数次相続とは?不動産相続時に知っておきたい注意点や手続き方法を解説

2025-05-20

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数次相続とは?不動産相続時に知っておきたい注意点や手続き方法を解説

この記事のハイライト
●数次相続とは被相続人の遺産を相続する手続き中に相続人が亡くなり、新たに相続が連鎖的に発生する状態
●数次相続が発生した際は相続税の申告期限や相続放棄に注意が必要
●不動産相続の際は相続人と財産の確定をおこない、遺産分割協議書の作成と相続登記が必要

相続が発生すると、遺産の相続手続きが必要になります。
しかし、手続きを進めている途中で次の相続(数次相続)が発生すると、権利関係が複雑になり、通常の相続手続きよりも注意が必要です。
本記事では、「数次相続」とは何か、注意点や具体的な手続き方法について解説します。
大阪市住吉区で相続を予定している方は、ぜひご参考ください。

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不動産相続時に起こりうる数次相続とは何か?

不動産相続時に起こりうる数次相続とは何か?

数次相続とは、ある被相続人(亡くなった方)の遺産を相続する手続き中に、相続人の1人が亡くなってしまうことによって、新たに相続が連鎖的に発生する状態を指します。

数次相続の具体例

数次相続が発生するタイミングとしては、遺産分割協議や名義変更などがまだ完了していない「手続き途中」で、相続人が亡くなる場合が典型的です。
最初に発生した相続を「一次相続」と呼び、その手続きの途中で新たに発生した相続を「二次相続」と言います。
たとえば、両親と長男・次男がいる家族で、父親が亡くなった場合を考えてみましょう。
父親が亡くなった際に母親、長男、次男が遺産を相続するのが「一次相続」です。
その一次相続の手続きを進めている途中で、母親が亡くなった場合には、新たな「二次相続」が発生します。
この場合、両親の遺産はすべて長男と次男の二人が相続する流れです。
また、一次相続の発生後、子どもが親よりも先に亡くなる場合もあります。
たとえば、父親が亡くなった後、相続手続きが完了する前に長男が亡くなった場合も二次相続に該当します。
このとき、長男に妻や子がいた場合、父親の遺産は母親・次男・長男の妻・長男の子が相続人です。
さらに長男の妻や子は、長男自身の遺産の相続人でもあるため、2つの相続権を持つことになります。

代襲相続との違い

「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、本来相続人になるはずだった方が相続開始前に亡くなっていたり、相続を欠格・廃除されたりした場合に、その子が代わって相続する制度です。
数次相続は、相続が始まった後で相続人が亡くなるため、代襲相続とは少し事情が異なります。
たとえば、父Aより長男Bが先に亡くなっていた場合、父Aの遺産は長男Bの子C(Aから見て孫にあたる方)が代襲相続人となります。
つまり、数字相続と代襲相続は、相続人が亡くなったタイミングに違いがあるのです。

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数次相続になった場合の不動産相続時の注意点

数次相続になった場合の不動産相続時の注意点

数次相続が起こると、単なる相続手続きの複雑化だけでなく、相続税の申告や納税義務など税務面でも注意しなければならないポイントが増えます。
とくに不動産を相続する場合は、名義変更や活用・売却の計画にも影響が及ぶため、早めの情報収集と的確な対策が欠かせません。
数次相続時の「相続税申告と納税義務」や「申告期限」、そして「相続放棄」などを中心に注意点を解説します。

注意点①相続税申告と納税義務は引き継がれる

数次相続でとくに注意が必要なのは、相続税の申告と納税の義務も次の相続人に受け継がれる点です。
国税通則法と相続税法では、申告義務を持つ方が手続きの途中で亡くなった場合、その相続人が代わりに申告と納税をおこなうこととされています。
たとえば、父親が亡くなって長男と次男が遺産分割の話し合いをしている途中で、長男も亡くなってしまったとしましょう。
この場合、もともと長男がおこなうはずだった相続税の申告と納税は、長男の妻や子どもが引き継いでおこなわなければなりません。

注意点②相続税の申告期限が延長される

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内におこなう必要があります。
ところが、申告義務を持つ相続人が申告期限前に亡くなった場合、その方の相続人がおこなう申告については期限が延長されます。
延長後の期限は、申告義務があった方が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
たとえば、父親の遺産に対する相続税を長男が申告するはずだったところ、長男が先に亡くなってしまったケースで考えてみましょう。
長男の妻と子が引き継いで申告する分の相続税は、長男が亡くなった日を起算日として10か月以内に申告すれば良いことになります。
ただし、これは数次相続が発生したときだけで、一次相続で相続人となった配偶者や次男の申告期限は延長されません。
なお、不動産を売却して得たお金で相続税を納める場合は、相続税の申告期限までに売却を完了しなければならないため、あらかじめスケジュールをしっかり立てておくことが大切です。

注意点③相続放棄

相続には、現金や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。
数次相続の場合、二次相続の相続人は一次相続の相続権も同時に持っており、それぞれの相続に対して承認か放棄かを選ぶことができます。
たとえば、祖父の遺産(一次相続)は放棄して父の遺産(二次相続)だけを受け継ぐ選択も可能です。
ただし、二次相続を放棄すると、父の相続人としての立場も失われるため、もともと父が相続するはずだった一次相続(祖父の遺産)の権利も放棄したことになります。

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不動産相続において数次相続になった場合の手続き方法

不動産相続において数次相続になった場合の手続き方法

数次相続で不動産を相続する際に押さえておきたい手続き方法と手順を解説します。

①相続人と財産の「確定」が最優先

数次相続が起こると、まずは相続人の「確定」が必要です。
一次相続の相続人の確定、そして二次相続の相続人の確定と、被相続人(故人)ごとに相続人調査をおこなうことになります。
相続人を確定させるためには、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せる必要があります。
抜けや漏れがあると後々トラブルになるため、しっかりとチェックしましょう。
また、不動産などの相続財産の確定もおこないます。
不動産の場所や名義、評価額の確認などをおこないましょう。

②遺産分割協議書を作成する

遺言書がない場合、遺産分割協議に移ります。
遺産分割協議書とは、相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を正式に取り決め、署名・押印した書類のことです。
後々の相続登記や名義変更、相続税の申告などに欠かせない書類のため、内容に誤りがないように作成しましょう。
数次相続の場合、一次相続の遺産分割協議書と二次相続の遺産分割協議書に分ける方法もあります。
司法書士や弁護士などの専門家に相談して、正しい形式の協議書を作成するのがおすすめです。

③相続登記をはじめとした各種名義変更手続き

遺産分割協議書が完成したら、相続登記など、実際の財産移転手続きをおこないます。
不動産の相続登記は、2024年4月の法改正により「相続が発生したらすみやかに登記すること」が義務化され、違反した場合には過料が科される可能性もあります。
数次相続では時間がかかりやすいため、計画的に進めることが重要です。

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まとめ

数次相続とは、ある被相続人(亡くなった方)の遺産を相続する手続き中に、相続人の1人が亡くなってしまうことによって、新たに相続が連鎖的に発生する状態を指します。
数次相続が発生した際は、相続税の申告期限や相続放棄に注意が必要です。
不動産の数次相続の際は、まず相続人と財産の「確定」をしっかりおこない、次に遺産分割協議書を作成し、最後に相続登記の手続きをおこないましょう。
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