2025-06-10
空き家を放置すると、さまざまなリスクが生じるため、所有者は適切に維持管理をおこなわなくてはなりません。
しかし、共有名義の場合、共有者同士でトラブルになったり、管理がスムーズにおこなえなかったりする恐れがあります。
トラブルを防ぐためには、処分するのが好ましいといえるでしょう。
今回は、共有名義の空き家を放置するリスクや特別措置法、処分する際の費用やデメリットについて解説します。
大阪市住吉区で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
まずは、共有名義の空き家を放置すると、どのようなリスクが生じるのかについて解説します。
リスクとしてまず挙げられるのが、劣化が進んでしまうことです。
人が住んでいない家は、住んでいる家に比べて劣化しやすくなります。
主な理由は、換気不足や汚れの蓄積などです。
放置してしまうと、換気や掃除がおこなわれず、建物の構造部にも影響が出てしまいます。
しかし、共有名義の場合は誰が掃除や換気をおこなうのか、曖昧になりやすいのが現状です。
人が住んでいないがゆえに、修繕も後回しになってしまうでしょう。
放置してしまうと、倒壊の危険性が高まったり、資産価値の低下を招いたりするので、空き家はとくに注意が必要です。
近隣トラブルを招く恐れがあることも、起こり得るリスクの一つです。
庭の手入れがおこなわれないと、雑草が伸び放題になり、害虫が害獣が発生する可能性があります。
動物の住処となってしまった場合、排泄物により衛生環境も悪化してしまうでしょう。
また、放置された空き家は、外壁に落書きをされたりごみが不法投棄されたりといったリスクも生じます。
近隣住民から苦情がきてしまえば、ご近所トラブルに発展しかねません。
考えられるリスクとして、犯罪の温床になりやすいことも挙げられます。
先述のとおり、共有名義の家は、誰が管理をおこなうのかでトラブルになるケースが多いです。
適切に管理がおこなわれていない場合、建物が劣化したり庭の雑草が伸び放題になったりして、放置されていることが一目でわかってしまいます。
ドアや門が施錠されていなければ、不法侵入されるリスクも高くなります。
人の気配が感じられないことによって、放火や詐欺の拠点として利用されるといった、犯罪に巻き込まれる恐れがあるでしょう。
共有名義の状態で犯罪が起きてしまった場合、誰が責任を取るのかでトラブルになる可能性もあります。
景観の悪化を招く可能性があることも押さえておきたいリスクの一つです。
空き家の場合、外壁の落書きがそのままになっていたり、窓ガラスが割れていても気付かなかったりします。
そのような家があることにより景観が悪くなると、状況によってはそのエリアの不動産価格が下がる可能性があります。
景観の悪化も、近隣トラブルを招く原因であるため、適切に維持管理し続けることが重要です。
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続いて、共有名義の不動産を所有している方が知っておきたい、空き家の特別措置法について解説します。
特別措置法とは、リスクを抱える空き家や誰も住んでおらず放置されている家を減らすためにつくられた法律です。
劣化が進んだり景観の悪化を招いたり、近隣トラブルにつながるような家があると、その周辺に住む方たちは安心して暮らすことができません。
特別措置法は、住民の命や財産を保護するために、適切に管理していくことを促す法律といえます。
特別措置法では、適切な維持管理がおこなわない空き家に対して、管理不全空家または特定空家にすることができます。
両者の違いは、下記のとおりです。
特別措置法では、まず管理不全空家に指定され、状態が改善されなければ特定空家に指定されることになります。
管理不全空家と特定空家に指定された場合、固定資産税が高くなる恐れがあるので注意しなければなりません。
人が住んでいる家には、住宅用地の特例が適用されているため、税金の負担が軽減されています。
減額される内容は、下記のとおりです。
住宅用地の特例が適用されるのは、建物が建っている土地となります。
つまり、建物が建っていない土地は、優遇制度の対象外となるということです。
もし、空き家を放置して管理不全空家や特定空家に指定された場合、土地として扱われることになります。
そのため、住宅用地の特例を受けられなくなるのです。
固定資産税の負担が大きくなるのは、これまで特定空家に指定された場合のみでした。
しかし、2023年に法改正がおこなわれ、管理不全空家も含まれることになっています。
この法改正によって、共有名義の空き家は、より適切な維持管理が求められることになっています。
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最後に、共有名義の空き家の解体費用の相場と、処分するデメリットについて解説します。
解体費用の相場は、建物の構造や広さによって異なります。
30坪~50坪の場合、構造別の処分費用は下記のとおりです。
上記はあくまでも目安となり、立地や接している道路の状況などによって異なります。
共有名義の空き家を放置せず、処分するメリットは、不動産を所有するうえでの安全性が高まることです。
倒壊の危険性がある場合、放置することによって、近隣住民や通行人が怪我をしたり迷惑がかかったりする恐れがあります。
家がなくなれば、そのような不安からも解放されるでしょう。
解体するデメリットは、固定資産税が高くなることです。
先述のとおり、家が建っている土地には、住宅用地の特例が適用されるため、税金の負担を軽減できます。
しかし、解体して更地にしてしまうと、土地として取り扱われるので、固定資産税の負担が大きくなります。
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共有名義の家が空き家になってしまうと、維持管理を誰がおこなうのかが曖昧になり、さまざまなリスクが生じることになります。
管理不全空家や特定空家に指定された場合、土地として取り扱われることになるので、優遇制度の対象外となり税金の負担が大きくなるため注意が必要です。
放置せずに処分すれば、倒壊の危険性がなくなったり近隣トラブルを回避できたりする反面、固定資産税が高くなるため注意しなければなりません。
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