンの場合は、夫婦それぞれが同額の返済義務を負うことになります。
また単独ローンの場合でも、どちらか一方を連帯保証人に設定しているケースは注意が必要です。
夫が債務者で妻を保証人に設定している場合、夫がローンを滞納したら妻が代わりにローンを返済しなければなりません。
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トラブルを避けるためにも、夫婦の共同財産である自宅は離婚を機に売却するのがおすすめです。
しかし、子どもの生活環境を変えたくないなどの理由で、同じ家に住み続けたいという方もいらっしゃるでしょう。
住宅ローンの残っている家に夫婦のどちらかが住み続ける場合、状況に応じた手続きが必要です。
住宅ローンの名義人がそのまま住み続けるのであれば、何も問題はないと感じる方も多いかと思います。
しかし配偶者を連帯保証人に設定していたり、ペアローンを組んでいたりする場合は注意が必要です。
いずれの場合も、住み続ける側がローンを滞納すると、元配偶者が代わりに返済しなければなりません。
このようなリスクを回避するには、配偶者を連帯保証人から外すか、夫婦の共同名義から単独名義に変更する必要があります。
どちらにせよ金融機関の許可が必要なので、まずは相談してみることをおすすめします。
また、自宅の価値がローンの残債より高い場合は、その差額分に対する財産分与の手続きもおこなわなければなりません。
財産分与の割合は2分の1ずつが原則なので、差額分の半分にあたる代金を相手に支払う必要があります。
名義人である夫が家を出て妻子が住み続けるといったケースは多いですが、トラブルが起こりやすいため注意が必要です。
たとえば夫がローンを滞納した場合、自宅が強制的に差し押さえられて、妻子は住む場所をなくしてしまう可能性があります。
このようなリスクを回避するためにも、「夫が家賃を支払い続ける」という旨を記載した公正証書を作成しておきましょう。
公正証書とは、私人の委託により公証人が作成する公文書のことで、公証役場で作成できます。
夫が家賃を支払い続ける方法以外では、ローンを借り換えると同時に妻名義に変更して、妻が返済する方法もあります。
ただし借り換え時にも金融機関の審査があるため、妻にローンを支払えるだけの安定した収入がないと難しいかもしれません。
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離婚後お互いが気持ち良く新生活をスタートさせるには、自宅を売却して現金化するのがおすすめです。
もしどちらか一方が住み続けるのであれば、ローンの契約内容に応じた手続きをおこなう必要があります。
離婚が決まったら早めにローンの契約内容や残債などを確認して、今後自宅をどうするか話し合っておきましょう。
大阪市住吉区の不動産売却ならハウスドゥあびこ店へ。
売却を専門としたスタッフが、論より実績で安心・安全にスピード感をもって対応させていただきます。
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