共有名義の空き家を放置するリスクは?処分するデメリットも解説

共有名義の空き家を放置するリスクは?処分するデメリットも解説

この記事のハイライト
●共有名義の家が空き家になっていると維持管理を誰がおこなうのかが曖昧になりさまざまなリスクが生じる
●管理不全空家や特定空家に指定された場合は優遇制度の対象外となり税金の負担が大きくなる
●処分することによって不動産を所有するうえでの安全性が高まるが固定資産税がアップするため注意が必要

空き家を放置すると、さまざまなリスクが生じるため、所有者は適切に維持管理をおこなわなくてはなりません。
しかし、共有名義の場合、共有者同士でトラブルになったり、管理がスムーズにおこなえなかったりする恐れがあります。
トラブルを防ぐためには、処分するのが好ましいといえるでしょう。
今回は、共有名義の空き家を放置するリスクや特別措置法、処分する際の費用やデメリットについて解説します。
大阪市住吉区で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

共有名義の空き家を放置するとどのようなリスクがある?

共有名義の空き家を放置するとどのようなリスクがある?

まずは、共有名義の空き家を放置すると、どのようなリスクが生じるのかについて解説します。

劣化が進んでしまう

リスクとしてまず挙げられるのが、劣化が進んでしまうことです。
人が住んでいない家は、住んでいる家に比べて劣化しやすくなります。
主な理由は、換気不足や汚れの蓄積などです。
放置してしまうと、換気や掃除がおこなわれず、建物の構造部にも影響が出てしまいます。
しかし、共有名義の場合は誰が掃除や換気をおこなうのか、曖昧になりやすいのが現状です。
人が住んでいないがゆえに、修繕も後回しになってしまうでしょう。
放置してしまうと、倒壊の危険性が高まったり、資産価値の低下を招いたりするので、空き家はとくに注意が必要です。

近隣トラブルを招く恐れがある

近隣トラブルを招く恐れがあることも、起こり得るリスクの一つです。
庭の手入れがおこなわれないと、雑草が伸び放題になり、害虫が害獣が発生する可能性があります。
動物の住処となってしまった場合、排泄物により衛生環境も悪化してしまうでしょう。
また、放置された空き家は、外壁に落書きをされたりごみが不法投棄されたりといったリスクも生じます。
近隣住民から苦情がきてしまえば、ご近所トラブルに発展しかねません。

犯罪の温床になりやすい

考えられるリスクとして、犯罪の温床になりやすいことも挙げられます。
先述のとおり、共有名義の家は、誰が管理をおこなうのかでトラブルになるケースが多いです。
適切に管理がおこなわれていない場合、建物が劣化したり庭の雑草が伸び放題になったりして、放置されていることが一目でわかってしまいます。
ドアや門が施錠されていなければ、不法侵入されるリスクも高くなります。
人の気配が感じられないことによって、放火や詐欺の拠点として利用されるといった、犯罪に巻き込まれる恐れがあるでしょう。
共有名義の状態で犯罪が起きてしまった場合、誰が責任を取るのかでトラブルになる可能性もあります。

景観の悪化を招く

景観の悪化を招く可能性があることも押さえておきたいリスクの一つです。
空き家の場合、外壁の落書きがそのままになっていたり、窓ガラスが割れていても気付かなかったりします。
そのような家があることにより景観が悪くなると、状況によってはそのエリアの不動産価格が下がる可能性があります。
景観の悪化も、近隣トラブルを招く原因であるため、適切に維持管理し続けることが重要です。

▼この記事も読まれています
空き家は売るべき?貸すべき?売却する方法とポイントをご紹介

\お気軽にご相談ください!/

共有名義の空き家を放置するのはリスクがある!特別措置法とは?

共有名義の空き家を放置するのはリスクがある!特別措置法とは?

続いて、共有名義の不動産を所有している方が知っておきたい、空き家の特別措置法について解説します。

特別措置法とは?

特別措置法とは、リスクを抱える空き家や誰も住んでおらず放置されている家を減らすためにつくられた法律です。
劣化が進んだり景観の悪化を招いたり、近隣トラブルにつながるような家があると、その周辺に住む方たちは安心して暮らすことができません。
特別措置法は、住民の命や財産を保護するために、適切に管理していくことを促す法律といえます。

特別措置法で共有名義の空き家が影響を受ける理由は?

特別措置法では、適切な維持管理がおこなわない空き家に対して、管理不全空家または特定空家にすることができます。
両者の違いは、下記のとおりです。

  • 管理不全空家:管理不足のためこのままの状態が続くと特定空家に指定される可能性がある場合
  • 特定空家:倒壊の危険性や衛生環境の悪化、景観の悪化によって放置することが望ましくないと判断された場合

特別措置法では、まず管理不全空家に指定され、状態が改善されなければ特定空家に指定されることになります。

指定されるとどうなる?

管理不全空家と特定空家に指定された場合、固定資産税が高くなる恐れがあるので注意しなければなりません。
人が住んでいる家には、住宅用地の特例が適用されているため、税金の負担が軽減されています。
減額される内容は、下記のとおりです。

  • 小規模住宅用地の200㎡以下の部分:1/6に減額
  • 一般住宅用地の200㎡を超える部分:1/3に減額

住宅用地の特例が適用されるのは、建物が建っている土地となります。
つまり、建物が建っていない土地は、優遇制度の対象外となるということです。
もし、空き家を放置して管理不全空家や特定空家に指定された場合、土地として扱われることになります。
そのため、住宅用地の特例を受けられなくなるのです。
固定資産税の負担が大きくなるのは、これまで特定空家に指定された場合のみでした。
しかし、2023年に法改正がおこなわれ、管理不全空家も含まれることになっています。
この法改正によって、共有名義の空き家は、より適切な維持管理が求められることになっています。

▼この記事も読まれています
空き家を売りたい場合は現状のまま?更地?売却でかかる費用も解説

\お気軽にご相談ください!/

リスクが多い共有名義の空き家を放置せずに処分する場合の費用相場とデメリット

リスクが多い共有名義の空き家を放置せずに処分する場合の費用相場とデメリット

最後に、共有名義の空き家の解体費用の相場と、処分するデメリットについて解説します。

解体費用の相場は?

解体費用の相場は、建物の構造や広さによって異なります。
30坪~50坪の場合、構造別の処分費用は下記のとおりです。

  • 木造:120万円~300万円
  • 鉄骨造:150万円~330万円
  • 鉄筋コンクリート造:180万円~300万円

上記はあくまでも目安となり、立地や接している道路の状況などによって異なります。

処分するメリット

共有名義の空き家を放置せず、処分するメリットは、不動産を所有するうえでの安全性が高まることです。
倒壊の危険性がある場合、放置することによって、近隣住民や通行人が怪我をしたり迷惑がかかったりする恐れがあります。
家がなくなれば、そのような不安からも解放されるでしょう。

解体するデメリット

解体するデメリットは、固定資産税が高くなることです。
先述のとおり、家が建っている土地には、住宅用地の特例が適用されるため、税金の負担を軽減できます。
しかし、解体して更地にしてしまうと、土地として取り扱われるので、固定資産税の負担が大きくなります。

▼この記事も読まれています
空き家を自分で管理する方法とは?管理の目的と必要な道具を解説

まとめ

共有名義の家が空き家になってしまうと、維持管理を誰がおこなうのかが曖昧になり、さまざまなリスクが生じることになります。
管理不全空家や特定空家に指定された場合、土地として取り扱われることになるので、優遇制度の対象外となり税金の負担が大きくなるため注意が必要です。
放置せずに処分すれば、倒壊の危険性がなくなったり近隣トラブルを回避できたりする反面、固定資産税が高くなるため注意しなければなりません。
大阪市住吉区の不動産売却ならハウスドゥあびこ店へ。
売却を専門としたスタッフが、論より実績で安心・安全にスピード感をもって対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。

ハウスドゥあびこ店 メディア編集部

ハウスドゥあびこ店は、大阪市住吉区を中心に地域密着型の不動産売却サポートを提供している店舗です。当社は、確かな専門知識と豊富な経験をもとに、数多くの売却実績を積み重ねてきました。
「論より実績」「ご売却とご成約はセット」という考え方を大切にし、売却理由やお悩みに丁寧に耳を傾け、一人ひとりに適したご提案をおこなっています。訪問査定や机上査定などの相談にも柔軟に対応し、強引な営業は一切おこないません。
コラムでは、不動産売却に関する正確で実用的な情報を発信し、売却を検討されている方の不安や疑問を解消できるよう努めています。大阪市住吉区の市場に精通したプロとして、地域特有の事情を考慮したサポートが可能です。
不動産の売却は人生の大きな節目となる大切な決断です。大阪市住吉区で売却を検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。皆さまの大切な資産を、誠実かつスムーズにお取り扱いできるよう、全力でサポートいたします。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-064-002

営業時間
10:00~18:30
定休日
火曜日・水曜日

伊藤和也の画像

伊藤和也

部署:ハウスドゥあびこ 店長

資格:宅地建物取引士

頼りになるご提案を心がけております。

伊藤和也が書いた記事

関連記事

おすすめ

売却査定

お問い合わせ