2024-11-19
不動産を売却するときには、売却活動の1つとしてチラシのポスティングをおこなうことがよくあります。
不動産の購入を検討している方に興味を持ってもらえるようなチラシを作成するために、物件の強みをしっかりアピールすることが大切です。
そこで今回は、不動産売却時のチラシの効果やアピールできるポイント、チラシに関する規制について解説します。
大阪市住吉区で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産を売却する際には、不動産会社と媒介契約を結んで仲介を依頼するのが一般的な方法です。
不動産会社はどのようにして購入検討者を募るのか、まずは売却活動の方法について解説します。
媒介契約を結んだ不動産会社は、以下のような方法で売却活動をおこないます。
レインズや不動産ポータルサイトなど、インターネット上に物件の情報を掲載すると、全国からアクセスして不動産情報を検索できるため、多くの方に物件を知ってもらえます。
ただし、数多くの物件情報が同時に掲載されているため、よほど目に留まるような内容や写真を掲載しないと、埋もれてしまう可能性があります。
また、中古物件は、遠方から探すより近隣の方が購入するケースが多いです。
したがって、近隣の住宅やマンションにチラシをポスティングして宣伝するのも、効果的な方法です。
さらに、ポスティングに使用したチラシは、そのまま不動産会社の店内に貼ったり、物件探しの相談をするために来店した方に窓口で見せて紹介できます。
チラシで宣伝すると聞くと、アナログなイメージを持たれるかもしれませんが、インターネット上に掲載する方法と同時にチラシを活用することで、より宣伝効果のアップが期待できます。
インターネット上に不動産の情報を掲載する場合、自分でアクセスして閲覧する必要があります。
しかし、ポスティングチラシは自分から検索しなくても、チラシを手に取って不動産の情報を知ってもらえる点が大きなメリットです。
不動産の購入を検討していても、インターネットで検索まではしていないという方の目にも留まるでしょう。
ポスティングチラシを見てはじめて物件の存在を知ったという方や、購入はまだまだ先だと考えていたという方が興味を持ってくれるケースもあります。
また、賃貸物件に住んでいる子育て世帯のなかには、子どもの学校や通勤手段などの生活環境を変えずに、近隣でマイホームを購入したいと考えているケースも少なくありません。
このように、ポスティングチラシは、近隣の方に興味を持ってもらいやすく、またターゲットを絞ることもできるため、成約に繋がりやすいのです。
ポスティングチラシのデメリットは、宣伝範囲が限定される点です。
また、興味がなければ捨てられてしまいます。
効果をアップさせるためには、ポスティングの回数を増やしたりエリアを広げたりなど、工夫する必要があります。
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前章でも解説しましたが、インターネット上で物件の情報を公開しても、ほかの多数の物件に埋もれてしまい、魅力を十分に伝えられない恐れがあります。
しかし、ポスティングチラシは配布した住戸の住人の手元に届くため、不動産の強みを購入検討者に直接アピールするチャンスです。
ポスティングチラシは、物件の基本情報や間取り、写真などを参考にして不動産会社が作成するのが一般的です。
したがって、媒介契約を結ぶ際に、チラシに記載してアピールしたいポイントをしっかり不動産会社に伝えることで、より効果的なチラシに仕上がるでしょう。
そこで次に、チラシの作成を依頼する際にアピールしたいポイントについて解説します。
そもそも、中古不動産を購入する際、物件に不具合はないか、安心して購入できるのかなど、物件の状態について不安に思う方が多いです。
そのため、中古不動産の購入希望者は、以下のようなことに必要性を感じています。
どのようなものなのか、順番に解説します。
瑕疵担保保険とは、売買した中古住宅に瑕疵(欠陥や不具合)が見つかった場合に、保険機関が売主に代わって補修費用を負担するという保険です。
正式には「既存住宅売買瑕疵保険」といいます。
瑕疵担保保険は、住宅の検査と保証がセットになっており、検査に合格しなければ加入できません。
つまり、瑕疵担保保険がついている住宅は性能が保証されており、瑕疵が見つかっても保険金で修繕できることから、買主が安心して購入できるのです。
インスペクションとは、建物の劣化や欠陥の有無、修繕が必要な箇所などを調べる住宅診断のことです。
瑕疵が発覚した場合、修繕に関するアドバイスを受けられるため、売主は修繕して再検査を受け、合格後に売り出すことができます。
つまり、インスペクションに合格している物件は、劣化した箇所についても修繕されているという安心感があるのです。
このように、安心して売買できる要素があることは、物件の強みです。
したがって、「瑕疵担保保険付き物件」や「インスペクション合格物件」といった文言をチラシに盛り込めるよう、アピールポイントを不動産会社にしっかり伝えるようにしましょう。
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不動産の売却活動で掲載する広告については、宅地建物取引業法でルールが定められています。
ポスティングするチラシは媒介契約を結んだ不動産会社が作成しますが、売主自身も広告の規制について理解しておきましょう。
そこで最後に、不動産広告について規制されている内容について解説します。
物件の印象を良くするために、表現を誇張し過ぎることは禁じられています。
たとえば立地に関して、「一等地」といった言葉を使うと、物件を探している方の誤解を招く可能性があります。
価格についても、「破格の安さ」など、誇張し過ぎた表現は避けましょう。
広告開始時期についても規制があります。
広告は、いつでも出して良いわけではありません。
工事や建築の許可を受けてからでないと、チラシをポスティングすることはできないのです。
取引態様とは、対象の物件の売買について、どのように取引をおこなうのかということです。
売主と買主が直接取引をおこなう場合は「自己取引」、代理人が契約や交渉をおこなう場合は「代理取引」と記載します。
不動産の売却は、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的であるため、取引態様は媒介によって取引を成立させる「媒介契約」であることがほとんどです。
都市計画法や建築基準法などの法令による利用制限がある場合は、特定事項をチラシに明示しなければなりません。
たとえば、市街化調整区域内の土地やセットバックが必要な土地、建築条件付きの土地などが挙げられます。
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不動産の売却活動の1つとして、チラシのポスティングが挙げられますが、エリアやターゲットを絞ることで、近隣で物件の購入を検討している方に売れやすくなる可能性があります。
チラシを手に取った方が興味を持ってくれるよう、チラシには物件の強みを記載してアピールすることが大切です。
ただし、広告にはルールがあるため、誇張した表現をしないことや、特定事項があればしっかり不動産会社に伝えるようにしましょう。
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