空き家の外壁を塗装しないとどうなる?時期や必要な理由を解説

空き家の外壁を塗装しないとどうなる?時期や必要な理由を解説

この記事のハイライト
●外壁塗装をしないと外壁の性能を維持できなくなったり雨漏りが生じるリスクが高くなったりする
●チョーキング現象やクラック現象などの劣化現象が見られた場合は塗装すべき時期と言える
●資産価値の低下を招いたり特定空家に指定されたりする可能性があるため適したタイミングで塗装をおこなう

家の外壁は、10年を目安に塗装するのが理想的と言われています。
空き家の場合、誰も住んでいないがゆえに「塗装しなくても良いのでは?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、空き家であっても外壁を含むさまざまなところのメンテナンスが必要です。
今回は空き家の外壁塗装をしないとどうなるのか、時期や必要な理由について解説します。
大阪市住吉区で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。

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空き家の外壁塗装を怠るとどうなる?

空き家の外壁塗装を怠るとどうなる?

まずは、空き家の外壁塗装を怠るとどうなるのかを解説します。

塗装をしないとどうなるのか1:性能を維持できず劣化してしまう

塗装せず放置すると、まず外壁の性能を維持できず劣化が進んでしまいます。
屋根などを含め、家の外にあるものは紫外線や雨風の影響を受けやすい部分です。
そのため、新築時にはアクリルやフッ素の樹脂を塗るのが一般的となります。
塗膜によって、強い紫外線や雨風などのダメージから、守られているのです。
しかし、その塗膜は経年劣化するため、性能を維持するためには定期的な塗装が必要となります。

塗装をしないとどうなるのか2:見た目の美しさを保てなくなる

空き家の外壁をそのままにすると、見た目の美しさも保てなくなります。
黒ずみやコケなどが付着し、近隣の住民に不衛生なイメージを与えたり、景観の悪化を招いたりすることもあります。
美しさをキープするためにも、定期的な塗装が必要です。

塗装をしないとどうなるのか3:雨漏りが生じる可能性が高くなる

空き家の外壁塗装をしないとどうなるのかというと、雨漏りが生じるリスクが高くなります。
経年劣化により外壁に亀裂が生じたり、塗膜の劣化が進んだりすると、そこから雨水が侵入してしまいます。
知らないあいだに雨漏りが進み「気付いたときには空き家全体に影響が出ていた…」といったケースも珍しくありません。
居住中の家であれば、雨漏りが生じても早く発見できます。
しかし、空き家の場合は誰も住んでいないため、雨水の侵入に気付きにくいでしょう。
雨漏りは空き家の内部で広がるため、放置すると不動産の資産価値も下がってしまいます。
雨漏りを防ぐためには、必要な時期に塗装が必要と言えます。

塗装をしないとどうなるのか4:構造体に不具合が生じる恐れがある

劣化や雨漏りによって、構造体にも不具合がおよぶ恐れがあります。
見た目の印象が悪くなるだけであれば、我慢することもできますが、それを超えると空き家自体に弊害が出てきます。
修繕費が高くなるため、金銭的な負担も大きくなるのがデメリットです。

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空き家の外壁塗装をする時期はいつ?

空き家の外壁塗装をする時期はいつ?

続いて、空き家の外壁塗装をする時期はいつなのかを解説します。

目安となる時期

空き家の外壁がどのような素材でできているかによって、塗装の時期は異なります。
それぞれの目安は下記のとおりです。

  • アクリル樹脂系:6年~8年
  • フッ素樹脂系:15年~20年
  • サイディング:5年~10年

日当たりの良いところや、雨風が当たりやすいところなどは、塗料の劣化が早く進みます。
そのため、上記の時期にこだわらず、必要だと思ったタイミングで塗装を検討なさってください。
塗料が劣化しているのに放置し続けてしまうと、塗装費用が高くなったり、劣化しているところの修繕費が追加になったりするので注意が必要です。

時期を判断するための劣化現象

塗装の時期を判断するためのひとつの指標として、劣化現象があります。
下記のような劣化が見られた場合、外壁塗装のタイミングかもしれません。

  • チョーキング現象(触るとチョークのような粉が手に付着する)が起きている
  • 塗膜が剥がれたりデコボコしたりしている
  • クラック現象(ひび割れ)が起きている
  • 光沢が減ってきた
  • 黒ずみやコケ、カビが発生している

空き家に上記のような現象が起きているか否かをチェックし、塗装すべきかどうかを判断します。

塗装以外にかかる費用

空き家の外壁の劣化が進んでしまった場合、塗装だけでは足りないこともあります。
そのような場合、修繕のために別途費用がかかります。
一般的な一戸建て(30坪程度)にかかる修繕費の目安は、下記のとおりです。

  • 部分的なひび割れ:1㎡あたり約1,700円~2,500円
  • 部分的な目地のシーリング修理:1㎡あたり約900円~1,200円
  • サイディングの貼り替え(全体的):約180万円~250万円

ひび割れにおける修繕費の相場は、約1万円~50万円です。
目地のシーリング修理においては、約5万円~50万円が相場となります。
外壁塗装を定期的におこなわないと、塗り替える以上に多くの費用がかかるため、注意が必要です。

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空き家でも外壁塗装が必要な理由

空き家でも外壁塗装が必要な理由

最後に、空き家でも外壁塗装が必要な理由を解説します。

理由1:構造体にダメージを与えてしまうため

必要な理由としてまず挙げられるのが、構造体にダメージを与えてしまうことです。
先述のとおり、外壁の劣化にともない、雨漏りが発生したり構造体に不具合が生じたりします。
ダメージが構造体にまでおよんでしまうと、修繕費が高くなり、金銭的な負担が大きくなるのがデメリットです。
塗装で被害の拡大を防げるため、たとえ空き家であっても外壁のメンテナンスは必要と言えます。

理由2:資産価値の低下を防ぐため

資産価値の低下を防ぐことも、外壁塗装が必要な理由のひとつです。
外壁の性能を維持できなかったり、劣化現象が現れていたりすると、空き家の資産価値が大きく減少してしまうかもしれません。
また、過去に1度でも雨漏りをした家は、瑕疵物件として取り扱われるのが一般的です。
瑕疵とは、不動産に生じている不具合のことで、一般的には売却や賃貸が難しくなります。
そのような空き家は、売却したり賃貸として貸し出したりする際、価格を下げる必要があるでしょう。
資産価値を維持するために、定期的な外壁塗装が必要です。

理由3:特定空家に指定される可能性がある

理由として、特定空家に指定される可能性があることも挙げられます。
特定空家とは、放置することが望ましくないと、自治体が判断した空き家のことです。
特定空家に指定される条件はいくつかあり、そのなかのひとつが建物の劣化となります。
外壁が剥がれ落ちそうになっていたり、外壁の落書きがそのまま放置されていたり、建物の倒壊を招く恐れがあったりする状態です。
特定空家に指定された場合、固定資産税の負担が大きくなります。
通常、家が建っている土地は住宅用地の特例が適用され、税金の負担が軽減されています。
しかし、特定空家は土地として取り扱われるため、住宅用地の特例の対象外となります。
その結果、固定資産税が増え、金銭的な負担が大きくなってしまうでしょう。
また、最終的には強制的に解体され、その費用は所有者に対して請求されることになります。
このような事態にならないためにも、空き家のメンテナンスは適切におこない、外壁の劣化状態もチェックしていくことが重要です。

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まとめ

空き家の外壁塗装をしないと、雨漏りが生じたり景観を悪化させたりさまざまなリスクが生じます。
そのため、劣化状態を定期的にチェックし、適切な時期に塗装をすることが大切です。
塗装が必要な理由を押さえたうえで、空き家のメンテナンスや外壁の状態の確認をおこなってください。
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