2024-08-13
家を売る理由は人ぞれぞれですが、ネガティブな理由で手放す場合、売却に影響するのではないかと不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
家を売る理由によっては、売却価格や期間に影響を与える場合があります。
そこで今回は、家を売る理由が売却に与える影響や、売却時に理由を伝える際の注意点について解説します。
大阪市住吉区でマイホームの売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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家の購入を検討する際、「なぜこの家を売るのだろう」と、家を手放す理由を知りたいと思う方は少なくありません。
家を売る理由はさまざまで、なかにはネガティブな理由で家を手放す方もいらっしゃいます。
では、どのような理由で家を売却する方が多いのでしょうか。
家を売った方の売却理由として多く見られるのは、以下のようなことです。
上記のような理由で家を売るのであれば、購入検討者が気にすることもなく、売主も問題にする必要はないでしょう。
しかし、なかには購入検討者が物件に対して良くないイメージを持つような理由で売却するケースもあります。
以下のような理由の場合は、売却に影響する可能性があります。
このようなネガティブな理由は、購入検討者も良く思わないため、興味を持っていたとしても購入意欲が損なわれる可能性があります。
ネガティブな理由で家を売る場合は、購入検討者もマイナスイメージを持つため、そのような理由がない家に比べて、売却しにくくなるかもしれません。
たとえば、買主がなかなか見つからず売却期間が長引いたり、値下げの対象となり売却価格が下がったりする可能性があります。
しかし、そのようなマイナスポイントは正直に伝え、買主が納得したうえで契約を結ぶことが大切です。
なぜなら、売却後に瑕疵が発覚すると、買主とのあいだでトラブルになる可能性があるためです。
目に見える瑕疵だけでなく、周辺環境も問題になりなることがよくあります。
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土地や家自体、周辺環境に不満はなくても、売主の事情によって手放すケースもあります。
そこで次に、家の売却理由として、売主の事情があるケースと、売却への影響について解説します。
たとえば、以下のようなケースです。
上記のような理由で家を売る場合、売却にどのような影響があるのか、順番に解説します。
住宅ローンの返済が苦しい
住宅ローンは、長期間に渡って返済していかなければなりません。
家を購入したときはしっかりと資金計画を立てたつもりでも、返済期間中に家計が苦しくなることもあり得ます。
たとえば、子どもの教育費がかさんだり、家族が病気になったりして急な出費が続き、住宅ローンの返済が苦しくなって家を売却するケースは珍しくありません。
離婚するため
離婚を機に家を売却するケースもあります。
離婚すると、夫婦が婚姻期間中に築いた財産は、平等に分けるのが基本です。
これを「財産分与」といいます。
どちらかが家に残るケースもありますが、家を売って現金化し、そのお金を分けたほうが、トラブルになりにくいです。
住宅ローンが残っている場合、売却代金で完済すれば、離婚後にいつまでも家のことで悩む必要はありません。
夫婦関係を早く解消したい、現金化してスムーズに財産分与をしたい、といった理由で家の売却を決断する方もよく見られます。
転勤になったため
会社から急な転勤を命じられ、家族で引っ越すことを選択する方もいらっしゃいます。
その場合、今住んでいる家を将来活用する予定がないのであれば、空き家にしておくより売却したほうが得策です。
売主の事情で家を売る場合、売却を急ぐ方がほとんどです。
しかし、不動産の売却には3か月~半年程度かかるのが一般的です。
売り出してすぐに買主が決まれば良いですが、物件の状態や立地条件によっては、それ以上かかることもあります。
売却のスケジュールに余裕がある方は、販売戦略を立て直し、購入検討者からの反応や市場の動向など、様子を見ながら売却活動をおこなえるでしょう。
しかし、売却スケジュールに余裕がなく、期限までに売りたいのに、なかなか成約に至らない場合は、値下げや買取の利用を検討する必要が出てきます。
通常であれば、市場相場に近い価格での売却を望める場合でも、売却を急ぐと、価格が相場より安くなる可能性が高いです。
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マイナスイメージに繋がるような理由で家を売却する場合、その内容を隠して取引を進めると、あとでトラブルになる可能性があります。
では、どのような理由の場合、買主に伝えなければならないのでしょうか。
また先述のとおり、売主の個人的な事情の場合もあります。
そのような事情も伝える必要があるのでしょうか。
そこで最後に、家を売却する理由を買主に伝える際の注意点について解説します。
不動産売買において、以下のような瑕疵については告知義務があります。
上記のような瑕疵は、買主が家の購入を決めるうえで重要な判断材料となります。
したがって、告知義務がある瑕疵物件を売却する際は、買主に包み隠さず伝えなければなりません。
家の購入を検討している方のなかには、「ネガティブな事情で前の所有者が手放した物件には住みたくない」と考える方もいらっしゃいます。
なぜなら、高額な買い物である家を購入するにあたって、縁起を気にする方は少なくないからです。
とはいえ、離婚や、住宅ローンの返済が苦しいといった個人的な事情で家を売却する場合は、その理由をそのまま伝える必要はありません。
売却する理由を聞かれた場合は、別の言葉に言い換えると良いでしょう。
たとえば、「家族の都合で」や「経済的な事情で」といった表現で十分です。
先述したように、不動産の瑕疵については告知義務があるものがあります。
どこまで告知すべきなのか、個人で判断するのは難しいかもしれません。
したがって、告知すべきかどうかわからないことや、気になることは、担当者にご相談ください。
どのような伝え方をすると良いのか、一緒に相談しながら売却を進めていきましょう。
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家を売却する理由はさまざまですが、購入検討者にとってマイナスイメージに繋がるような理由の場合は、売却に影響する可能性があります。
また、離婚や住宅ローンの滞納など、早く売却して現金化したい場合は、売却を急ぐことによって、価格を下げることになるかもしれません。
個人的な事情が理由であれば、買主にそのまま伝える必要はありませんが、告知義務がある瑕疵を隠して売却するとトラブルになる恐れがあるため、注意が必要です。
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