2024-04-09
不動産売却時には、さまざまな書類を準備する必要があります。
そのなかでも「固定資産評価証明書」は、不動産売却時以外にも必要な場面があるため、どのような書類なのか理解を深めておきましょう。
そこで今回は、固定資産評価証明書とはなにか、用途や取得方法について解説します。
大阪市住吉区で不動産の売却をご検討中の方や、売却時に必要な書類について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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まずは、固定資産評価証明書とはどのような書類なのか、その概要について解説します。
固定資産評価証明書とは、文字どおり、固定資産の評価額を公的に証明する書類です。
土地や建物など、固定資産を所有している方には、毎年、固定資産税が課されます。
固定資産税の税額は、市町村長が3年ごとに定める固定資産評価額を基準に決定します。
土地の固定資産税評価額は、公示価格の約7割、建物の場合は、新築時の建築費の約5割~7割になるのが一般的です。
なお、建物は年数の経過とともに劣化することから、築年数が経つにつれ固定資産税評価額は下がります。
固定資産税評価額は、各市町村の固定資産課税台帳に記載されます。
固定資産評価証明書は、この固定資産課税台帳に記載されている「固定資産評価額」を転記して発行する書類です。
固定資産評価証明書には、以下のような内容が記載されています。
固定資産税は、不動産の評価額に税率を乗じて計算されるため、固定資産評価証明書を確認することで、税額の根拠を知ることができるのです。
固定資産税が決定すると、固定資産税納付書が年1回、所有者の住所に郵送されます。
納付書とともに郵送される「固定資産課税明細書」では、税額の内訳を確認できますが、非課税資産については記載されていません。
また、固定資産課税明細書は自動的に郵送されますが、固定資産評価証明書はご自身で申請する必要があります。
固定資産評価証明書は、不動産売却時だけでなく、さまざまなシーンで必要になるため、公的に評価額を証明しなければならないときは、ご自身で申請して取得してください。
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先述のとおり、固定資産評価証明書の用途は、不動産売却時だけではありません。
そこで次に、どのようなシーンで必要になるのか、固定資産評価証明書の用途について解説します。
固定資産評価証明書は、用途ごとに求められる年度が異なります。
具体的には、以下のような年度で提出を求められるため、取得するときは注意が必要です。
固定資産評価証明書は、毎年4月1日に更新されます。
たとえば、3月に取得した「固定資産評価証明書」を4月以降の不動産登記時に提出する場合、前年度の分になってしまうため、注意が必要です。
また、固定資産評価証明書は、証明日から3か月以内のものが有効です。
書類の準備は早めにおこなうことをおすすめしますが、手続きの際に3か月以上経過している書類は無効となり、新たに申請して取得することになります。
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先述のとおり、固定資産評価証明書は、役所から自動的に送られてくるものではないため、必要な場合は、ご自身で申請して取得しなければなりません。
そこで最後に、固定資産評価証明書を取得する方法について解説します。
固定資産評価証明書の取得方法は、「役所の窓口で申請する」もしくは「郵送で取得する」の2つです。
不動産がある自治体の役所の窓口に出向き、申請書に必要事項を記入して申請します。
窓口で本人確認をおこなうため、本人が取得する場合は、運転免許証やマイナンバーカードといった身分証明書を持参してください。
本人以外の方が取得する場合は、取得する方によって次のような書類が必要です。
固定資産評価証明書は、不動産1件につき1枚です。
たとえば一戸建ての場合、土地と建物それぞれの固定資産評価証明書が必要であるため、2枚取得することになります。
このとき、固定資産評価証明書1枚につき、200円~400円の発行手数料がかかります。
窓口に出向くことができない場合は、郵送で取得することも可能です。
その場合は、まず自治体のホームページから申請書をダウンロードして、必要事項を記入します。
そして、先述した必要書類、発行手数料分の定額小為替、返信用封筒(宛先を記入して切手を貼る)を一緒に郵送すれば、1週間~2週間ほどで固定資産評価証明書が送られてきます。
なお、発行手数料は自治体によって異なるため、郵送の場合は事前に自治体に連絡して確認しましょう。
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不動産売却時や、相続で不動産を取得したときには、所有権移転登記をおこなう必要があり、その際に固定資産評価証明書が必要になります。
固定資産評価証明書を取得する場合は、ご自身で申請しなければなりません。
窓口に出向く、もしくは郵送でも取得可能ですが、申請する方によって必要書類が異なるため、事前に確認して手続きすることをおすすめします。
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