2025-02-04
土地を売却して利益を得たら、翌年に確定申告をしなければなりません。
確定申告には期限があり、期限内に申告ができないと余分な税金を支払うことになってしまいます。
そこで今回は、土地売却における確定申告の必要性と手続きの流れ、必要書類について解説します。
大阪市住吉区で土地の売却をお考えの方や確定申告を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
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土地売却後の確定申告は必須というわけではありません。
確定申告が必要かどうかは、利益と特例適用の有無によって異なります。
まずは、土地を売却したあとに確定申告が必要になるケースを解説します。
土地売却によって確定申告が必要になるのは、利益を得た時です。
不動産売却における利益を譲渡所得といい、譲渡所得には譲渡所得税が課されます。
譲渡所得は、通常の所得税や住民税と合計せずに、別々で計算する「分離課税」です。
そのため、普段は会社が確定申告をおこなっている会社員であっても、譲渡所得が生じたら自分で申告をしなければなりません。
また特例を利用して税負担を軽減したい場合にも、確定申告が必要です。
土地の売買では、税金の負担を軽減する特例や控除が複数用意されており、確定申告をして初めて適用が認められます。
期限内に申告をおこなわないと、余分な税金の支払いが課されるだけでなく、特例も利用できなくなる点にご注意ください。
譲渡所得が発生しているにも関わらず、確定申告をおこなわないと無申告加算税が課されます。
無申告加算税の税率は本来の納付税額によって異なり、最低でも15%、最高で30%と高税率です。
また期限内に確定申告をした場合でも、所得税の納税を忘れていた場合は延滞税が発生します。
令和6年12月31日までの税率は、法定納期限の翌日から2か月以内であれば2.4%、2か月を経過した日以後は8.7%です。
さらに申告漏れが発覚した場合は、税務調査の対象となり、過去数年分に遡って課税される可能性もあるでしょう。
譲渡所得が大きいほど、少しのミスや漏れが大きな損害に繋がる可能性があるため、申告は余裕をもっておこなうことが大切です。
土地を売却した後に確定申告をせずにいると、税務署から「お尋ね」が届くことがあります。
お尋ねとは、不動産売買や相続などで大きなお金を動かした場合に、税金について確認するための書類です。
不動産の売却で譲渡所得が生じなかった場合、特例を利用しなければ確定申告をする必要はありません。
しかし譲渡所得が発生している場合は申告が必要なので、お尋ねが届いた時点で速やかに手続きをおこないましょう。
税務署からの指摘に従いすぐに対応することで、延滞税や無申告加算税などの負担が軽減される可能性もあります。
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確定申告が必要になった時に備えて、手続きの流れを把握しておきましょう。
土地売却後の確定申告では、さまざまな書類の準備が必要です。
たとえば、確定申告書や譲渡所得の内訳書、売買契約書の写し、登記事項証明書などが挙げられます。
書類によっては取得に時間がかかるものもあるので、早めに確認し準備しておきましょう。
必要書類の種類や取得方法については、のちほど解説します。
申告書を作成して必要書類を揃えたら、期限内に税務署で申告をおこないます。
確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までにおこなわなければなりません。
期限を過ぎると延滞税や加算税が課されることもあるため、申告忘れに注意しましょう。
書類は税務署に直接提出するほか、郵送やインターネット(e-Tax)から提出することもできます。
e-Taxによる電子申告であれば、24時間好きな時に申告ができるため、平日に休みを取りにくい方におすすめです。
ただし、パソコンなどの端末やインターネット環境はもちろん、利用者識別番号の取得やマイナンバーカードの準備が必要です。
一度環境を整えれば翌年から楽に確定申告できますが、土地売却後に1度だけ申告が必要な会社員などには向いていないかもしれません。
確定申告が済んだら、納税期限までに譲渡所得税を納めます。
譲渡所得税は所得税と住民税の総称なので、翌年に所得税と住民税を支払うことになります。
はじめに納税するのは所得税で、納税時期は原則として3月15日までです。
納税方法は複数あり、銀行やコンビニエンスストアでの納付、クレジットカード支払い、電子納付(e‐Tax)などがあります。
e‐Taxであれば、自宅やオフィスといった好きな場所から、ダイレクト納付やATMなどを利用した納付が可能です。
所得税は一括払いが原則ですが、支払いが困難な場合は税務署で分割納付を相談することもできます。
住民税は6月以降に納付書が届くので、年4回に分けて支払うのが一般的です。
ただし会社員の場合は、給与から毎月住民税が天引きされ、会社が代わりに納付します。
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確定申告の期限は約1か月と決して長いとはいえません。
期限内に申告をおこなうには、必要書類を早めに準備しておくことが大切です。
ここからは、確定申告時に必要な書類の種類と取得方法を解説します。
譲渡所得の内訳書は、土地をいくらで売却したのかを示す書類です。
売却金額や諸経費(取得費・譲渡費用)など、収益と費用の具体的な内訳を記載します。
譲渡所得の内訳書は税務署から入手できるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
記入漏れや不備などがあると税務署での確認が必要となり、時間がかかる可能性があります。
また内訳書には他の書類との整合性が求められるため、すべての収支を正確に記載することが大切です。
確定申告書は、譲渡所得を税務署に報告するための基本書類です。
譲渡所得が生じている場合には、確定申告書第三表もあわせて提出します。
確定申告書は税務署の窓口で取得できるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
また電子申告(e-Tax)を利用すれば、オンラインで申告書を作成・提出できます。
土地を売却した際の売買契約書と購入時の売買契約のコピーも提出する必要があります。
売却時の売買契約書は収入を証明するため、購入時の売買契約書は購入価格を証明するために必要です。
そのほかにも、購入時や売却時にかかった費用を証明できる書類(領収書など)を探しておきましょう。
土地の購入・売却に要した費用は経費として計上することができ、金額が多くなるほど税額が抑えられます。
登記事項証明書は土地の情報や所有者の情報が記載された書類で、不動産売却をおこなったことを証明するために必要です。
法務局の窓口や郵送での取得が可能なほか、管轄法務局がオンライン化していればインターネットを利用して請求できます。
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不動産売却で譲渡損失が発生するケースとは?利用できる特例も解説
土地を売却して譲渡所得が発生したら、翌年に確定申告をおこなう必要があります。
また譲渡所得が生じていない場合でも、特例を利用する際は期限内に確定申告をしなければなりません。
申告書や内訳書を記入する際は細かい計算も必要になるため、申請期限に遅れないよう余裕を持って準備を進めましょう。
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