相続時に選択できる限定承認とは?注意点と相続放棄との違いも解説

2025-12-30

相続時に選択できる限定承認とは?注意点と相続放棄との違いも解説

この記事のハイライト
●限定承認とはプラスの財産の範囲内でのみ債務(借金)を引き継ぐ相続方法である
●限定承認は 相続人全員の同意が必要であることや3か月の期限制約などがある点に注意する
●限定承認と相続放棄との違いは「財産の取得と債務の負担」「申立人」「手続きの複雑さ」がある

相続では、被相続人(亡くなった方)の財産と一緒に借金も引き継がれ、借金が財産を上回る場合、相続人は大きな負担を背負うことになります。
そんな時に活用できるのが「限定承認」という制度です。
そこで、相続における限定承認とはなにか、注意点と相続放棄との違いについて解説します。
大阪市住吉区で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続での限定承認とは?選択すべきケースについて

相続での限定承認とは?選択すべきケースについて

相続時には「限定承認」といった相続方法を選択することも可能です。
ここでは、限定承認とはなにか、また限定承認を選択するべきケースについても解説します。

限定承認とは

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみ債務(借金)を引き継ぐ相続方法です。
簡単に言えば、「相続した財産以上の借金は払わなくて良い」という制度です。
被相続人(亡くなった方)から受け継いだプラスの財産(不動産、預金、株式など)の価値を超える債務については、相続人が個人的に負担する必要がありません。
たとえば、相続不動産が1,000万円、預金が200万円の合計1,200万円で、借金が2,000万円だったと仮定します。
この場合、限定承認であれば、 相続人は1,200万円の財産を取得し、借金も1,200万円までしか負担しなくて済みます。
残りの800万円の借金は免除され、実質的には収支±0となるわけです。
このように限定承認は、マイナスの財産がある場合でもプラスの財産の範囲内で弁済することが可能です。
なお、相続時に財産を相続する方法には「単純承認」もあります。
単純承認とは、被相続人のすべての財産を無条件・無制限に受け継ぐことを指します。
単純承認は、現金や預貯金などのプラスの財産以外にも、借金などのマイナスの財産も相続しなければなりません。

限定承認を選択すべきケース

限定承認は、どのような場合に選択すべきなのでしょうか。
一般的には、以下のような場合におすすめです。
事業継承が関わる場合
被相続人が個人事業主や会社経営者だった場合、事業には価値があるものの一時的に債務超過状態にあるケースがあります。
このような場合、限定承認により事業を継続しながら債務リスクを限定することができます。
不動産に価値があるが債務状況が不明な場合
また、価値のある不動産を相続したいが、被相続人の借金の内容が把握できない場合です。
不動産を手放したくないが、多額の借金を背負うリスクも避けたいという状況では、限定承認がおすすめです。
このような場合は、限定承認が有効とされていますが、考え方の違いから身内の債権者との信頼関係が崩れたり、想定以上に弁済金額が大きくなるケースもあります。
そのため、限定承認をおこなう際は、相続人全員で話し合うことが大切です。

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相続時に限定承認を選択する際の注意点

相続時に限定承認を選択する際の注意点

限定承認を選択する際は、注意すべき点も多いため、事前に把握しておくことが大切です。
ここでは、限定承認を選択する際の注意点を解説します。

注意点①相続人全員の同意が必要

限定承認は相続人全員が共同でおこなわなければなりません。
一人でも反対する相続人がいれば、限定承認はできないため注意しましょう。
相続人が多数いる場合や、相続人間の関係が良くない場合は、合意形成が困難になる可能性があります。

注意点➁3か月の期限制約

限定承認の申述は、相続開始を知った日から3か月以内におこなう必要があります。
この期間内に相続人全員の合意を得て、必要書類を準備し、家庭裁判所に申述するのは非常にタイトなスケジュールといえるでしょう。
なお、期限を過ぎると単純承認したものとみなされてしまうため注意が必要です。

注意点③手続きが終わる前に財産を処分しないこと

限定承認の手続きが済む前に、財産の一部を処分しない点にも注意しましょう。
たとえば、被相続人の預貯金を解約したり、不動産を売却したりといった処分行為をおこなうと、単純承認したとみなされます。
そうなれば、限定承認を含むほかの相続方法の選択はできなくなるためご注意ください。

注意点④みなし譲渡所得課税のリスク

限定承認では、被相続人が死亡時に財産を時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得税が課される場合があります。
とくに不動産で含み益(購入価格より時価が高い)がある場合は、多額の税負担が発生する可能性があるため注意しなければなりません。
この税金は相続税とは別に課税されるため、事前の税務計算が重要となってきます。

注意点⑤手続きが複雑である

限定承認は、相続手続きの中でもとくに複雑です。
財産目録の作成、債権者への公告、官報掲載、財産の換価(現金化)など、多くの法的手続きが必要となります。
通常の相続手続きと比べて、完了まで1年以上の期間を要することが一般的です。
そのため、専門的な手続きが多く弁護士や司法書士へ依頼することになり、その際にかかる報酬や裁判所への予納金など相当な費用がかかります。
このように、限定承認は高額な費用負担も必要になる点に注意しましょう。

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相続方法の「限定承認」と「相続放棄」との違いとは?

相続方法の「限定承認」と「相続放棄」との違いとは?

相続の際には、単純承認や限定承認だけでなく「相続放棄」といった選択をすることも可能です。
ここでは相続放棄とはなにか、また限定承認との違いについても見ていきましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人のすべての財産を引き継がないことをいいます。
つまり、マイナスの財産(借金など)だけでなく、現金や預貯金などのプラスの財産も引き継がない相続方法になります。
相続放棄を選ぶべきケースとは、財産に特別な価値や愛着がない場合や、相続人全員の合意が困難、手続きを簡単に済ませたいという場合におすすめです。
また、借金などが明らかに多い場合や、相続争いに巻き込まれたくないといった場合にも有効な相続方法といえるでしょう。

相続放棄と限定承認との違い

限定承認と相続放棄は、どちらも債務超過リスクを回避する方法ですが、その内容と効果には大きな違いがあります。
おもな違いは以下のとおりです。

  • 財産の取得と債務の負担
  • 申立人
  • 手続きの複雑さ

限定承認は、プラス財産の範囲内のみで財産を取得できますが、相続放棄は債務もプラス財産も一切取得することはできません。
また、申立人にも違いがあります。
限定承認は、相続人全員で申述申請をおこなう必要がありますが、相続放棄は、各相続人が単独で申請することが可能です。
さらに、両者は手続きの複雑さにも大きな違いがあります。
前述したように、限定承認は非常に複雑(1年以上かかる)ですが、相続放棄は比較的簡単で数か月で完了します。
また、このほかにも、相続放棄に比べて限定承認のほうが高額な費用がかかる点も違いの1つです。

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まとめ

限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみ債務を負担する相続方法です。
相続放棄と異なり財産を取得できる一方、手続きが複雑で相続人全員の合意が必要という点に注意しなければなりません。
そのため、相続が発生した際は、早期に専門家に相談し、最適な方法を選択することが重要といえるでしょう。
一方で、限定承認は、マイナスの財産がある場合でもプラスの財産の範囲内で弁済することが可能です。
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