不動産売却時に必要な「固定資産評価証明書」の用途や取得方法について解説

不動産売却時に必要な「固定資産評価証明書」の用途や取得方法について解説

この記事のハイライト
●固定資産評価証明書とは自治体にある固定資産課税台帳に記載されている固定資産評価額を公的に証明する書類
●固定資産評価証明書は不動産の売却や相続、贈与で所有権移転登記をおこなう際に提出を求められる
●委任状や本人との関係を証明する書類があれば、所有者本人以外の方でも取得できる

不動産売却時には、さまざまな書類を準備する必要があります。
そのなかでも「固定資産評価証明書」は、不動産売却時以外にも必要な場面があるため、どのような書類なのか理解を深めておきましょう。
そこで今回は、固定資産評価証明書とはなにか、用途や取得方法について解説します。
大阪市住吉区で不動産の売却をご検討中の方や、売却時に必要な書類について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却時に必要な「固定資産評価証明書」とは

不動産売却時に必要な「固定資産評価証明書」とは

まずは、固定資産評価証明書とはどのような書類なのか、その概要について解説します。

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、文字どおり、固定資産の評価額を公的に証明する書類です。
土地や建物など、固定資産を所有している方には、毎年、固定資産税が課されます。
固定資産税の税額は、市町村長が3年ごとに定める固定資産評価額を基準に決定します。
土地の固定資産税評価額は、公示価格の約7割、建物の場合は、新築時の建築費の約5割~7割になるのが一般的です。
なお、建物は年数の経過とともに劣化することから、築年数が経つにつれ固定資産税評価額は下がります。
固定資産税評価額は、各市町村の固定資産課税台帳に記載されます。
固定資産評価証明書は、この固定資産課税台帳に記載されている「固定資産評価額」を転記して発行する書類です。

固定資産評価証明書の内容

固定資産評価証明書には、以下のような内容が記載されています。

  • 所有者の氏名・住所
  • 不動産の住所
  • 土地の地番・地積・地目など
  • 建物の家屋番号・構造・床面積・種類など
  • 不動産の評価額
  • 不動産の課税標準額

固定資産税は、不動産の評価額に税率を乗じて計算されるため、固定資産評価証明書を確認することで、税額の根拠を知ることができるのです。

固定資産課税明細書とは異なる

固定資産税が決定すると、固定資産税納付書が年1回、所有者の住所に郵送されます。
納付書とともに郵送される「固定資産課税明細書」では、税額の内訳を確認できますが、非課税資産については記載されていません。
また、固定資産課税明細書は自動的に郵送されますが、固定資産評価証明書はご自身で申請する必要があります。
固定資産評価証明書は、不動産売却時だけでなく、さまざまなシーンで必要になるため、公的に評価額を証明しなければならないときは、ご自身で申請して取得してください。

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不動産売却時に必要な「固定資産評価証明書」の用途

不動産売却時に必要な「固定資産評価証明書」の用途

先述のとおり、固定資産評価証明書の用途は、不動産売却時だけではありません。
そこで次に、どのようなシーンで必要になるのか、固定資産評価証明書の用途について解説します。

固定資産評価証明書が必要なシーン

登録免許税を納付するとき
不動産の売却や相続、贈与などが発生した場合、その不動産の名義を変更する登記手続きをおこなわなければなりません。
この手続きを、「所有権移転登記」といい、登記申請をするときに登録免許税がかかります。
登録免許税は、不動産の評価額に税率を乗じて計算するため、固定資産評価証明書が必要です。
相続税・贈与税を申告するとき
親から実家を相続した、不動産を贈与によって取得したなど、不動産を譲り受けた際には、相続税や贈与税が課される場合があります。
これらの税金の基準となるのは、不動産の評価額です。
土地は、「路線価」に面積を乗じた金額が評価額になります。
路線価とは、国税庁が、相続税や贈与税の算出のために決めている、道路に面する標準的な宅地における1㎡あたりの価額のことです。
路線価が決められていない場合は、不動産の評価額に税率を乗じて計算します。
家屋は、固定資産税評価額が、そのまま建物の相続税評価額となります。
そして、相続税や贈与税を申告するときには、固定資産評価証明書を添付しなければなりません。
不動産に関わる訴訟をおこなうとき
不動産に関わることでトラブルが起き、訴訟に発展するケースもあります。
不動産を目的とする訴訟を起こす場合、申立ての際の添付書類として、固定資産評価証明書を裁判所へ提出しなければなりません。

用途によって書類の有効期限が異なる

固定資産評価証明書は、用途ごとに求められる年度が異なります。
具体的には、以下のような年度で提出を求められるため、取得するときは注意が必要です。

  • 不動産の登記…申請する日の年度
  • 相続税の申告…相続開始の年度
  • 贈与税の申告…贈与を受けた年度

固定資産評価証明書は、毎年4月1日に更新されます。
たとえば、3月に取得した「固定資産評価証明書」を4月以降の不動産登記時に提出する場合、前年度の分になってしまうため、注意が必要です。
また、固定資産評価証明書は、証明日から3か月以内のものが有効です。
書類の準備は早めにおこなうことをおすすめしますが、手続きの際に3か月以上経過している書類は無効となり、新たに申請して取得することになります。

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不動産売却時に必要な「固定資産評価証明書」の取得方法

不動産売却時に必要な「固定資産評価証明書」の取得方法

先述のとおり、固定資産評価証明書は、役所から自動的に送られてくるものではないため、必要な場合は、ご自身で申請して取得しなければなりません。
そこで最後に、固定資産評価証明書を取得する方法について解説します。
固定資産評価証明書の取得方法は、「役所の窓口で申請する」もしくは「郵送で取得する」の2つです。

役所の窓口で申請する

不動産がある自治体の役所の窓口に出向き、申請書に必要事項を記入して申請します。
窓口で本人確認をおこなうため、本人が取得する場合は、運転免許証やマイナンバーカードといった身分証明書を持参してください。
本人以外の方が取得する場合は、取得する方によって次のような書類が必要です。

  • 家族…所有者本人との関係や同居していることがわかる住民票、戸籍謄本など
  • 代理人…所有者本人直筆の署名がある委任状
  • 相続人…被相続人の住民票の除票、相続関係が確認できる戸籍謄本や遺産分割協議書など

固定資産評価証明書は、不動産1件につき1枚です。
たとえば一戸建ての場合、土地と建物それぞれの固定資産評価証明書が必要であるため、2枚取得することになります。
このとき、固定資産評価証明書1枚につき、200円~400円の発行手数料がかかります。

郵送で取得する

窓口に出向くことができない場合は、郵送で取得することも可能です。
その場合は、まず自治体のホームページから申請書をダウンロードして、必要事項を記入します。
そして、先述した必要書類、発行手数料分の定額小為替、返信用封筒(宛先を記入して切手を貼る)を一緒に郵送すれば、1週間~2週間ほどで固定資産評価証明書が送られてきます。
なお、発行手数料は自治体によって異なるため、郵送の場合は事前に自治体に連絡して確認しましょう。

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まとめ

不動産売却時や、相続で不動産を取得したときには、所有権移転登記をおこなう必要があり、その際に固定資産評価証明書が必要になります。
固定資産評価証明書を取得する場合は、ご自身で申請しなければなりません。
窓口に出向く、もしくは郵送でも取得可能ですが、申請する方によって必要書類が異なるため、事前に確認して手続きすることをおすすめします。
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堂前利之

部署:あびこ店 店長

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士®、相続診断士®、土地活用プランナー®


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