2025-05-06
不動産の相続では相続税が、売却するとき売るための費用や税金などがかかります。
土地や建物を売ったときの税金は、利益に対して課税され、高くなる可能性があるため注意が必要です。
そこで適用したいのが、取得費加算の特例というものです。
今回は取得費加算の特例とはなにか、できないケースや併用は可能なのかについて解説します。
大阪市住吉区で不動産相続を予定している方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/

まずは、取得費加算の特例とはなにかについて解説します。
取得費加算の特例とは、支払った相続税を、売却後にかかる税金の計算式に盛り込むことができる特例です。
先述のとおり、 税金がかかります。
その税金を譲渡所得税と呼び、利益のことを譲渡所得と呼びます。
支払う税金の金額を抑えるためには、利益である譲渡所得を小さくすることがポイントです。
譲渡所得は、下記の計算式を用いて算出します。
譲渡所得=不動産売却で得た総収入-(取得費+譲渡費用)
不動産売却で得た総収入とは、買主から支払われた金額のことです。
取得費とは、相続税が課税された土地や建物を、売ったときに支払った費用を指します。
主なものは、建物の建築費用や不動産取得税、印紙税や仲介手数料などです。
譲渡費用とは、相続税が課税された不動産を、売ったときにかかった費用となります。
売買契約書にかかる印紙代や仲介手数料、解体費用などが該当します。
譲渡所得を少なくするためには、取得費と譲渡費用をなるべく多く計上することが重要です。
取得費加算の特例を用いることによって取得費に相続税をプラスすることができるので、その結果、譲渡所得税を節税できます。
適用するためには、下記の要件を満たす必要があります。
適用要件としてまず挙げられるのが、相続または遺言によって土地や建物を取得していることです。
遺言の場合、相続人以外の方もその財産を取得することができます。
土地や建物を売ったときの条件が、適用条件を満たしていれば、特例を用いることが可能です。
また、相続税が課税され支払っていることも、要件の一つとなります。
支払った相続税を取得費に加算できる特例のため、非課税の場合は用いることがそもそもできません。
さらに、土地や建物の所有者が亡くなってから、3年10か月以内に売っている必要があります。
取得した土地や建物の所有期間が長い場合、その不動産から利益を得ていると判断されてしまうからです。
相続税と譲渡所得税、両者が短期間でかかることの負担を軽減させるためのものなので、相続開始から売却までの期間が定められています。
▼この記事も読まれています
任意売却でも譲渡所得税はかかる?税金を滞納していた場合についても解説
\お気軽にご相談ください!/

続いて、取得費加算の特例が、利用できないケースについて解説します。
できないケースとしてまず挙げられるのが、配偶者が財産を相続したときです。
夫婦のどちらかが亡くなり、財産を一方の配偶者が取得したときは、相続税が軽減される制度があります。
先述のとおり、取得費加算の特例は、相続税と譲渡所得税、両者が短期間でかかることの負担を軽減させるためのものです。
相続税が課税されていない場合、この特例は関係なく、適用できないことになります。
生前贈与でかかる税金を先送りする制度を利用した場合も、利用できないケースの一つです。
生前贈与における税金対策として、相続時精算課税制度というものがあります。
この制度は本来かかるべき贈与税を、相続時に先送りできる制度です。
財産を所有していた方が亡くなったときに、贈与で取得した財産も、相続財産としてプラスされることになります。
税金の支払いを先延ばしにしているだけになるので、根本的な税金対策にはならないことが注意点です。
贈与があってから7年以内に、財産の所有者が亡くなった場合、生前贈与がなかったものと判断されます。
そのため、贈与を受けた財産も、相続時の財産としてみなされます。
相続時精算課税制度と同様、贈与された財産も含め、相続税が課税される場合は特例の適用の対象です。
税金が課税されるか否かは、財産の課税価格が基礎控除額を上回っているかどうかで判断します。
基礎控除額の計算式は、下記のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
上記の計算式で、財産の課税価格がいくらになるかを計算すれば、課税か非課税かを判断することができます。
▼この記事も読まれています
任意売却の1つ「単純売却」とは?概要やメリット・デメリットを解説!
\お気軽にご相談ください!/

最後に、取得費加算の特例と併用できる特例について解説します。
併用可能なものとしてまず挙げられるのが、マイホームの3,000万円特別控除です。
マイホームの3,000万円特別控除とは、要件を満たすことによって、譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例となります。
マイホームを売ってこの特例を利用し、譲渡所得がゼロまたはマイナスになれば、譲渡所得税を負担する必要はありません。
マイホームの3000万円特別控除は、利用できる方が多く、節税効果も高いので併用するのがおすすめです。
なお、譲渡所得税を計算するときは、下記のとおり期間に応じた税率をかけます。
所有期間が短いと、短期譲渡所得の税率が適用されることになります。
そのため、税金を抑えるために、売るタイミングを考える方も多いです。
マイホームの3,000万円特別控除は併用できるだけでなく、所有期間に関係なく利用できる特例となります。
併用可能なものとして、小規模宅地の特例も挙げられます。
小規模宅地の特例とは、財産を所有していた方が、亡くなる直前まで暮らしていたり、事業として使っていたりした家を売る利用できる特例です。
一定の面積において、課税価格を下げることができます。
小規模宅地の特例も、マイホームの3,000万円の控除と同様、節税効果が高い特例の一つです。
適用することによって、かかる税金の負担を大きく減らすことができます。
取得費加算の特例と併用すれば、より高い節税効果を得られるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却で譲渡損失が発生するケースとは?利用できる特例も解説
取得費加算の特例とは、相続税と譲渡所得税、両者が短期間でかかることの負担を軽減させるための特例です。
配偶者が財産を取得したときや、生前贈与でかかる税金を先送りする制度を利用した場合は、この特例を適用できないことになります。
併用可能なものとして、マイホームの3,000万円の特別控除や、小規模宅地の特例などが挙げられます。
大阪市住吉区の不動産売却ならハウスドゥあびこ店へ。
売却を専門としたスタッフが、論より実績で安心・安全にスピード感をもって対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
無道路地とは?該当するケースや評価額の計算方法を解説
不動産を売却する際は資格が必要?宅建士の役割についても解説
離婚による自宅の売却でリースバックを活用したい!メリットと注意点を解説
共有名義の空き家を放置するリスクは?処分するデメリットも解説
この記事のハイライト ●媒介契約とは、売主と不動産会社が販売活動の内容などについて取り決める約束事のこと●媒介契約の種類ごとに、売主と不動産会社に対する制約などが異なる●積...
2022-12-10
この記事のハイライト ●大阪市住吉区は交通アクセスが良くて住みやすさに定評がある●不動産売却時に誇れるスポットは住吉大社とあびこ観音、万代池公園●地価は上昇傾向にあり、不動...
2022-12-10
この記事のハイライト ●不動産売却における広告には、インターネットでの発信やチラシ配布など5種類ある●広告にかかる費用は、基本的に不動産会社が負担する●特別に依頼した広告の...
2022-12-18
この記事のハイライト ●相続した不動産は、売却前に相続登記の手続きが必要●不動産売却後にかかる税金は、特例を活用することで軽減される●相続した不動産を売却する際は、契約不適...
2022-12-27
この記事のハイライト ●数次相続とは被相続人の遺産を相続する手続き中に相続人が亡くなり、新たに相続が連鎖的に発生する状態●数次相続が発生した際は相続税の申告期限や相続放棄に注意が必要●不動産相続の際は相...
2025-05-20
この記事のハイライト ●取得費加算の特例とは支払った相続税を売却後にかかる税金の計算式に盛り込むことができるもので売却時の税負担を抑えることができる●配偶者が財産を取得したときや生前贈与でかかる税金を先...
2025-05-06
この記事のハイライト ●相続土地国庫帰属制度は相続人のみ申請できる●制度を利用するためには審査手数料と土地管理費相当額の負担金が発生する●相続土地国庫帰属制度は売却しにくい農地や山林の処分におすすめ相続...
2025-04-29
この記事のハイライト ●不動産売却時に必要な物件調査は現地調査や法務局調査など、5種類の調査項目がある●一戸建てやマンション、土地などの不動産の種類によっても調査項目は異なる●物件調査はヒアリングから書...
2025-04-01