離婚を機に建てたばかりの新築の家を売却する方法について!離婚時の注意点を解説

2024-08-20

離婚を機に建てたばかりの新築の家を売却する方法と離婚時の注意点を解説

この記事のハイライト
●家の購入直後に離婚する場合はオーバーローンの可能性がある
●名義人以外の方が家に住み続けるのはリスクが生じる
●離婚する際に夫婦で決めたことを記載した離婚協議書を作成し公正証書にする

不動産を売却する方のなかには、「離婚をきっかけに自宅を手放したい」という理由を挙げるケースも珍しくありません。
しかし、それが建てたばかりの家の場合、住宅ローンの借入残高や、どちらが居住するのかなど、注意しなければならないことがいくつかあります。
そこで今回は、離婚を機に建てたばかりの家を売却する方法や、どちらかが住み続ける方法、離婚時の注意点について解説します。
大阪市住吉区で、新築物件を購入直後に離婚をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

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離婚を機に建てたばかりの家を売却する方法

離婚を機に建てたばかりの家を売却する方法

家を購入する際、ほとんど方が住宅ローンを利用します。
そして、住宅ローンの返済中に家を売却するケースも少なくありません。
しかしその場合、住宅ローンの状況が「オーバーローン」なのか、「アンダーローン」なのかによって、売却の進め方が異なります。

オーバーローンの場合

オーバーローンとは、家の売却価格より住宅ローンの残高のほうが上回っている状況のことです。
家の購入直後は、このオーバーローンであるケースがほとんどです。
オーバーローンの場合は、家の売却代金を返済に充てても、住宅ローンを完済できないため、通常の不動産売却をおこなうことはできません。
なぜなら、住宅ローンが残っている不動産には、抵当権が設定されているからです。
抵当権とは
抵当権とは、住宅ローンの契約者が返済できなくなった場合に、対象の不動産を差し押さえて売却し、債権を回収する権利を指します。
いわば「担保」のことです。
抵当権が付いたままの状態で不動産を売却することはできません。
抵当権は、残債を完済することで抹消できます。
つまり、オーバーローンの場合は債務が残るため、抵当権を抹消できないのです。
オーバーローンの家を売却するためには、不足分を自己資金などから捻出するか、「任意売却」という方法をとる必要があります。
任意売却とは
任意売却とは、家を売却しても債務が残る場合に、金融機関の同意を得て不動産を売却する方法です。
オーバーローンであるけど、家を手放して新しい生活に移りたいという方にとっては、選択肢の1つだといえます。
また、任意売却をおこない、債務が残った場合は、金融機関と交渉のうえ、分割返済が認められる場合があります。
ただし、離婚後も返済が続くため、返済の方法などについて話し合わなければなりません。

アンダーローンの場合

アンダーローンとは、家の売却価格より住宅ローンの残高のほうが下回っている状況のことです。
この場合、売却代金を得ると同時に住宅ローンを完済することを前提に、不動産を売却できます。
なお、アンダーローンの場合、売却代金で完済したあとに残ったお金は、財産分与の対象です。
財産分与とは
婚姻期間中に夫婦の寄与によって形成・維持した共有財産は、離婚の際に分けなければなりません。
これを「財産分与」といいます。
結婚後に購入した家は、夫婦の共有財産です。
したがって、その家を売却して得たお金は、離婚の際に1/2ずつ分けるのが原則です。
ただし、夫婦の話し合いにより、異なる割合で財産分与をおこなうこともできます。

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離婚しても建てたばかりの家に住み続ける方法

離婚しても建てたばかりの家に住み続ける方法

前章では、離婚を機に家を売却する方法について解説しましたが、家をそのまま残し、どちらかが住み続けるケースも多くあります。
そのなかで考えられるパターンを、いくつかご紹介します。

名義人が住む

たとえば、登記簿上も住宅ローンも、夫が単独名義になっているとします。
住宅ローンを単独で契約している名義人がそのまま住み続け、返済していくことには、とくに問題はありません。
この場合は、妻が住宅ローンの半分を夫に支払う形で財産分与をおこなうのが一般的です。
ただし、先述のとおり、財産分与の方法や割合は、当事者同士で話し合って決めることができます。
妻に住宅ローンの支払いを求めず、そのまま夫が住み続けるケースもよくあります。

名義人でない方が住む

夫が名義人の家に、離婚後、妻が住み続けるケースもあるでしょう。
この場合、夫が住宅ローンを滞納する可能性も考えられます。
そうなると、最終的には家は差し押さえられ、強制的に退去を求められるという事態になりかねません。
したがって、名義人でない方が住み続けることは避けましょう。

名義変更をする

名義人でない方が住むのは危険であることを先述しましたが、では妻の名義に変更すれば良いのではないか、と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、住宅ローンの返済中に名義を変更することはできません。
妻が名義人になるためには、住宅ローンの借り換えをおこなう必要があります。
妻の名義で借り換えができれば、単独名義の方が住むのと同じ状況になるため、とくに問題は発生しません。
ただし、借り換えをおこなうためには、金融機関の審査に通る必要があります。
新たに名義人となる方の年齢や所得などによって、借り換えられない可能性もあります。
このように、家を建てたばかりで住宅ローンが残っている家に、離婚したあとも名義人以外の方が住み続けるには、リスクが生じます。
そもそも、住宅ローンの名義人、登記簿上の名義人、実際に居住する方は、一致していなければならないことを頭に入れておきましょう。

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離婚を機に建てたばかりの家を売却する際の注意点

離婚を機に建てたばかりの家を売却する際の注意点

離婚を機に家を売却するにあたって、その家が建てたばかりの場合、住宅ローンの返済や、どちらが住むのかなど、問題になることが多くあります。
では、そのような問題が大きなトラブルにならないようにするために、どのようなことに注意すると良いのでしょうか。
そこで最後に、家を建ててすぐに離婚する際の注意点について解説します。

注意点1:離婚協議書を公正証書にしておく

離婚にともない、夫婦で取り決めたことは、しっかりと書類にして残しておくことが大切です。
たとえば、住宅ローンのことだけでなく、慰謝料や子どもの養育費など、大切なことを口約束で終わらせるのは危険です。
したがって、離婚協議書を作成し、それを公正証書にしておくことをおすすめします。

注意点2:ローンの負担割合について話し合う

住宅ローンの返済については、夫婦で折半するのが基本です。
しかし、慰謝料や養育費を支払う側にとっては、さらに住宅ローンの返済をおこなうことは大きな負担です。
離婚後の状況によって、夫婦に差が生じすぎないよう、住宅ローンの負担割合について夫婦で話し合うようにしましょう。

注意点3:離婚しても連帯保証は解除されない

住宅ローンを組む際に、名義を夫にし、妻が連帯保証人となっているケースもあるでしょう。
その場合、離婚したからといって、連帯保証は解除されません。
なぜなら、契約者と連帯保証人が離婚したことは、金融機関にとって関係のないことだからです。
もし、離婚後に元夫が住宅ローンを滞納した場合、連帯保証人である元妻に返済の義務が生じます。
このようなことから、住宅ローンが残っている家を離婚後に所有し続けると、さまざまなリスクを抱えることになります。
したがって、家を建てたばかりで、住宅ローンの大半が残っている状態で離婚するのであれば、家を売却して完済したほうがトラブルを回避できるでしょう。

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まとめ

家を建てたばかりのときは、多額の住宅ローンが残っている状態です。
住宅ローンが残っていると、返済をどうするかが大きな問題となり、また、所有し続けることは大きな負担になる可能性が高いです。
建てたばかりの家は、高値で売却できる可能性もあるため、離婚する場合は、家を売却して手放すことを検討しましょう。
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